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商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 29  16:00

就職氷河期世代支援事業:求人掲載企業募集のお知らせ【甲州市】

就職氷河期世代支援事業:求人掲載企業募集について

求人掲載希望企業様へのご案内として、県では、就職氷河期世代等の正社員雇用を支援するため、山梨日日新聞社の求人情報「山日わーく」へ求人広告を掲載する企業を募集しています。

 

対象企業:山梨県内に事業所等があり(予定を含む)、山梨県内

     を就業地とする対象求人(3を参照)をハローワーク

     に受理されている企業。

広告掲載:掲載先:山梨日日新聞 求人情報「山日わーく」

掲 載 日:令和2年7月19日(日)(予定)

対象求人:概ね35歳以上55歳未満を対象に含む求人。

掲載料金:無料

申込期間:令和2年5月26日(火)午前9時から

     令和2年6月8日(月)午後5時まで

 

※詳細はチラシをご覧ください。

pdf 就職氷河期世代求人特集チラシ.pdf (0.39MB)

 

【お問い合わせ先】
山梨県産業労働部労政雇用課

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
TEL:055-223-1562 FAX:055-223-1564

2020 / 05 / 28  09:00

小規模事業者持続化補助金(一般型)公募要領の一部変更のお知らせ【甲州市】

小規模事業者持続化補助金(一般型)につきまして、公募要領の一部変更がありましたので、お知らせします。

事業再開枠として採択者ごとに業種別ガイドラインに基づくコロナウイルス感染防止対策費として定額補助

(上限50万円 ※総補助額の1/2を上限)が追加されました。

 

一部変更及び事業再開枠の詳細は以下のとおりです。

pdf 持続化補助金(一般型)公募要領[第5版].pdf (1.83MB)

pdf 公募要領(一般型)新旧対照表.pdf (0.47MB)

pdf 持続化補助金(一般型)事業再開枠に関する申請の手引き.pdf (0.55MB)

2020 / 05 / 27  15:43

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)公募要領の一部変更のお知らせ【甲州市】

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型) 公募要領の一部変更のお知らせ【甲州市】

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)につきまして、公募要領の一部変更がありましたのでお知らせします。

類型B・Cにおいて補助率が3/4に改訂され、事業再開枠として採択者ごとに業種別ガイドラインに基づくコロナウイルス感染防止対策費として定額補助(上限50万円※総補助額の1/2を上限)が追加されました。

 

  

 

 

 

一部変更及び事業再開枠の詳細は以下のとおりです。

pdf 持続化補助金(コロナ特別対応型)公募要領[第3版 修正版].pdf (1.61MB)

pdf 公募要領(コロナ特別対応型)新旧対照表.pdf (0.58MB)

pdf 持続化補助金(一般型・コロナ型)改正概要.pdf (0.12MB)

pdf 持続化補助金(コロナ特別対応型)事業再開枠に関する申請の手引き.pdf (0.46MB)

pdf 別紙:経済産業省掲示_事業再開支援パッケージ概要.pdf (0.36MB)

令和2年度補正持続化(コロナ特別対応型)申請等様式集【第3版】(zip)

2020 / 05 / 27  13:02

外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業について【甲州市】

外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業について

飲食店のみなさまへ、インバウンド売上げのV字回復を目指した設備費や改装費を補助する「外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業について」お知らせします。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上げが減少している飲食店のみなさまに、以下の費用を補助します。

交付額:1,000万円

補助率:1/2

※1事業申請当たりの交付額の下限は25万円とします。

①衛生管理の改善を図るための設備導入

(例)空気換気設備、手洗い設備等

② 業態転換を図るための改装

(例)ビュッフェスタイル変更に伴う店内改装、

   テイクアウト窓口設置等

補助対象:
上記①及び②に係る設計費、工事費、設備及び機器購入費、

コンサルティング費、検査費用等

 

 

 

 

 

【応募要件】

・事業実施店舗において、直近3か月間の売上げが前年同期に比べ10%以上減少しており、その主たる原因がインバウンドの減少であること
・新型コロナウイルス感染症が従業員に発生した場合も想定した事業継続計画(BCP)を策定していること
・新型コロナウイルス感染症予防対策を含む一般衛生管理の実施体制を有していること等

 

【加算ポイント】

以下に該当する事業者は、採択評価が上乗せされます。
・直近3か月間のインバウンドにおける売上げが前年同期に比べて50%以上減少している
・設備導入、改装による効果を定量的に示すことが可能である
・設備導入、改装を早期に実施する計画となっている等

 

※重要※
補助金の申請にあっては、都道府県で実施している要望調査への応募が必要です。
締切は各都道府県により異なりますので各都道府県の担当窓口にご確認下さい。

 

農林水産省HPにも都道府県窓口を掲載しています。(近日公開)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/R2hosei_shien.html

pdf 事業チラシ.pdf (0.16MB)

 

【お問合せ先】

県農政部 果樹・6次産業振興課

野菜・6次産業化担当

電話:055-223-1600

2020 / 05 / 25  13:09

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について【甲州市】

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

働く妊婦さん、事業主のみなさまへ新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置についてお知らせします。

 

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。

こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。

 

~母性健康管理措置とは~

 ・男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることが

  できるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています 。

 

~新型コロナウイルス感染症に関する措置について~

 ・妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康

  保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

 ・本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和3年1月31日※です。

  ※新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定

 

pdf 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(リーフレット).pdf (0.8MB)

2026.11.08 Sunday
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