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商工会からのお知らせ

2020 / 06 / 30  15:59
2020 / 06 / 30  08:30

『持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)』様式・要領の更新について

持続化補助金(一般型)公募要領【第7版】、(コロナ特別対応型)公募要領【第5版】への改訂がありましたのでお知らせします。

 

◇受付締切◇

≪一般型≫

第3回締切 令和2年10月2日(金)[締切日当日消印有効]

第4回締切 令和3年2月5日(金)[締切日当日消印有効]

≪コロナ特別対応型≫

第3回締切 令和2年8月7日(金)[郵送・必着]

第4回締切 令和3年10月2日(金)[郵送・必着]

  

詳細につきましては下記公募要領またはURLをご確認ください。

 

pdf 持続化(一般型)公募要領【第7版】.pdf (2.4MB)

pdf 持続化(コロナ特別対応型)公募要領【第5版】.pdf (2.04MB)

【山梨県商工会連合会HP】

http://www.shokokai-yamanashi.or.jp/info/zizokuka_01h.html

2020 / 06 / 29  17:00

持続化給付金に関するお知らせ ※支援対象が拡大されました

持続化給付金に関するお知らせ※支援対象が拡大されました

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金が支給されています。

 

この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者が新たに対象となりました。

 

1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

 給付額:最大100万円 

 【式】前年の収入※ー(対象月の収入※×12ヶ月)

 ※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入限ります。

2.2020年1月~3月の間に創業した事業者

 給付額:中小法人等 最大200万円、個人事業者等 最大100万円

 【式】今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6

    ー対象月の売上×6

 【注】対象月:売上等が▲50%以上の月

 

どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。従来の申請に比べて、提出する書類が変わります。

 

 

 

新たに対象となった方の申請は、本日6月29日より受付開始となります。

申請は、WEB、スマホから電子申請(申請サポート会場でも申請が可能です)

 

詳細については経済産業省HP、チラシをご確認ください。

≪経済産業省 関連URL≫
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

pdf 持続化給付金 対象拡大チラシ.pdf (0.42MB)

 

 

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また、商工会では事業者の方の申請手続きをサポートする「給付金支援窓口」を開設しています。

多くのご相談者で会場に混雑が生じないよう、感染リスク低減の観点からも『完全予約制』での相談窓口とさせていただいております。

ご理解ご協力いただけますようお願い申し上げます。

 

≪お問合せ先≫

甲州市商工会「持続化給付金」申請支援窓口

電話番号:0553-33-2236

※電話受付時間 平日9:00~12:00 13:00~17:00

2020 / 06 / 22  15:42

やまなしグリーン・ゾーン認証制度創設のお知らせ

やまなしグリーン・ゾーン認証制度創設のお知らせ

山梨県より感染症拡大防止と事業所の事業活動の両立を図りながら安心と信頼を提供し県内経済の回復・再生を目的に標準制度を創設いたします。

 

この制度は、一定の基準を満たす感染症予防対策を定め、申請していただくと県から安全と信頼の承認が得られる制度となっており、募集に先立ちこの基準を公表するものです。当面は宿泊業及び飲食業を営む事業者が対象となります。

 

詳細はURLまたはPDF資料をご確認いただくか、下記お問合せ先にご連絡ください。

≪関連URL≫

https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/green_zone.html

 

pdf 制度概要.pdf (0.95MB)

pdf 基準_宿泊.pdf (0.46MB)

pdf 基準_飲食.pdf (0.43MB)

 

≪お問合せ先≫

山梨県産業政策課

TEL:055-223-1532

2020 / 06 / 19  13:00

フロン排出抑制法の改正のお知らせ

フロン排出抑制法の改正のお知らせ

機器管理者のみなさまへフロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。

 

〇機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せら

 れます。

・フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行

 政処分のみならず、刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象と

 なります。

・機器廃棄時には必ず充塡回収業者にフロン類の回収を依頼して

 ください。

〇フロン類の回収が証明できない機器は引取ってもらえません。

・廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する

 際には、引取証明書の写しを渡してください。

※引取証明書:充塡回収業者がフロン類を回収した際に発行する

 書面

 

≪詳細は、フロン排出抑制法ポータルサイトを御覧ください≫

http://www.env.go.jp/earth/furon/

pdf 機器管理者の皆様へ.pdf (0.89MB)

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