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商工会からのお知らせ

2022 / 04 / 18  09:03

茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について

【概要】
県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。
※その他、特例や詳細な要件もございますので、詳しい内容については、下記の茨城県HPをご確認ください。

茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)

【支給対象者】

  1. 2022年1月、2月又は3月のいずれかの月(以下、「対象月」)の売上が、2019年~2021年(以下、「基準年」)の同月の売上と比べて30%以上減少
  2. 主な事業が次の①又は②に該当する事業者
     ①営業時間短縮要請を受けた事業者(飲食店等)と直接取引がある(※1)事業者
      ※1 時短要請対象事業者との年間取引金額が50%以上を占めること
     ②外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主な事業(※2)が対面で行う個人向け販売やサービス提供する事業者
      ※2 年間売上高が全体の50%以上を占める事業
  3. 対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
  4. 基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
  5. 申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
  6. 中小企業又は個人事業者である
  7. 2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている

※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外です。

【支給額】

  • 1事業者1回のみの支給です。
  • 1事業者あたり20~500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)

【受付期間】
 令和4年4月22日(金)から令和4年6月30日(木)まで

【申請方法】

  1. 電子申請
     ※令和4年4月22日9時の受付以降にアクセスが可能となります。
     ※添付書類の合計が50MBを超える場合申請できませんので、書面申請としてください。
  2. 書面申請
     ※郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。<令和4年6月30日当日消印有効>
     【送付先 】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
           茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛

【問い合わせ窓口】

  • 電話相談窓口(平日9時から17時)
    TEL:029-301-5558
2022 / 02 / 21  09:01

まん延防止等重点措置の延長に伴う飲食店等の営業時間短縮要請の延長について

2月20日までとされていたまん延防止重点措置の期間が、3月6日(日)まで延長されました。
引き続き、県内すべての飲食店等に対して営業時間の短縮等を要請が出されましたので、新型コロナウイルス感染拡大防止の取組にご協力いただくようお願いいたします。

詳細は茨城県ホームページからご確認ください。
飲食店の営業時間短縮の要請について(令和4年1月以降)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)

【要請の期間】

令和4年1月27日(木)~令和4年3月6日(日)
※当初、2月20日までだった要請を14日間延長

【対象地域】

県内全域(すべての市町村)

【要請の対象業種】

すべての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗)
※販売を目的とした施設(テイクアウト・デリバリー・イートインなど)及び特定の者のみが訪れる施設(社員食堂、宿泊施設において宿泊客のみを対象とした飲食店)は要請の対象外であり、通常通り営業可能です。

【要請の内容】

●要請期間の当初に「(1)又は(2)のいずれか」を店舗ごとに選択してください。
(1)午後8時以降営業自粛・酒類の提供の終日停止
(2)午後9時以降の営業自粛 ※(2)では酒類の提供は終日可能です。

●同一テーブルでの会食は、4人まで(乳幼児や介助者等は除く。)(ワクチン接種歴や検査実施の有無によらず、4人まででお願いします。) 

  • 午後8 時又は午後9 時までにお客様に退店していただき、お店を閉じていただくようお願いします。
  • 代行待ちの時間などを踏まえて、ラストオーダーの時間を決めるなどのご対応をお願いします。
  • 「感染防止対策確認済店」のステッカーをお持ちでない店舗は、下記より感染対策の確認見回りをお申込みいただきますようお願いします。

いばらきアマビエちゃん飲食店現地確認依頼フォーム (ibaraki-amabie.jp)

 

【協力金について】

  • 延長分(2月21日以降分)の協力金の受付開始は3月上旬を予定
  • 2月20日までの協力金と2月21日以降の協力金の一括申請が可能ですが、酒類の提供を停止していた店舗が2月21日以降は酒類を提供するなど、対応を変更する場合は分割申請してください。
  • 申請方法など詳細は、後日、県ホームページ等で公表するとともに、いばらきアマビエちゃんからのメールで改めてご案内されます。

【問い合わせ先】

茨城県営業時間短縮要請協力金問合せ窓口
電話:029-301-5393
受付時間:9時から17時(平日のみ)

引き続き、いばらきアマビエちゃんの利用促進など感染拡大防止へのご協力をよろしくお願いいたします。

2022 / 02 / 14  16:04

【茨城県】営業時間短縮要請協力金の申請受付開始について(飲食店向け:令和4年1月2月)

令和4年1月27日(木)から令和4年2月20日(日)までの営業時間短縮の要請に関する協力金の申請受付が開始しました。

【申請期限】

 令和4年4月30日(土)まで ※書面申請の場合、当日消印有効

【問い合わせ先】

 ℡029-301-5393 【開設時間:9時~17時(平日のみ)】

協力金申請の詳細については、下記の関連リンク先(茨城県HP)をご確認ください。
書類申請する場合で、申請書類がダウンロードできない場合は商工会窓口でも配布しております。

【関連リンク先】

2022 / 01 / 26  22:28

まん延防止等重点措置の適用に伴う飲食店の営業時間短縮の要請について

茨城県より県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)に対して営業時間短縮要請が出されました。
詳しい要請内容をご確認いただき、該当となる事業者様におかれましては、営業時間短縮をお願いいたします。
なお、今回の要請に応じて、営業時間短縮にご協力いただいた事業者様には協力金が支給されます。
引き続き、いばらきアマビエちゃんの利用促進など感染拡大防止へのご協力をよろしくお願いいたします。

 

飲食店の営業時間短縮の要請について(令和4年1月以降)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)

 

【要請期間】

 令和4年1月27日(金)~2月20日(日)

 

【要請の内容】

  • 要請期間の当初に①又は②のいずれかを店舗ごとに選択してください。
    ①午後8時以降の営業自粛・酒類提供の終日停止
    ②午後9時以降の営業自粛・酒類の提供可能

  • 同一テーブルでの会食は、4人まで
    (ワクチン接種歴や検査実施の有無によらず4人まででお願いします。)

  • 要請期間中の対応(営業時間の短縮や休業、酒類の提要時間等)について店舗等で周知をお願いします。
    また、対応状況について確認できるように記録もお願いします。
    (例:店頭への掲示、メニュー表などへの記載、店舗HPへの記載等)

 

【営業時間短縮要請に伴う協力金について】

  • 中小企業1店舗1日当たりの支給額(売上高に応じて算定)
     ①の場合:3~10万円
     ②の場合:2.5~7.5万円
  • 大企業も対象(算定式は別途)
  • 協力金の支給は、要請期間全てにご協力いただいた店舗が対象
  • 協力金の申請受付は2月中旬に開始予定
  • 今回の協力金については、「感染防止対策確認済店」のステッカーの交付を受けている必要があります。
    ステッカーをお持ちでない店舗は、下記より感染対策の確認見回りをお申し込みください。
    いばらきアマビエちゃん巡回確認店舗リスト (ibaraki-coronanext.jp)

    ※支給金額の計算式や申請方法など詳細は、後日公表されます。

 

【問い合わせ先】

茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口
TEL:029-301-5393
受付時間:9時~17時(平日のみ)

 

 【関連リンク先】

2022 / 01 / 26  16:55

事業復活支援金の事前確認について

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※申請期限が2022年6月17日(金)まで延長されました(2022年5月20日)

【事前確認開始日】
 2022年1月27日(木)

※事前確認の実施は、5月26日(木)までとなりますので、ご注意ください!
※事前確認の実施は、6月14日(火)までとなりますので、ご注意ください!

【申請期間】
 2022年1月31日(月)~5月31日(火)
 延長後の申請期限:2022年6月17日(金)まで

2022年1月27日(木)より事前確認の受付を開始いたします。

下妻市商工会での事前確認を希望する場合、事前に電話にてご予約のご連絡(℡0296-43-3412)をお願いいたします。

※一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、改めて事前確認を受ける必要はありません。

 【事前確認についてのお願い】

  1. 事前に、事業復活支援金事務局HPを確認して、内容をご確認ください。
    事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

  2. 申請者アカウントの申請仮登録(申請ID発番)を行い、申請IDと登録した電話番号を控えてきてください。
    ※申請ID発行期限の2022年5月31日(火)までに発行しないと申請できません。

    事前確認時に、「事業形態」、「申請ID」等を確認させていただきます。
    支援金申請仮登録 (ichijishienkin.go.jp)

  3. 必ず、電話にて事前確認の予約連絡をお願いいたします。

【事前確認に必要な書類】

下記の事業復活支援金事務局のWEBサイトをご確認の上、ご持参ください。
※必要書類が確認できない場合は、事前確認は行えません。

・事前確認に必要な書類 | 事前確認 | 事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)

事業復活支援金の詳しい内容については、関連リンク先よりご確認ください。

 【関連リンク先】

2026.10.17 Saturday
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