商工会からのお知らせ
2022 / 04 / 18 09:03
茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について
【概要】
県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。
※その他、特例や詳細な要件もございますので、詳しい内容については、下記の茨城県HPをご確認ください。
茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
【支給対象者】
- 2022年1月、2月又は3月のいずれかの月(以下、「対象月」)の売上が、2019年~2021年(以下、「基準年」)の同月の売上と比べて30%以上減少
- 主な事業が次の①又は②に該当する事業者
①営業時間短縮要請を受けた事業者(飲食店等)と直接取引がある(※1)事業者
※1 時短要請対象事業者との年間取引金額が50%以上を占めること
②外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主な事業(※2)が対面で行う個人向け販売やサービス提供する事業者
※2 年間売上高が全体の50%以上を占める事業 - 対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
- 基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
- 申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
- 中小企業又は個人事業者である
- 2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外です。
【支給額】
- 1事業者1回のみの支給です。
- 1事業者あたり20~500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)
【受付期間】
令和4年4月22日(金)から令和4年6月30日(木)まで
【申請方法】
- 電子申請
※令和4年4月22日9時の受付以降にアクセスが可能となります。
※添付書類の合計が50MBを超える場合申請できませんので、書面申請としてください。 - 書面申請
※郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。<令和4年6月30日当日消印有効>
【送付先 】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
【問い合わせ窓口】
- 電話相談窓口(平日9時から17時)
TEL:029-301-5558