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2022 / 04 / 18  09:03

茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について

【概要】
県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。
※その他、特例や詳細な要件もございますので、詳しい内容については、下記の茨城県HPをご確認ください。

茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)

【支給対象者】

  1. 2022年1月、2月又は3月のいずれかの月(以下、「対象月」)の売上が、2019年~2021年(以下、「基準年」)の同月の売上と比べて30%以上減少
  2. 主な事業が次の①又は②に該当する事業者
     ①営業時間短縮要請を受けた事業者(飲食店等)と直接取引がある(※1)事業者
      ※1 時短要請対象事業者との年間取引金額が50%以上を占めること
     ②外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主な事業(※2)が対面で行う個人向け販売やサービス提供する事業者
      ※2 年間売上高が全体の50%以上を占める事業
  3. 対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
  4. 基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
  5. 申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
  6. 中小企業又は個人事業者である
  7. 2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている

※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外です。

【支給額】

  • 1事業者1回のみの支給です。
  • 1事業者あたり20~500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)

【受付期間】
 令和4年4月22日(金)から令和4年6月30日(木)まで

【申請方法】

  1. 電子申請
     ※令和4年4月22日9時の受付以降にアクセスが可能となります。
     ※添付書類の合計が50MBを超える場合申請できませんので、書面申請としてください。
  2. 書面申請
     ※郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。<令和4年6月30日当日消印有効>
     【送付先 】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
           茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛

【問い合わせ窓口】

  • 電話相談窓口(平日9時から17時)
    TEL:029-301-5558
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2024.04.27 Saturday
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