商工会からのお知らせ
飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ」制度の適用店舗の登録についてのご案内
現在、飲食店等の利用においては人数制限がありませんが、今後、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置のほか、感染拡大の傾向がみられる場合には、人数制限等の行動制限が課されることとなります。
その場合でも、感染対策を県で確認済みの店舗(確認済店)においては、「ワクチン・検査パッケージ」制度を適用することにより、5人以上での会食やカラオケ設備の提供が可能となります。
この「ワクチン・検査パッケージ」制度の適用にあたっては、事前に茨城県への登録が必要となりますので、登録方法等についてご案内いたします。
1.「ワクチン・検査パッケージ」制度について
(1)制度の概要
感染拡大時に、「ワクチン接種歴」又は「陰性の検査結果」を活用し、飲食店等において行動制限の緩和を可能とする制度です。
「ワクチン・検査パッケージ」の実施により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、事前に茨城県に登録する必要があります。
ただし、感染が急速に拡大するなど医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合などは、国と協議した上で、制度を適用せずに強い行動制限を要請することがあります。
(2)飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ」制度の適用による行動制限の緩和の内容
①飲食店
※飲食店には「ホテル・旅館等の宿泊施設における、宿泊者以外への飲食の提供(宴会等)」及び「結婚式場での飲食の提供(披露宴等)」が含まれます。
②カラオケ店
※カラオケ店には「飲食店の営業許可を有しているカラオケ店(カラオケ設備のあるスナック等を含む)」のほか、「飲食店の営業許可を有していないカラオケ店」も含みます。
(3)登録の対象となる店舗
「いばらきアマビエちゃん」に登録している「飲食店」又は「カラオケ店」等のうち、県の見回りによる感染対策の確認を受けている(確認済店である)店舗
※感染症対策の確認済店舗については、下記店舗リスト(県HP)をご確認ください。
※飲食店・カラオケ店等の感染防止対策の状況については、順次巡回をしています。早期に現地確認を希望される方向けに個別の申込受付もしています。
いばらきアマビエちゃん巡回確認店舗リスト (ibaraki-coronanext.jp)
【注意】
いばらきアマビエちゃんの登録業種が「飲食店等」でない場合、感染防止対策の状況について、現在巡回を行っておりません。
「ワクチン・検査パッケージ制度」に登録する場合は、まず「飲食店等」でいばらきアマビエちゃんに登録していただき、感染防止対策の状況について県の確認(認証)を受けたうえで、登録申請していただくこととなります。
2.登録方法
原則、電子申請により登録を受付します。(郵送による登録申請も可)
また、登録を希望する店舗ごとに手続きしてください。
【いばらき電子申請・届出サービス】利用者管理:利用者ログイン (s-kantan.jp)
上記の「いばらき電子申請システム」から必要情報を入力して登録してください。
※令和3年12月20日(月)から登録受付開始
※いばらき電子申請システムを利用できない場合
下記申請様式に必要事項を記入の上、郵送先までお送りください。
ワクチン検査パッケージ登録申請書.pdf (0.32MB)
【郵送先】
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県産業戦略部中小企業課 ワクチン・検査パッケージ登録担当
登録内容を確認後、県から「ワクチン・検査パッケージ登録店ステッカー」が送付されますので店舗に掲示してください。
また、登録店舗については、随時公表されます。
3.よくある質問・お問い合わせ先
▼「ワクチン・検査パッケージ」に関するよくある質問
「ワクチン・検査パッケージ」に関するよくある質問.pdf (0.18MB)
▼お問い合わせ先
茨城県産業戦略部中小企業課
【電話番号】 029-301-5472 (9時~17時 平日のみ)
4.関連リンク先
- 国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復 |内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 (corona.go.jp
- イベント開催時における感染防止安全計画の提出等について/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
- 飲食店等におけるワクチン・検査パッケージ制度の登録について/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
- 「ワクチン・検査パッケージ制度」等に必要な新型コロナウイルスの無料検査が始まります!/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
下妻市事業者応援一時金支給事業のご案内
下妻市事業者応援一時金支給事業を実施します | 下妻市公式ホームページ (shimotsuma.lg.jp)
【事業の目的】
新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、茨城県独自の非常事態宣言などに伴い、飲食店の営業時間短縮要請や不要不急の外出や移動の自粛要請等の影響を受け、国の一時支援金や月次支援金、茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金を受給した市内の中小法人、個人事業者に対し、「事業者応援一時金」を支給します。
【支給対象】
市内に事業所を有する中小法人・個人事業者又は市内に住所を有する個人事業者
【支給要件】
- 国の一時支援金、国の月次支援金、茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(2021年4月から6月分)、茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(2021年8月から9月分)のいずれかを受給していること
- 茨城県、その他の都道府県から支給される飲食店に対する営業時間短縮要請協力金を受給していないこと
- 市内に事業所を有する中小法人若しくは個人事業者、又は市内に住所を有する個人事業者であること
- 申請日時点において事業により売上げを得ており、今後も事業を継続する意思を有していること
- 市税を滞納していない者(徴収猶予の措置がなされている者を除く)
【支給額】
1事業者 一律10万円(1回限りとする)
【申請期間】
令和3年12月20日(月)から令和4年2月28日(月)まで ※当日消印有効
【申請書類】
- 下妻市事業者応援一時金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書
- 事業所の所在地が確認できる公的書類の写し
- 国の一時支援金、国の月次支援金、茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(2021年4月から6月分)、茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(2021年8月から9月分)のいずれかを受給したことを証する書類
- 一時金の振込口座の通帳の写し
- 本人確認書類の写し(個人事業者のみ)
- チェックリスト
【申請方法及び申請先】
上記申請書類を揃えて、以下の宛先に申請してください。
なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、原則郵送による申請をお願いいたします。
〒304-8555 下妻市鬼怒230番地 下妻市役所商工観光課 宛て
TEL 0296-45-8993 FAX 0296-44-6004
【申請書類の入手方法】
申請書類は、下妻市HPからダウンロードしていただくか、以下の場所から入手できます。
- 下妻市役所 本庁舎(1階)
- 下妻市役所 商工観光課(千代川庁舎)
- 下妻市商工会
- 常陽銀行 下妻支店
- 筑波銀行(下妻営業部・たかさい支店)
- 茨城県信用組合 下妻支店
- 結城信用金庫 下妻支店