下妻市商工会(グーペ版)

茨城県下妻市の中小・小規模事業者を応援します!
 0296-43-3412
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2026 / 01 / 20  10:18

ニセ社長詐欺にご注意ください!

日本国内でもビジネスメール詐欺による脅威が増加傾向にあるところですが、昨今、法人(主に中小企業)を対象とした「ニセ社長詐欺(※)」による被害が発生しております。
会員事業所の皆様におかれましては、被害にあわないために以下のような対策を徹底していただき、十分ご注意ください。

  • 送金先や送金方法の変更、緊急の送金に注意して、メール以外の方法で確認する。
  • メールの添付ファイルやリンク先を不用意に開かない
  • ウイルス対策ソフト、OSを最新の状態に更新する
  • 不審と感じた場合は組織内外で情報共有する

※社長・経営者等になりすましてインターネット上で公開されている法人等のメールアドレス宛てに電子メールを送信し、業務を装って指定した口座に送金させるなどして金銭をだましとる手口

 

pdf ニセ社長詐欺啓発チラシ.pdf (0.29MB)

ビジネスメール詐欺に注意!|警察庁Webサイト

2026 / 01 / 09  10:46

燃料価格下落時におけるトラック運送業の適正取引の徹底について(要請)

国土交通省・公正取引委員会・中小企業庁より、燃料価格下落時におけるトラック運送業の適正な取引の徹底について、周知依頼がありました。
事業者の皆様におかれましては、本趣旨をご理解のうえ、公正で持続可能な取引の確保にご協力くださいますようお願いいたします。

  • 令和8年4月1日より軽油引取税の「当分の間税率」が廃止される予定であり、これを理由とした一方的な運賃引下げ要請が発生することが懸念されています。
  • 発注者・受注者双方が、燃料費だけでなく労務費や物価上昇などのコスト動向を踏まえ、適切な価格協議を行うことが重要です。
  • あわせて、2026年1月1日より取引適正化法(取適法)が施行され、発荷主による一部のトラック運送契約が新たに同法の対象となります。
  • 関係法令や各種ガイドラインに基づいた、適正な取引の徹底が求められています。

 

pdf 燃料価格下落時におけるトラック運送業の適正取引の徹底について(要請).pdf (0.13MB)

【関連リンク】

・(公正取引委員会)令和8年1月1日から、取適法の対象が特定運送委託まで拡大します。

・(中小企業庁)価格交渉促進月間フォローアップ調査結果

・(国土交通省)トラック運送業における適正取引推進ガイドライン

・(中小企業庁)受託適正取引等の推進のためのガイドライン

・(内閣官房・公正取引委員会)労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

・取適法・振興法特設サイト | 公正取引委員会

2026 / 01 / 05  15:29

「いばらき賃上げ支援金」の新メニュー「地域賃上げ加算支援コース」受付中です!

 茨城県では、「いばらき賃上げ支援金」の新メニューとして、最低賃金の改正に合わせて賃上げを行った中小企業に対し、地方の上乗せ分の一部について補助を行う「地域賃上げ加算支援コース」を新たに開始し、11月28日から電子申請による受付を開始しました。
 要件を満たしている場合、既存の「賃上げ支援コース」との併用も可能です。

 申請方法の詳細やその他の賃上げ支援策に関する解説動画も公開中です。
 対象となる事業者の皆様は、ぜひ活用をご検討ください。

 

【詳細・申請はこちらから】

▼いばらき賃上げ支援金特設サイト
 https://chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp

 

【申請方法に関する解説動画はこちらから】

▼いばらき賃上げ・価格転嫁セミナー アーカイブ動画
 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/chingin/kenshuu.html

 

【いばらき賃上げ支援金(地域賃上げ加算支援コース)概要】

 1.申請期間

   2026年1月30日(金)必着
   ※申請額が予算上限に達した場合、申請期間中に受付を終了する場合がございます。

 2.支給対象

   県内に事業所を有する中小企業等
   ※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も含む。

 3.支給要件

 (1)賃上げの対象時期
    2025年4月1日から2025年10月12日まで

 (2)賃上げ対象労働者
    県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
    ※ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること

 (3)賃上げ額

  • 対象時期において、1時間当たりの賃金が1,068円以下の労働者の賃金を1,074円(※改正後茨城県最低賃金)以上に引き上げること
  • 引上げ後の賃金水準を1年間継続すること

 4.支給額

 (1)正規雇用労働者1人当たり 5千円

 (2)非正規雇用労働者1人当たり 3千円

 5.支給上限額

  上限なし

 

【問い合わせ先】

 いばらき賃上げ支援事業事務局

 茨城県水戸市城南2丁目10-6 ガーデンズ水戸1階
 コールセンター:050-3385-8075(受付時間:平日9時~17時)
 ホームページアドレス:https://chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp

 

pdf いばらき賃上げ支援金リーフレット.pdf (0.66MB)

 

1
2026.02.17 Tuesday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる