商工会からのお知らせ
【茨城県】飲食店等への営業時間短縮の要請延長について
令和3年2月5日に茨城県独自の緊急事態宣言を2月28日まで延長することが発表されました。
それに伴い、県内すべての飲食店等に対する、営業時間の短縮要請についても延長となります。
皆様の大切な人と未来を守るために欠かせない取り組みですので、以下の詳しい要請内容を必ずお読みいただき、該当となる事業者の皆様におかれましては、営業時間短縮をお願いいたします。
【緊急事態宣言の延長期間】
令和3年2月8日(月)~2月28日(日)まで
<当初令和3年1月18日(月)~2月7日(日)>
※緊急事態宣言解除の基準を満たした場合は、2月28日を待たずに要請解除となります。
また、今回の要請に応じて、営業時間短縮にご協力いただいた事業者の皆様には、協力金が支給されます。
該当可能性のある事業者の方は、以下のホームページから協力金の申請方法等を確認のうえ、忘れずに申請していただきますようお願いします。
ご自身の店舗が要請に該当するかなど、ご不明な点は、以下のホームページでご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/chusho/kikaku/jitanyousei201127.html
※宿泊客以外を対象とした宴会事業を行っている方についても、要請にご協力いただいている場合、個別の判断により営業時間短縮要請協力金の対象となる場合があります。
協力金の申請は、2月22日の週に受付を開始する予定です。
申請方法の詳細については、後日県ホームページで公表されます。
引き続き、いばらきアマビエちゃんの利用促進など感染防止対策へのご協力をお願いいたします。
【要請期間】
令和3年2月8日(月)から2月28日(日)まで(21日間)
【営業時間短縮要請の対象エリア】
県内全域
【要請の対象業種】
すべての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
【要請の内容】
午後8時から午前5時までの営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
※テイクアウトとデリバリーは午後8時以降も営業可
【協力金について】
・要請期間すべてにご協力いただいた方に、協力金を支給します。
・申請受付開始は、2月22日の週内をよていしております。
・本要請に係る支給金額は、1店舗あたり最大84万円を予定しております。
※2月28日より前に要請を解除した場合は、支給金額を変更します。
※申請方法など詳細は、後日県ホームページで公表します。
▼協力金の申請に必要となりますので、期間中の営業時間短縮の状況を確認できるように記録をお願いいたします。
(例:店頭への張り紙やメニュー表の写真、店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておくなど)
▼飲食店において、お客様の「いばらきアマビエちゃん」の利用者登録を促進することも、協力金の要件となっておりますので、以下のような取り組みを実施していただきますようご協力をお願いいたします。
・自作でポップ等を作成し、各テーブルに置いている
・各テーブルに感染防止対策宣誓書等を置いている
・入店時、着席時、注文時などにお客様に直接お声がけしている
・自社のSNSやHPで「いばらきアマビエちゃん」の利用促進をPRしている
・メニューの中に、「いばらきアマビエちゃん」の説明文、二次元コードを入れている
<不正受給は絶対にしないでください>
協力金の対象は、営業時間の短縮にご協力いただいたかたのみとなります。
県民の方から午後8時以降に営業している飲食店の情報や協力金の不正受給に関する情報が複数寄せられております。
県で、随時見回りをするなどの調査をした結果、返還になった事例も複数あります。
協力金を不正に受給したことが判明した場合は、協力金の返還などを求めます。
【お問い合わせ】
茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口(茨城県産業戦略部中小企業課)
電話番号: 029-301-5393 (平日9:00~17:00)
【参考】 県知事発令資料(令和3年2月5日).pdf (0.79MB)