商工会からのお知らせ
2022 / 02 / 21 09:01
まん延防止等重点措置の延長に伴う飲食店等の営業時間短縮要請の延長について
2月20日までとされていたまん延防止重点措置の期間が、3月6日(日)まで延長されました。
引き続き、県内すべての飲食店等に対して営業時間の短縮等を要請が出されましたので、新型コロナウイルス感染拡大防止の取組にご協力いただくようお願いいたします。
詳細は茨城県ホームページからご確認ください。
飲食店の営業時間短縮の要請について(令和4年1月以降)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
【要請の期間】
令和4年1月27日(木)~令和4年3月6日(日)
※当初、2月20日までだった要請を14日間延長
【対象地域】
県内全域(すべての市町村)
【要請の対象業種】
すべての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗)
※販売を目的とした施設(テイクアウト・デリバリー・イートインなど)及び特定の者のみが訪れる施設(社員食堂、宿泊施設において宿泊客のみを対象とした飲食店)は要請の対象外であり、通常通り営業可能です。
【要請の内容】
●要請期間の当初に「(1)又は(2)のいずれか」を店舗ごとに選択してください。
(1)午後8時以降営業自粛・酒類の提供の終日停止
(2)午後9時以降の営業自粛 ※(2)では酒類の提供は終日可能です。
●同一テーブルでの会食は、4人まで(乳幼児や介助者等は除く。)(ワクチン接種歴や検査実施の有無によらず、4人まででお願いします。)
- 午後8 時又は午後9 時までにお客様に退店していただき、お店を閉じていただくようお願いします。
- 代行待ちの時間などを踏まえて、ラストオーダーの時間を決めるなどのご対応をお願いします。
- 「感染防止対策確認済店」のステッカーをお持ちでない店舗は、下記より感染対策の確認見回りをお申込みいただきますようお願いします。
いばらきアマビエちゃん飲食店現地確認依頼フォーム (ibaraki-amabie.jp)
【協力金について】
- 延長分(2月21日以降分)の協力金の受付開始は3月上旬を予定
- 2月20日までの協力金と2月21日以降の協力金の一括申請が可能ですが、酒類の提供を停止していた店舗が2月21日以降は酒類を提供するなど、対応を変更する場合は分割申請してください。
- 申請方法など詳細は、後日、県ホームページ等で公表するとともに、いばらきアマビエちゃんからのメールで改めてご案内されます。
【問い合わせ先】
茨城県営業時間短縮要請協力金問合せ窓口
電話:029-301-5393
受付時間:9時から17時(平日のみ)
引き続き、いばらきアマビエちゃんの利用促進など感染拡大防止へのご協力をよろしくお願いいたします。