商工会からのお知らせ
【茨城県】飲食店等の営業時間短縮要請および協力金について
茨城県全域に、県独自の緊急事態宣言が発令されました。
県内の飲食店等につきましては、営業時間の短縮が要請されております。
また、要請にご協力いただいた飲食店等については、協力金が支給されます。
詳細につきましては、以下のリンクをご参照ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/chusho/kikaku/jitanyousei201127.html
申請方法や支給金額など詳細は、協力金に関するページをご確認ください(電子申請もこちらから)。
飲食店の営業時間短縮要請の追加が出されました
飲食店の営業時間短縮要請の追加が出されました
1月15日に茨城県知事の記者会見が行われ、新型コロナウイルスの感染が拡大している県内全域に「茨城県独自の緊急事態宣言」が発令され「県内全域において、不要不急の外出自粛」と「県内すべての飲食店に対し、午後8時から午前5時まで営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)」等の要請が出されました。
下妻市は、1月14日(木)から2月7日(日)まで、飲食店の皆さまへの営業時間の短縮要請が出されましたので、何卒ご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
茨城県知事から下妻市への要請
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営業時間の短縮 ※午後8時まで(酒類の提供は午後7時まで)
【対象】「すべて」の飲食店
【期間】1月14日(木)から2月7日(日)まで
営業時間の短縮について
要請対象
全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食業の許可を受けている店舗の事業者)
要請期間
下妻市:令和3年1月14日(木)から2月7日(日)まで
要請時間
午後8時から午前5時までの営業自粛を要請(酒類の提供は午後7時まで)
協力金の支給
2月7日(日)までの要請期間全てにご協力いただいた店舗単位(下妻市)に、1店舗100万円を支給
1月22日(金)から茨城県で申請受付開始予定です。
※詳しくは茨城県HPをご覧ください。
お問い合わせ
茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口(茨城県産業戦略部中小企業課)
電話番号 029-301-5393(午前9時〜午後5時)
※当面の間、土日祝日を含む
新型コロナウイルス感染再拡大防止のための飲食店の営業時間短縮要請について
飲食店の営業時間短縮要請が出されました
下妻市は、1月14日(木)から20日(水)まで、茨城県から「新型コロナウイルス感染拡大市町村」に指定されました。
飲食店の皆さまへの営業時間の短縮要請が出されましたので、何卒ご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
茨城県知事からの要請
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営業時間の短縮 ※午後8時まで(酒類の提供は午後7時まで)
【対象】「すべて」の飲食店
【期間】1月14日(木)から1月20日(水)まで
営業時間の短縮について
要請対象
全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食業の許可を受けている店舗の事業者)
要請期間
令和3年1月14日(木)から1月20日(水)まで
要請時間
午後8時から午前5時までの営業自粛を要請(酒類の提供は午後7時まで)
協力金の支給
1月20日(水)までの要請期間全てにご協力いただいた店舗単位に、1店舗28万円を支給
1月18日(月)の週から申請受付開始予定です。
※詳しくは茨城県HPをご覧ください。
お問い合わせ
茨城県 営業時間短縮要請及び協力金問い合わせ窓口(茨城県産業戦略部中小企業課)
電話番号 029-301-5393(午前9時〜午後5時)
※当面の間、土日祝日を含む
下妻市プレミアム付商品券 取扱店一覧について
本日より下妻市プレミアム付商品券の販売及び利用が開始となります。
下妻市プレミアム付商品券の販売については、下妻市ホームページをご覧ください。
下妻市公式HP:「下妻市プレミアム付商品券 販売開始!」
下妻市プレミアム付商品券が利用できる店舗については、下記の取扱店一覧ダウンロードをクリックしてください。(PDFファイルが開きます)
※2020年12月11日更新
2020年12月20日更新
2020年12月28日更新
【ご使用期間】令和2年12月1日(火)~ 令和3年2月28日(日)
▼プレミアム付商品券取扱店には、「のぼり旗」「ポスター」「ステッカー」等が掲示されています。
▼商品券の取扱いにつきましては、下記の下妻市のホームページをご覧いただくか、市商工観光課にお問い合わせください。
- 下妻市公式HP:「下妻市プレミアム付商品券を発行します!」
- 市商工観光課 TEL 0296-43-2111 (代)
※取扱店舗は12月25日(金)まで募集しております。今後も取扱店舗一覧を更新予定ですのでご確認ください。
▼取扱店登録申込みはこちらをクリック▼
令和3年度固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の方は、令和3年度分の事業用家屋と償却資産に係る固定資産税が軽減されます。対象となる方は、ぜひ申告してください。
対象となる方
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上減少している中小企業・小規模事業者(法人・個人)
※中小企業・小規模事業者とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
軽減の対象となる固定資産
事業用家屋及び設備等の償却資産(※土地、居住用家屋は対象外)
軽減割合
申告手続きの流れ
①確認依頼
認定経営革新等支援機関等に「中小企業・小規模事業者であること」「事業収入の減少」「特例対象家屋の居住用・事業用割合」について確認を依頼する。
②確認を受けた申告書の発行
認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書を受け取る。
③軽減申告
確認を受けた申告書に必要書類を添えて、下妻市役所税務課へ提出する。
※この軽減申告の有無にかかわらず、償却資産については例年通りの申告が必要です。
申告期間
令和3年1月1日(金)から令和3年2月1日(月)※郵送の場合は消印有効
申告先(郵送先)
〒304 - 8501 茨城県下妻市本城町二丁目22番地
下妻市役所 税務課 固定資産税係
申告に必要な書類
①共通
・特例適用申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)
・収入減少を証明する書類(会計帳簿等の写しなど)
※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
②事業用家屋について申告する場合
・特例対象資産一覧(特例適用申告書の別紙、事業用家屋を申告する場合のみ)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書や収支内訳書の写しなど)
③償却資産について申告する場合
・令和3年度の償却資産申告書(償却資産の特例対象資産一覧の提出となります)
詳細の確認及び申告書のダウンロードは、下記の下妻市ホームページよりお願いします。
「令和3年度固定資産税の軽減措置について(中小企業・小規模事業者対象)」(下妻市HP)
【重要なポイント】
軽減措置を受けるためには認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
下妻市商工会も認定経営革新等支援機関として確認を受け付けますので、期間に余裕をもって下記の書類をご持参ください。
- 特例適用申告書
- 特例対象資産一覧(特例適用申告書の別紙)
※申告書と資産一覧は、事前に必要事項の記入・押印をお願いいたします。 - 収入減少を証明する書類の写し(会計帳簿、青色申告決算書、試算表等)
- 減価償却計算書
- 令和2年度固定資産税 納税通知書
参 考
中小企業庁ホームページ
・「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
・「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」