おしらせ

2017-12-10 20:21:00

要らなくなった不動産を、国や公共団体に寄付できるか?

 管理の出来ない山林や原野などを手に入れ(てしまっ)た方が、しばしば要らないので国や公共団体に寄付したいとおっしゃることがあります。

 そのような、寄付は出来るのでしょうか?

 

 結論から申し上げますと、国や公共団体には寄付を受け入れる「義務」はありません。とはいえ、寄付を受け入れては「いけない」わけでもありません。したがって、国や公共団体の意向によって、寄付出来る時もあれば、出来ない時もあります。

 実際私どもが業務の中で関係したところで言えば、寄付を受け入れて下さったときもありましたし、受け入れてくれなかったときも、両方ともありました。ただ、通常はなかなか簡単には受け入れてくれないな、という印象です。

 

 ちなみに、相続人が一人もいない場合、相続財産管理人が選任され、相続財産は国庫に帰属すると法律で定められています。しかしそんな場合でも、かつては、不動産などの現物を国庫に帰属させるのはなかなか大変で、何としてでも売るようにと裁判所から相続財産管理人へお達しがあったそうです(最近はだいぶん緩めになってきたかも。。)。それっくらい国は、不動産を受け入れるのを拒みたがるわけです。 

 

 よくよく考えてみたら、寄付を受けなくて国民の誰かの所有になっていれば、公共団体は「固定資産税」を受け取れるわけで、国や公共団体としてはなるべく誰かに買わせて税金を納めさせないんでしょうね。。。

 

 ちなみに、1960年代から80年代位にかけて、いわゆる「原野商法」がはやりまして、当時これにひっかかって北海道などの遠方の山林や原野をいくつか所有してしまっている方がいらっしゃいます。またそうでなくても、先祖代々山林や原野を引き継いでおられる方もいらっしゃるでしょう。そのような方々の相続の際には、どうしてもこういった遠方の山林や原野の処分が問題となります。

 その場合は、大変困ったことになるのですが、現状では国や公共団体が寄付を受け入れて下さらない場合は、何とかして売るか、誰かに相続してもらう以外に方法がないのが現状です。

2017-12-07 21:12:00

遺言書の取り消しの方法について。

一度書いた遺言書を取り消したい場合、どうすればいいのでしょうか?

 

1 一番、手っ取り早いのは、作った遺言書を破って捨ててしまうことですね。遺言書そのものを世の中から無くしてしまえば、遺言書は書面がないと効力はありませんので、間違いなく遺言を取り消した(というか、「無しにした。」)ということになります。

 ただ、公正証書遺言で作った遺言の場合は、そうは簡単には行きません。というのも、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されてあり、しかも名前と生年月日を伝えれば簡単に検索で見つけてしまうことが出来ます。ですから、手元の公正証書遺言を破って捨ててしまっても、遺言書の原本は公証役場で保管されており、かつ簡単に見つけることが出来るので、遺言書そのものを世の中から無くしてしまうことが出来ないのです。

 

2 では、公正証書遺言を取り消すにはどうしたらいいのでしょうか?

 

 この点は、再度新しく遺言書を作って、そこに前に作った公正証書遺言を取り消す旨を記入すれば、取り消された(正式には「撤回」と言います。以下同じ。)ことになります。

 

 そして、その「新しい遺言書」は、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言 以下同じ)でもかまいません。しばしば、公正証書遺言を取り消すには、再度公正証書遺言を作り直さなければいけないと勘違いされる方もいらっしゃいますが、そこはそうではなく、自筆で書いた遺言書で、公正証書遺言を取り消したり、内容を変更することが出来ます。

 

 ただ、その場合いくつか注意点があります。

 

①まず自筆証書遺言は、相続開始後、裁判所の「検認手続」を受けなければなりません。これをしてないと、自筆証書遺言は効力をもちません。

 ちなみに、公正証書遺言は「検認手続」がなくても効力を有するため、せっかく自筆証書遺言を作っても、「検認手続」を受けないと結局公正証書遺言の効力が勝ちになり、公正証書遺言を取り消せないということなります。

 「検認手続」自体は、そこまで極端に難しい手続きとまではいえないので、相続開始後誰かがやってくれれば問題はないのですが、相続人に手間が増えることは事実です。ですから相続人に手間をかけさせたくないのであれば、やっぱり公正証書遺言は公正証書遺言で取り消した方がいい(相続人の負担が減る)とは思います。

 

② また、遺言書は「要式行為」といって、一定の法律で定めた「要式」を満たしていないと有効とはなりません。具体的には、「氏名」「日付」「全文」を、「自筆(手書き)」で書面に書く必要があります。この点、自筆証書遺言は、時々「氏名」「日付」が抜けたりしてしまうこともあるので、注意が必要です。

 あと結構多いように思うのが、遺言書の文章自体の意味が、第三者から見てあまりよく分からない文章になってしまっているケースです。おそらく「遺言書」ということで、肩に力を入れてあれこれ文案を練っているうちに、結局何を言っているか訳が分からない文章になってしまうのでしょう。

 この点、決して法律知識がないと遺言書が書けないわけではなく、そんなに難しく文章を書く必要はないので、自然にご自身の想っておられることを普通の分かりやすい文章にして遺言書を作られるのが、一番いいのではないかと思います。

 

 以上の二点に気を付ければ、自筆証書遺言でも、公正証書遺言を取り消すことは可能です。

2017-11-11 08:35:00

当事務所と提携して下さる司法書士の方(特に東京方面)、募集しています。

当事務所と提携して下さる司法書士の方、募集しています。

すでに、名古屋地域では何名かにお声がけさせていただいておりますが、特に東京方面で提携して下さる司法書士の方がいると、大変助かります。(もちろん、名古屋方面でもOKです。)

 

当事務所は、「ほのぼの法務事務所」という名前のとおり、お客様を「ほのぼの」と明るいお気持ちにできるような業務を目指す事務所で、旧来型の偉い「先生」業というよりは、クライントファーストを重視した課題解決型の「サービス」業を目指しています。

 

このような事務所の趣旨に賛同して下さる司法書士の方と、広く連携をとり、仕事を融通しあう提携関係を構築したいと思っています。具体的には、お互いに時間的、能力的に対処できない仕事を、相手にお願いさせていただいたり、人手が足りない時に事務所にお手伝いに来てもらったりするような、提携ができるといいなと思っています。

 

実際に、どのような提携の形になるかは、お互いの状況に応じてケースバイケースでやりたいと思いますので、ぜひお気軽にお問合せ下さい!

2017-11-03 20:37:00

会社(法人)を閉じるのにも、かなりお金がかかることに注意しましょう。

会社(法人)を設立するには、通常30万円程度の費用と報酬がかかります。

設立をするのにそれなりにお金がかかるのは何となくイメージがつく方も多いかと思いますが、実は会社(法人)を閉じる(解散させる)場合も、設立以上の費用と報酬がかかることが多いので注意が必要です。

 

というのも、会社を閉じるためには、

①解散登記

②清算決了登記

と二段階の登記が必要です。

またその各段階に税務の申告も必要です。

つまり会社を閉じるためには、登記も2回、税金の申告も2回となり、実費や報酬がかさんでしまうのです。

 

さらに言えば、会社が債務超過の場合は、上記の方法で会社を閉じることは出来ません。その場合は、必ず「破産」しなければならないからです。

そして、「破産」となると、一般的なケースでは裁判所に納めるお金だけで100万円(会社と代表者の同時破産の場合)以上するのが原則です。

 

普通、会社を設立するのは事業がうまくいっているからで、会社を閉じるのは事業がうまくいかないからという理由が多いはずです。なのに、なぜか手続き的には、会社の設立よりも会社を閉じる方がはるかにたくさんお金がかかります。しかも、閉じる時の会社の経営状況が苦しければ苦しいほど、よりたくさんの費用がかかります。

何か矛盾しているのでは?と思うのは、自分だけでしょうか。。。

 

なお、会社を閉じる手続きが出来ずに、そのまま放置した場合はどうなるのでしょうか?

この点登記については、株式会社については「12年間」登記をしないまま放置しておくと、法務局の方から通知が届き、何も反応しないでいると職権で解散登記されます。(ちなみに一般社団法人は、「5年間」放置しておくだけで、職権で解散登記されてしまいます。)

問題は税金です。会社は、利益が出ても出なくても、「均等割」という一定の税金がかかるため、会社を閉じないとその税金がずーっとかかるということになってしまいます。

ただ税務署で「休眠」の手続きをして、「均等割」を減免してもらうことは可能なようで、実際の所それが出来るかどうかは税理士さんに一度相談されるといいのではないかと思います。

2017-09-30 12:09:00

相続放棄は、「相続開始を知ってから」3か月以内にするのが、原則です。

相続財産に債務(借金など)があった場合、「相続放棄」という手続きを裁判所で行わないと、債務を引き継いでしまいます。仮に、相続人同士で話し合って、債務をゼロにしてもらたっとしても、債権者に対する関係では債務はゼロに出来ず、債権者から請求されたら債務を支払わないといけません。

 

ということで、特に相続財産に債務があった場合、「相続放棄」という裁判所で行う手続きは大変重要な意味をもつのですが、この「相続放棄」は条文上「自己のために相続の開始があったことを知った時(起算日)から三箇月以内に」しないといけない(民法915条第1項)に定めがあるので、注意しましょう。

 

 

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、条文の言葉の意味から考えて、単純に「被相続人が亡くなったことを知った日」という意味ではありません。ただ、普通は被相続人が亡くなったことをしれば、その財産を相続することはわかるので、一般的には「被相続人が亡くなったことを知った日」から3か月以内に相続放棄をしなくてはいけないと思います。

 

ちなみに、この点については判例があり「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」(最高裁昭和59年4月27日判決)とされています。

つまり、被相続人が亡くなったことは知っていたが、相続財産が「全く」存在しないと信じるに相当な理由がある場合は、「相続財産の全部または一部を認識できた日」が起算日になります

 

ただ、「相続財産が「全く」存在しないと信じるに相当な理由がある場合」というのも、そうそうあるとは思えません。普通は、完全に1円も残さずにお亡くなりになられる方はいらっしゃらないからです。

したがって、基本的には「本人が亡くなったことを知った日」から3か月以内に相続放棄をしなくてはいけないのが原則と考えた方が無難だと思います。

 

 

なお、「自己のために相続の開始があったことを知った時(起算日)」が何月何日だったかというのは、相続放棄の手続きを行う際に、「自己申告」します。そして通常は、そこに証拠や資料を添付する必要はありません。ですから、放棄の手続きの際に、3か月以内の日付を自分で書いてしまえば、そのまま放棄が認められてしまうケースもあるかもしれません。(だからといって、嘘をいっても大丈夫ですよ、ということではありませんが(笑))

 

 

※いずれにしましても、これらの話は、相続財産に「債務」がある場合には特に重要ですが、プラスの「財産」しか残っていない場合には、そこまで大きな差はありません。

というのも、プラスの「財産」しか残っていない場合には、単純に遺産分割協議で「自分は財産はいらない」といえば、法律的に権利は帰属しないわけで、わざわざ裁判所で手続きをしなくても結論はそう変わらないからです。(世間一般で「放棄」といっている場合の意味は、半分以上はこちらの意味でつかわれていることが多いように思います。)

ただ、この場合は法律上の完全な「放棄」ではないので、何か手続きの際に、また印鑑証明書を出したり、意思確認に応じなくてはいけない「可能性」はあります。そういう意味では、他の相続人と完全に一切関与したくないという趣旨で「放棄」するのであれば、裁判所で放棄した方がより完璧です。

また債務がある場合は、前述のとおり仮に「自分は債務は負わない」と言って他の相続人の了承を得ても、債権者に対してはそのようなことは言えません。したがって、債権者から債務の支払いを請求された場合には、債務の支払いに応じなくてはいけません。

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