おしらせ

2018-06-21 06:10:00

相続権のない方(友人,遠い親戚など)が,本人の死後,本人の通帳からお金を引き下ろして,病院代などを支払うことは出来るか?について

 相続権のない方が,本人の死後,本人のお金で,死亡直前にかかった病院代の支払いなどを行うことは許されるのでしょうか?これは,「横領」にはならないないのでしょうか?

 先日,ふとそうした相談があり,本人のお金で入院費などを支払ったことが,あとから親族などから文句を言われないか,心配になっているというご相談を頂きました。

 

 結論からいえば,これはもちろん許されます。

 というのも,死亡直前にかかった病院代(だいたい死亡後1~3ヶ月で請求が来る)は,それが正当な請求である限り,必ず払わなければなりません。もしも払わなければ,遅延損害金がかかり,本来払うお金に支払いが遅れた分の遅延損害金を足して払わないといけなくなってしまいます。

 もしもそういった病院代の請求を,死亡した本人の財産から支払ってあげた場合,遅延損害金がかかるなどの損害が発生したり増えたりすることを「止めて」あげたことになります。

 このような行為は,本人(相続人)にとってもプラス(有益)な行為なので,法律上,第三者が勝手にやっていいことになっているのです。

 

 これは「事務管理」といわれる行為で,法律では民法の697条以下に規定されています。

 なお,事務管理にとしてどこまでやっていいかについては,「処分行為」については本人の追認(同意)が必要となるというのが判例です大判大7・7・10民録24輯1432頁)。

 逆に「保存行為」「管理行為」については,本人の追認はいらないと解されます。そして,債務の支払いは「保存行為」に該当するので,本人の死後に相続権のない方が行っても,問題はないことになります。(ただし,いったん本人の代わりに事務管理を行った場合は,きちんと最後まで継続して行う義務を負います(民法700条)。また,本来払わなくていい債務を支払ってしまったり,どさくさにまぎれてちょっとお金をもらったり紛失してしまった場合などには,責任を負う可能性もあります。)

2018-06-13 21:36:00

6月15日(瑞穂郵便局)、6月18日(中日ビル郵便局)にて、無料相談会を開催します。

アップが遅れましたが、、以下の日程で無料相談会を開催いたします。

テーマは、「相続・遺言・成年後見」です。ふるってご参加ください。

             記

6月15日(金) 瑞穂郵便局 9時半~16時まで

6月18日(月) 中日ビル内郵便局 9時半~16時まで

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2018-05-31 00:06:00

相続登記の「義務化」について

 今年に入って,政府や自民党の間で,相続登記の「義務化」の検討が進んでいます。今年の1月に官房長官が「義務化の検討」を表明。今月に入って,自民党の特命委員会が相続登記の「義務化」を政府に提言しました。

 

 実は,自分が司法書士の研修を受けている最中,配属先の事務所の先生は,「相続登記は義務ではないので,すぐにはしなくていいですよ。」とお客さんに説明されていて,自分もそれに影響されて司法書士になってからしばらくの間は「相続登記は義務ではないので,すぐにやる必要はありません。」と言っていましたし,特にそれで困ることもないだろうとも思っていました。

 

 ただ色々と経験を積むと,確かに,相続登記をしないままほおっておくと,結局2代か3代後の子孫の方が,色々と面倒なことに巻き込まれ,結果的に子孫にかなりの迷惑がかかることが多いのことも分かってきました。

 というのも,相続登記をしないでおくと,その子孫(相続権を引き継いでいった方々)全員が,あらためて実印を印鑑証明書を提出して登記をしないと名義を移せなくなってしまうので,代を重ねるごとに相続人の数が増え,時間が経てば経つほど土地の名義を移すための労力が増えるからです。

 実際に相続登記を50年近く放置していたため,相続人がどこにいるか訳が分からなくなって,結果的に土地を処分が出来ず,その土地を長年管理されていた方が大変苦労されるケースに出会うこともありました。50年近く相続登記をしてなかったので,その間3代を経ておられ,しかもそのうち1回は子供がいらっしゃらずに兄弟や甥姪が相続した代があったため,最終的には相続人が30名以上にのぼっていました。しかも,その中には認知症で判断能力がない方がいらっしゃったり,昔仲の悪い親族がいたりとかで,なかなか相続登記が出来なくて土地を処分できず,さりとてこのまま放置して自分の子孫にこういった課題を残したままにしたくもない,といったところで,土地を管理されている方が,大変悩んでおられたのを覚えています。

 ですから,相続登記を義務化しようという意見も,分からなくもないです。

 

 ただ,義務化すれば,その分お金がかかりますよね。問題はそこかなと。

 司法書士からすると,登記って,いつもお客さんから何十万何百万というお金を預かりますが,そのほとんどは「登録免許税」で法務局に支払うお金ばかり。200万円をいただいた登記で,自分の報酬は5万だけだった,なんてケースも決してまれではありません。

 相続登記を義務化することの必要性は分かるのですが,司法書士の立場から言わせてもらうと,「だったら登録免許税は,もっと安くして欲しい」と思う今日この頃です。

2018-04-10 15:09:00

4月16日 昭和郵便局内にて,無料相談会を開催いたします。

pdf 相談会ポスター.pdf (0.16MB)

4月16日(月),名古屋市昭和区の昭和郵便局内にて,無料相談会を開催いたします!!

 

相続・遺言・成年後見などについて,もしも何か聞いておいた方がいい方がいらっしゃれば,「無料」ですので是非気軽にお立ち寄り下さい!

 

 

2018-03-10 09:23:00

農地を相続した場合,「○○土地改良区」から「賦課金」を課されることがあるので,注意しましょう!

 農地を相続した場合,突然「○○土地改良区」というところからお手紙がきて,「賦課金」を支払うよう求められることがありますので,注意しましょう!

 

 この「土地改良区」というのは,土地改良法によって設立された「組合」や「法人」であり,「行政機関」ではありませんが,たとえば農業用水などを利用した場合などにかかる「賦課金」を「耕作者」に請求する権限をもっており,その場合には地方税の徴収と同じ権限を「土地改良区」は持ちます。

 

 そして(なんともバカバカしいことに),相続人が明らかに農地を耕作しておらず第三者が耕作しているようなケースでも,この「土地改良区」は,現に農地を耕作している人ではなく相続人の方に対して,平然と農業用水などの「賦課金」を請求してくることがあります。

 

 少なくとも法令上は,被相続人が「耕作者」として土地改良区の名簿に名前が載ってしまっていると,たとえその相続人が明らかに耕作していないようなケース(たとえば,相続人が遠方に在住している未成年者であるようなケース)であっても,そこに請求してかまわないからです。

 しかも「賦課金」は毎年払わなくてはいけませんから,もしも相続して土地改良区の名簿に相続人の名前が載ってしまうと,その名簿から名前をはずさない限り,法令上は,その相続人は毎年「賦課金」を負担しなければならないことになります。

 

 だったら「『改良区』に,農地を相続しただけで,耕作はしていないことを届け出ればいいのでは?」と思われるかもしれませんが,話はそう簡単ではありません。

 ここは土地改良区の「定款」の内容次第で差がでる部分だとは思いますが,一般に土地改良区では,仮にその名簿から名前をはずしてもらおうとすると,現在耕作している人と一緒に印鑑を押して書類を提出しないといけないからです。

 ですから,相続などで事情がわからず,現在耕作している人が分からなくて,一緒に印鑑を押せない場合には,ひたすら払い続ける義務を負うこととなります。(ただし,農業委員会の名簿に現在耕作をしている人が載っていれば,その情報を照会することは可能です。)

 

 

 また,もう一つややこしいのは,一つの農地に関係する「土地改良区」というのは,必ず一つとは限らないということです。(特に名古屋市の西の一帯では,一つの農地に二つ三つの土地改良区が絡んでいることが多いようですね。)

 この「土地改良区」はきちんとした行政機関ではなく,あくまでも農業従事者からなる「組合」や「法人」であるため,それぞれの改良区で情報の共有が出来ておらず,一つの改良区で相続や耕作者の変更の手続きを終わらせても,別の改良区でもまたもう一度同じ手続きをしないとその改良区からは請求がきてしましいます。

 

 その結果,なんとか現在耕作をしている人を探し出して名簿から外す手続きを終わらせたとしても,まだ安心は出来ず,その農地に関係する「土地改良区」を全部探し出して,確認しないといけないことになります。

 こういったことは,だいたいは被相続人の生前の資料や一緒に同居していた人に確認すれば判明することが多いですが,もしもあまり事情を分からない被相続人の農地を相続される場合には,地元の農家の方で,そういった方面にお詳しい方などに教えていただくなどしないと,なかなか全部を把握するのは難しいかなと思います。

 

 

 したがって,農地を相続した場合,まずはその農地がどことどこの「土地改良区」に関係していて,それぞれの「土地改良区」ごとに,自分の被相続人が名簿に載っているか載っていないかを確認し,このうち名簿に載っている「土地改良区」については,それぞれ別個に手続きを進める必要があります。

 

 

 このような国民に余分な負担を課し,耕作していない人がなぜか農業用水の費用まで負担しなくてはいけないというバカバカしい仕組みはなんとかならないのか?(せめて,届け出は一つの改良区だけで終わるようにしてほしい)と思いますが,残念ながら今の実務は「個人情報の保護」の観点から,各土地改良区ごとにそれぞれ手続きをしないと,相続人に賦課金を課すようです。(少なくとも法令上は,それが可能となっています。)

 確かに「賦課金」というのは,だいたいが数千円から1,2万円位で収まることが一般なので,これまであまり問題視されてこなかったのかもしれませんが,しかし面倒で非合理的なシステムであることには変わりありません。法令や運用の改善が強く待たれるところだと思います。

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