おしらせ

2019-03-08 22:09:00

新しい外国人の在留資格制度(特定技能)について【飲食店編】

マスコミ等でも取り上げられている,新しい外国人の在留資格制度(就労ビザ)についての,お知らせです。

 

1 まず最初に,これまでもマスコミ等で散々取り上げられてきましたが,新しい在留資格制度(特定技能)という制度が今年の4月からスタートします。

 これに伴い,今まで原則として「専門・技術系」の仕事しか認められなかった外国人が,いわゆる「単純労働」系の仕事も出来るようになります。

 

 ちなみに,これまでは「専門・技術系」の仕事しか認められてこなかった外国人ですが,現在でも①「技能実習生」という制度を利用する場合と,②「留学生」などが「資格外活動の許可」という資格をとって,週28時間の範囲で仕事をする場合には,「単純労働」系の仕事も出来ました。

 最近町でよく見かけるコンビニなどで働く外国人は,主にここの②だと思われます。

 なお,この①と②の労働者の数は,それぞれが,すでに「専門・技術系」で働いている外国人の数を追い抜いており,この「特定技能」の制度が出来る前から,すでに「単純労働」系の仕事に従事する外国人の数は(本来は原則であるはずの)「専門・技術系」の仕事に従事する外国人の数を,ダブルスコア以上の差で上回っていたことになります。。

 

2 さて,新しい在留資格制度が及ぶ範囲ですが,残念ながらまだ全業種ではなく,特定の業種のみです。

 その業種は14業種にわたり,①介護業,②ビルクニーニング業,③造船・船用工業,④航空業,⑤素形材産業,⑥産業機械製造業,⑦電気・電子情報関連産業,⑧建設業,⑨自動車整備業,⑩宿泊業,⑪農業,⑫漁業,⑬飲食料品製造業,⑭外食業,となります。

 ただし,上記の産業にあたればすべて働けるわけではなく,⑤~⑭については,更に「事業者要件」という要件があり,その要件を満たさないといけません。

 たとえば,自動車部品の製造業については,一見⑥産業機械製造業の範囲に入りそうなのですが,厳密には「事業者要件」を満たさないため,今回の「特定技能」のビザでは働けないと考えられています。

 

 また,それぞれの産業分野によって所轄官庁が分かれており,それぞれの所轄官庁で許可要件を上積みしたり,逆に緩和したりしているので,今回のビザの改正は,産業分野ごとに考えていくのが一番いいかなと思います。

 

3 ということで,今回はまず,当事務所の事業系のお客様で多い「外食業」と「建設業」にわけて,まず「外食業」からお知らせしていきたいと思います。

 

4(1)外食業で,今回改正されるビザによって,どのような範囲の仕事が新たに外国人に任せられるようになるか?について

 

 これまでは,飲食店のオーナーは「経営管理ビザ」,コックさんは「技能ビザ」で,長期に日本で働けました。しかし,留学生で「資格外活動の許可」を使ってお店でアルバイトしていた方などが,そのまま卒業後アルバイトと同様の,あるいはちょっとそれより高度な仕事をする場合には,適切なビザはありませんでした。

 これからは,そういった場合でもビザがとれるようになります。

 すなわち,飲食店の接客や,調理の補助,お店の開け閉めやレジ金の管理などの仕事をするために,外国人が就労ビザ(特定技能ビザ)をとることが出来るようになります。

 

 ただし,風営法に規定する「接待」をさせることは出来ません。

 

(2)「外食業」の範囲について

 広く「飲食店」全般が,これにあたります。また「持ち帰り・配達飲食サービス業」も入りますので,宅配弁当などのお仕事もこの「外食業」の範囲に入ります。

 

(3)今回改正されるビザ(特定技能1号のビザ)は,どうやってとるか(外国人がビザをとる「手順」)

ⅰ まず,ビザをとる外国人の方が,以下の二つの試験に合格する必要があります。

  ア 外食業技能測定試験(仮称)

   ⇒現地語及び日本語で試験を行います。

    国内及び国外で,年2回程度実施予定です。

    受験生は全科目を受けないといけませんが,申請時に飲食物調理主体,接客主体を選択することができ,その場合は,選択に応じて配点が傾斜配分されます。

  イ 日本語能力水準

    「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格する必要があります。

    なお日本語能力試験N4というのはそこまで高いレベルではありません。日本語能力試験には,N1~N5まであって,N4というのは下から二つ目のレベルです。(日本語を勉強しはじめて3ヶ月~6ヶ月間程度の学習者が到達するとされているレベルです。)

 

ⅱ 上記の試験にとおったあと,働きたい会社と雇用契約を結びます。なお,外国人は18歳以上でないといけません。

 

ⅲ 雇用契約を結んだあとに,ビザの申請を行います。審査がとおれば,ビザが取得できます。

 なお,このビザ(特定技能1号)の期間は通算で5年までで,それ以上日本に在留したければ,更に難しい試験を受けて,次のランクのビザ(特定技能2号)に昇格させるか,他の「専門・技術系」のビザを取得するなどの対策をうつ必要があります。

 また特定技能1号のビザでは,家族を帯同させることは認められませんので,家族を呼びたければやはり特定技能2号に昇格するか,他の「専門・技術系」のビザを取得する必要があります。

 

(4)雇う側にも条件はあるか?(雇う側が準備しないといけないこと)

 

 実は,雇う側には色々と条件があり,そのすべてを満たすのはそれなりのハードルがあります。ちなみに,ここは詳細に書くとかなりの分量に上るので,一部を以下に列挙いたします。(実際は,もっと他に色々と要件があります。。)

 

 ⅰ 雇用契約が「適切」であること

   「適切」かどうかを判断する基準は,たとえば,

   ・労働基準法その他労働に関する法令に適合している。

   ・更に,日本人と給与や所定労働時間は同条件。

   ・フルタイムの直接雇用。

   ・外国人が一時帰国を希望した場合は,必要な有給休暇を取得させる。

   ・外国人が雇用契約終了時に旅費を持っていなかった場合,それを雇い主が負担する。

   などがあります。

 

 ⅱ 雇い主が「適切」であること

   「適切」かどうかを判断する基準は,たとえば

  ・労働,社会保険,租税に関する法令の遵守をしていること。(つまり,「社会保険」や「租税」の法律もしっかりと守っていないといけません。)

  ・外国人と雇用契約を締結した日前1年以内に,業務不振による整理解雇などをした経歴がない。

  ・外国人と雇用契約を締結した日前5年以内に,外国人の給与未払いや,外国人の旅券や在留カードを取り上げるなどの行為をしたことがない。

   などの「基準」があります。

 

 ⅲ 外国人を支援する体制があること

   たとえば,

   ・過去二年間に中長期在留の外国人の受け入れや管理を適正に行った経験があり

   ・上記の経験のある者を,支援責任者・支援担当者に選任している。

   などがあります。(※参照) 

 

 ⅳ 外国人を支援する計画が「適切」であること

   「適切」かどうかを判断する基準は,

   ・空港に来た外国人を,きちんと迎えにいく体制が整っているか?

   ・外国人の賃貸住宅の保証人になってあげるなどして,住居を確保してあげられるか?

   ・生活・医療の知識,出入国の届出の知識などを,教えてあげられるか?

   などがあります。(※参照)

 

※なお,ⅲ,ⅳの要件については,「登録支援機関」という機関に「外国人の支援」を委託することで,要件を満たすことが出来るように想定されています。そういった意味では,この「登録支援機関」が重要な役割を果たすことになり,もしもその登録費用などが高すぎれば,事実上外国人の受け入れは進まないかもしれません。また,特定技能1号の外国人についてはこのような「支援」が必要ですが,特定技能2号の外国人についてはこのような「支援」は基本的には不要となります。

 

 ⅴ また,外国人を雇用している間は,色々な届出があります。(雇用契約の変更,終了などのたびに届出が必要です。また,定期的に受けて入れている外国人の数などを届けないといけません。)

 

 ⅵ 飲食店の場合,上記に加えて,農林水産省,関係業界団体,登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」の構成員になって,必要な協力をし,またこの協議会の「登録支援機関」に外国人の支援計画の実施を委託することなどが,義務づけられています。

 

 以上をおおざっぱにまとめると,雇う側は,①まず,「きちんと労働法令などの法令を遵守している」事業主でなければならず,②そのうえで,「外国人の人権」をしっかりとまもる体制を整備しておく(登録支援機関に登録してその「指導」を受けるなどをしている)ことが必要ということだと思います。

 なお私見ですが,上記の②「外国人の人権」関係については,特に注意が必要だと思います。

 実は,これまでの「技能実習生」の制度においても,日立グループなど日本を代表する企業体が「改善勧告」「指導」されるなどしています。(調査対象の会社の7割以上に,「法令違反」が認められています。)

 「法令違反」の内容で一番多いのが「労働時間」で,次が「安全基準」,そしてその次が「残業代等」です。

 残念ながら日本は,先進国7カ国の中で(調査が開始された)昭和45年から現在に至るまでずっと,「労働生産性」については最下位を独走中で,,,その結果一部の会社を除き日本の会社の多くは,日本人の労働者に対してすらなかなか「労働時間」などについての待遇を満足に保障出来なかったと思います。そういう会社の場合,特定技能1号の外国人を採用するとこれらの問題について入管関係法令の観点からもチェックされることになりますので,これからはより注意が必要です。(「労働生産性」の低さを,賃金を抑えた外国人労働者の「数」で補おうとすると,どうしても法令違反にならざるを得ないように思います。)

 

 

【ご注意】本「お知らせ」は,一般の方が読みやすい文章を心がけて作成しています。したがって,なるべく専門的な言葉を使用しないように留意しており,その結果情報の専門性や正確性に欠ける場合もあります。本「お知らせ」の情報をご利用されるにあたっては,あらためてご自身できちんとお調べいただくか,弊事務所の「無料相談」を利用するなど専門家にご相談してからご活用いただきますよう,お願い申し上げます。

2018-11-12 13:44:00

遺言等で不動産を取得した場合,法定相続を超える持分については,登記をしないと第三者に対抗出来なくなります。

 来年1月から,相続法が改正されますが,それに伴い「遺言等で不動産を取得した場合,法定相続を超える持分については,登記をしないと第三者に対抗出来ません。」

 

 不動産の関係のお仕事をしている方でないと,一瞬ぴんとこないかもしれませんが,要は相続(遺言)で不動産を取得した場合は,すぐにきちんとその登記を済ませておかないと,法定相続分以上の持分については権利が確定しなくなる,ということです。

 

 具体的には,例えばABCの三人の相続人がいてそれぞれ法定相続分が3分の1ずつだとします。ここで遺言状で,土地と建物は長男のAさんに全部継がせることになっていたとします。これまでは,登記をしなくても,遺言の力で長男Aさんは土地建物全部の権利を手にすることが出来ました。

 しかし改正後は,法定相続分を超える部分(この例で言うと,3分の2の持分)については,登記をしないと第三者に権利を主張出来なくなります。

 その結果,Aさんがきちんと登記をしていない場合,せっかく遺言では全部の権利を手にしたのに,たとえばBの持分をBの債権者が差し押さえたりしてきたら,3分の1の権利はBの債権者に持って行かれてしまいます。

 

 そうなると,持分の一部が持って行かれただけとはいえ,不動産をAさん一人で利用・処分出来なくなったりするなどの制約が出てくるので,場合によっては大変面倒なことにはなるでしょう。

 

 これまでも遺産分割で不動産を取得した場合には,やはり相続登記をしないと第三者に権利を主張出来なかったのですが,これを遺言等も入れて広く相続による権利の取得は相続登記をしないといけないようになります。

2018-11-09 16:45:00

来年から相続に関する法律が改正されます。

 来年1月から、民法の相続に関する部分と、家事事件手続法が改正されます。

 

 民法改正というと、ちまたでは「債権法」の改正が中心に取り上げられそちらのほうにばかり気がいきがちなのですが、実はそれよりも先に「相続法」の改正が行われます。。

 

 司法書士の業務と相続は非常に密接に関係しているため、当事務所でも毎日のように相続に関する業務を行っており、さらに相続についての新しい相談もどんどん寄せられているのですが、どの改正も実務的に重要であらためてきちんと勉強しておかないといかないなと思いました。

 

 ちなみに、その骨子は①被相続人の配偶者の「居住権保護」と、②「遺産分割」についての改正と、③「遺言」についての改正と、④「遺留分」についての改正と、⑤「相続登記」にかかわる改正と、⑥「相続人以外の寄与」を考慮する改正です。参考までに、法務省のPDFを添付します。ちょっと難しいので、またもう少し調べて後日、本HPにアップしていきたいと思います。

pdf 相続法改正の骨子(法務省).pdf (0.24MB)

2018-07-28 09:10:00

会社の「定款」とは何か?について

 会社を設立した際に「定款」というものを作成しますが,これは一体何なのでしょうか?

 

1 まず,法律の理屈でいうと,「定款」というのは極めて重要な書類です。

 時折「定款」は「会社の憲法」という言われ方をしますが,ようするいに「定款」というのは会社の中の「最高規則」なわけです。

 もともと,会社には「会社法」という法律の適用があるのですが,日本は自由主義経済ですので,会社の「自治」というものを幅広く認める必要があります。そのため,「会社法」で会社をがちがちに縛るのではなく,できる限り会社が自由に「会社法」の適用を拒否したり受け入れたり出来るような「自由」を認める必要があります。

 そこで,「会社法」では,仮に「会社法」に規定のあることであっても,(全部ではないですが)かなりの部分で「定款」で自由にそれを変更できることとしています。(定款自治)

 したがって,「定款」というのは会社の自治や自由な運用を実現するために,あるときには「会社法」以上に重要な書類となるわけです。

 

2 ・・・というのが,理屈なのですが,本当に「定款」って重要なのでしょうか?

 

 この点自分が思うに,正直なところ実際問題として日本のほとんどの会社にとっては,「定款」というのは現実には「重要」ではないように思います。

 

 というのも,そもそも「会社法」や「定款」は,主に会社の「株主」「役員」「債権者」の関係を規律する法令や自主規則です。

 

 したがって,それ以外の関係者との間では,「会社法」や「定款」が適用される場面がほとんどありません。たとえば,よく問題になる会社と従業員との関係については,「労働基準法」などの労働法令と「就業規則」などの自主規則が適用されますが,「会社法」「定款」はまず関係ありません。また会社と会社の取引先との関係については,「民法」や「消費者契約法」「下請法」など色々な法律が適用されたり「契約書」が重要な役割を担いますが,「会社法」「定款」については同じくほとんど関係ありません。

 

 そして,日本のほとんどの会社は,取引先や従業員は複数いても,「株主」や「役員」は一人だったり,家族や親族の「名義」をかりているだけで実質は『一人』という場合が多いので,そもそも会社法や定款が問題となる場面があまり存在しないわけです。

 

3 ただ逆に言えば,「株主」や「役員」が複数いる会社や,親族が「株主」や「役員」になっていてかつその関係性に問題がある会社では,定款というのものはやはり「重要」だと思います。

 その場合は「株主」や「役員」が,会社に対して何をいえるか,どういうことが出来るかは,定款の規定によるところが多く,その規定のありかた次第で,誰に何千万何億という「利益」や「損失」が帰属するかを決めてしまう場面もあるからです。実際自分も,定款の規定のわずかな見落としのせいで,会社に対して投資した何千万というお金がほとんど意味のないものになってしまう(せっかく株を購入したのに,株主として会社に何も出来ない)場面に出くわしたこともあります。

 したがって,「株主」や「役員」が複数いる会社や法人の場合は,やはり「定款」というのは相当注意して作ったり,チェックしておいた方がいいんだろうと思います。(契約書と同じで,普段は意識していませんが,「いざ」という時にはガチガチに縛られてしまいます。)

 

 あとは,上記のような意味での「重要性」はないにしても,時折手続きで「定款」というものが必要になることがあります。たとえば,「登記」や「許認可」の手続きをする際に必要となったり,あるいは場合によっては「融資」などの際に確認を求められることもあるでしょう。

 ですから,しばらく定款を使わないでいるうちに,「いつの間にか定款がどこに行ったか分からん」となってしまうと,そういった場面で困ったり,経営者としての「管理能力」を疑われることもあるのではないかと思います。

 したがって,とりあえず会社の設立に際して作られた定款は,(仮に使わないにしても)ファイルか何かに入れておいて,会社の重要書類をおいているところにまとめて保存・保管しておいて,いざという時にはすぐにひっぱり出せるようにしておいた方がいいのではないかと思います。

2018-07-21 13:04:00

後見人(司法書士)に財産を預けて安心か?について

 最近、親族の方が後見人になる場合、いったん専門職(司法書士・弁護士)を後見人に選任したり、あるいは監督人に専門職を後見人にするケースが目立っています。

 理由は、後見人の財産を横領するなど、後見制度の濫用を防ぐためなんですが、そういう話をすると「でも、専門職だって横領しますよね。。。」みたいな話になります(笑)。

 おっしゃるとおりで、実際そこのところはどうなんでしょうか?

 

 この点、統計的に見れば、後見人の横領事件のうちおよそ圧倒的大多数は親族の後見人によるもので、専門職の横領というのはごく一部にすぎません。特に司法書士については、「リーガルサポート」という自主団体を立ち上げて、裁判所への年に1回の報告に加えて、1年に2回リーガルサポート独自の報告を別途義務づけ、場合によっては事務所の立ち入り調査なども行っており、横領の防止策や抑止策がいろいろと考えられています。

 ただ、そうはいってもゼロではありません。

 そして、もしもその「まさか」がおきたとき、被害者の立場の家族はどうしたらいいのでしょうか??

 

 これについて司法書士は、司法書士会に入る際に、もしも職務を行う上で何らかの故意・過失で「損害賠償」を請求された場合に、その賠償金を支払うための「損害保険」に強制的に加入させられています。

 したがって、もしも司法書士が後見人になってその司法書士が財産を横領した場合は、(その司法書士は懲戒に処されて業務を遂行できなくなるペナルティを受ける一方で)被害者の方々は司法書士会に行って「損害賠償」の請求を行い、保険金を請求して財産を保全することが出来ます。

 この方法であれば、保険金から確実にお金が戻ってきますし,横領をした司法書士は解任されますので、これが一番の解決策だと思います。

 

 もっとも、この制度にも弱点があります。

 司法書士については、強制加入の保険の賠償額は1100万円までしかありません。それ以上については「任意」の加入となっています。

 したがって、この「任意」の保険に加入していない司法書士の場合、最大で1100万円までしか賠償できないことになり、それ以上の金額を横領した場合には、保険はおりないことになっています。

 

 ですから、司法書士が後見人になる場合、その方が「任意」の保険に入っているか否かと、「任意」に入っている場合にはいくらまでの賠償に応じれるかを、念のため確認しておいた方がいいかもしれません。

 「任意」の保険の支払限度額は最大で4億円まであり(当事務所は、もちろん4億円の保険に加入しています)、最高で4億円までならば賠償に応じることができます。もちろん、そういったことにならないようにするのが、一番なんですが。。。

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