おしらせ

2017-08-24 08:39:00

商業登記の法定期限は、2週間です。

商業登記の法定期限は、「変更が生じてから」2週間です。(会社法第915条1項)

それを過ぎると、100万円以下の範囲で、過料(罰金)が科せられます(会社法第976条第1項第1号等)

 

もっとも、条文上はそうなっていますが、現在の登記の実務では、1年以上過ぎない限りは、過料にはなっていないようです。(なお、過料になった場合の金額については、自分のイメージでは1年懈怠するごとに数万円ずつ加算されていくような感じです。)

 

ただ、あくまでも上記は現在の実務にすぎず、変更されてしまう可能性もあります。

また、近年コンプライアンスのチェックが厳しい場面が増えており、過料は課せられなかったにしても、2週間を過ぎて登記をしてしまったため、補助金の申請の際に、補助金を出す機関から不利益に取り扱われたりしたというケースも起きています。

 

現実問題として、2週間以内の登記を必ずやるというのは難しい部分もありますが、ここ最近うちでも登記の法定期間をあらためて考え直させられる事件も増えており、できる限り2週間以内に登記を行うことを、おすすめいたします!

 

2017-08-24 08:35:00

平成19年以前に会社設立された方へ(役員重任)

平成19年以前に設立された会社をもっておられる方。役員の重任登記(同じ役員が、任期を更新する登記)はおすみですか?

 

平成18年の会社法改正以降、役員の重任登記は、定款を変更すれば10年間やらなくてよくなりましたが、もう10年が経過しています。

役員が同じまま役員を続ける場合でも、必要ですので、今一度御社の登記簿謄本をチェックしてみて下さい!

 

なお、もしも重任登記をしなかったら、次に新しい役員を入れたり、本店を移転したり、何か登記をする際に問題となります。(新しい登記をする瞬間に遡って「登記懈怠」を問題にされるのであって、事前に「登記懈怠」にならないように更新の時期に法務局から丁寧に案内が届く制度があるわけではありません。)

その際には、場合によっては罰金を払わないといけなくなりますので、ご注意下さい。

2017-08-12 12:52:00

事務所名改称のお知らせ

「司法書士事務所Bricks&UK」は、平成29年8月28日より、「ほのぼの法務事務所(HONOBONO Legal Service Office)」に名称を改称します。

業務内容や代表・スタッフはこれまでと同じです。またBricks&UKグループとの提携関係もこれまで通りです。

ただ、事務所名・所在地が変わりましたので、お間違えのないよう、ご注意下さい。

なお、これまで(平成29年8月28日より前)の事務所名称、住所は以下のとおりです。

             記

旧事務所名:司法書士事務所Bricks&UK

旧事務所所在地:名古屋市中区丸の内二丁目18番25号

       丸の内KSビル7階

代表:司法書士 井上恵介

電話番号:052-228-0182

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