行政書士とは

≪行政書士の仕事はなんでしょう?≫

 

 行政書士の仕事は大きくわけて二つあり、

①行政庁への許認可の手続きの代行(行政書士法第1条の2第1項前段)

②権利義務又は事実証明に関する書類の作成(行政書士法第1条の2第1項後段)

 です。

 

 このうち①「行政庁への許認可の手続きの代行」については、建設業許可(金看板)をもっておられる方の手続きを代行したり、外国人のビザ申請、永住申請、帰化申請、退去強制などの手続きを代行したりします。それ以外にも、産業廃棄物や、運送業、医療法人など、様々な行政手続きを行います。

 

 これに対し、②法律関係の文書の作成については、契約書、議事録など、権利義務にかかわる文書を作成します。これについても、権利義務にかかわる文書というのは、範囲は相当に広く、法務関係の文書のほとんどがそこに該当するものと思われます。

 

≪司法書士と行政書士の違い≫

 明治時代までは,司法書士も行政書士も共に「代書人」として,区別はされていませんでした。

 

 ただ明治時代後期から,裁判所や法務局(登記)に関する書類を作成する「代書人」と他の「代書人」と区別する機運が高まり,大正8年,裁判所や法務局に関する代書人を「司法代書人」,それ以外の代書人を「一般代書人」と区別するようになりました。

 そして,昭和にはいって以降,この二者がそれぞれ「司法書士」「行政書士」と分かれていきます。

 

 従って,司法書士と行政書士の一番の違いは,裁判所や法務局に提出書類を作成する仕事なのか,そうでないのかの違いといえるでしょう。