おしらせ
2026-05-01 12:28:00
亡くなられた方が韓国籍だった場合、相続放棄にご注意を!
1 日本国籍の方が亡くなった場合、相続放棄は
「自己のために相続の開始があったことを知った日から三箇月以内に」相続放棄をしないといけません。(民法915条1項)
そして「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
「単純に被相続人が死亡したときではなく、原則として被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき」とされています(最判昭和59年4月27日民衆38巻6号698ページ参照)
2 これに対し、日本在住の韓国籍の方が亡くなった場合、たとえ相続財産が全部日本にあったとしても、相続放棄には韓国法が適用されます。(法の適用に関する通則法 第36条)
そこで韓国法をみると、
「相続開始があったことを知った日から3月内に」相続放棄をしないといけません。(韓国民法1019条第1項)
そして、「相続開始があったことを知った日」とは、
「相続開始の原因となった事実の発生を知り、かつ自己が相続人となったことを知った日」とされています(韓判2-29参照)
3 ということなのですが、上記の二つは、一見ざっと読んだだけでは「だいたい、似たようなものかな。。」と勘違いしてしまう可能性もあるので、要注意です!!
細かいですが、表現が若干異なっていて、その差が結構大きいです。
結論としては、韓国の相続放棄は日本よりも起算点の計算が厳しいです。
(1)上記記載のとおり、日本の判例では「自己に相続『権』があることを知ったとき」から3か月以内です。
ということは、相続財産が全くない(相続する「権利」を持っていない)と信じたことに正当な理由があれば、まだ相続放棄は可能で、相続財産があることを知ってから3カ月以内に放棄をすれば大丈夫になります。
(2)ところが韓国の判例では「自己が相続『人』となったことを知った日」から3か月です。
『権』ではなく『人』だというところがミソです。
つまり、単純に自分が相続『人』つまり、『相続する立場の人』であることを知ってしまうと、そこから3か月以内に相続放棄しなければいけないわけです。
ですから日本と異なり、仮に『財産が全くない(相続『権』がない)』と信じていても、自分が『相続人』であることを知っていれば、それを知った時から3か月以内に相続放棄しないと、それ以降は相続放棄できないこととなります。
ちなみに韓国では、相続放棄が認められる場面が厳しすぎて、結局「相続人が相続開始があったことを知った日から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしないときには単純承認とみなす民法1026条2号は財産権と私的自治権を侵害するので憲法に合致しない」という違憲判決がおりました。その結果、2002年に新しく法律が改正され、相続放棄が出来なくなってから「相続財産よりも債務の方が多いことを知った」時であっても、そのことを知らないことについて重大な過失がなければ、「限定承認」をすることができるようになりました。(特別限定承認制度)
2023-05-22 22:06:00
売れない土地を相続してお困りの方へ朗報です。「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
ちなみに、申請する際には、1筆(※1)の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。令和5年4月27日から、相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
当事務所では、国庫帰属を申請する書類の作成支援などを行っています。ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい!
なお、「相続土地国庫帰属制度」でも、国庫に帰属できない土地とは以下のようなものです。
(1)申請の段階で却下となる土地
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
2021-11-16 09:30:00
司法書士募集中です!
業務拡張のため、司法書士有資格者を募集しています。
給与は未経験で25万円、3年以上の経験者は30万円~で考えています。
クライアントファーストの理念に賛同し、依頼者の利益の実現のために一緒にお仕事していただける方を、大募集しています!!
2020-04-28 08:33:00
ZOOM,ハングアウトの面談(WEB面談)に対応しています。
コロナの感染防止のために、自粛や対面を出来る限り避けようとされている方への対応策として、幣事務所としてましても、ZOOMと、ハングアウト(GOOGLE)での面談に対応させていただくことになりました。
パソコンをお持ちの方はもちろん、スマホでも利用可能です。
また、ZOOMは誰でもアカウント登録すれば無料で、ハングアウトもG-MAILをもっている方であれば無料で使用することが出来ます。
ZOOMやハングアウトでの面談をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談下さい!!(導入方法も含めて、アドバイス差し上げます。)
2020-01-26 21:46:00
売主(日本人)が海外に在住している場合の,不動産売買登記について
売主(日本人)が,不動産を売却する前に海外に在住してしまい,日本に住所がなくなってしまっていた場合,「印鑑証明書」の代わりに何を取得すれば登記できるのでしょうか?
1 この点日本人が海外に住んでいる場合,印鑑証明書のような証明書の発行事務は在外公館(日本領事館等)で行うことになります。
タイ,韓国,香港,フランス,オランダ,シンガポールでは,在外公館(日本領事館等)が印鑑証明書を発行しています。
したがって,これを利用して登記が出来ます。
ただし下記に記載する「署名証明書」とは異なり,有効期限が作成後3ヶ月以内に限られているため,注意が必要です。
2 一方,「署名証明書」は上記以外の国の在外公館(日本領事館等)でも発行されており,有効期限の制約もありません。
これには,単純に署名(サイン)を単独で証明する形式のものと,登記の委任状と合綴してセットで証明する形式のものの二種類があります。
ちなみに、委任状と合綴してセットで証明する場合,委任状の日付が売買の日付より前ですと,若干問題が生じます。そもそも売買が成立していないのに、その前に売買の登記を委任するというのは論理的には矛盾するからです。しかし、売買の契約をしてから委任状を海外の領事館で証明してもらうとなると、売買から登記するまでの間が一定期間必要となり、売買した日に登記申請をしたりすることが出来なくなります。
この点、東京法務局ではそういった実務上の要請をふまえて、委任状の日付が売買の日付よりも前でもOKなんだそうですが,それ以外の法務局では事前相談をした方がよいとされています。
3 あとは,「現地(外国の)公証人による証明書」も利用することが出来ます。
「公証人」というのは国によって色々と違うようで,日本では基本的には裁判官か検察官だった人しかなれませんが,アメリカではNotary Publicとよばれる資格制になっていて,銀行員の方などでももっておられる方がいらっしゃいます。
そういった方に,登記の委任状に署名し,かつその委任状が書いた署名が公証人の面前で行った「自己の署名」である旨の「宣誓供述書」を添付すれば,印鑑証明書の代わりにすることが出来ます。
ただし,この場合は訳文が必要です。
4 最後に,海外在住の日本人が一時日本に帰国した場合,日本人の公証人によって委任公正証書が作成された場合,これを印鑑証明書に変えることが出来ます。
つまり,登記の委任状の内容を公正証書にしておけば,印鑑証明書はいらないということなるわけです。
以上いくつかありますが,1と2は訳文をつけなくていいですし,何より在外公館とはいえ日本の政府が発行している書類ですから,一番手間が少なく確実なのかなあと思います。