おしらせ

2023-05-22 22:06:00

売れない土地を相続してお困りの方へ朗報です。「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

令和5年4月27日から、相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

当事務所では、国庫帰属を申請する書類の作成支援などを行っています。ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい!

なお、「相続土地国庫帰属制度」でも、国庫に帰属できない土地とは以下のようなものです。

(1)申請の段階で却下となる土地

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地

  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

 ちなみに、申請する際には、1筆(※1)の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。

2021-11-16 09:30:00

司法書士募集中です!

業務拡張のため、司法書士有資格者を募集しています。

給与は未経験で25万円、3年以上の経験者は30万円~で考えています。

クライアントファーストの理念に賛同し、依頼者の利益の実現のために一緒にお仕事していただける方を、大募集しています!!

2020-04-28 08:33:00

ZOOM,ハングアウトの面談(WEB面談)に対応しています。

コロナの感染防止のために、自粛や対面を出来る限り避けようとされている方への対応策として、幣事務所としてましても、ZOOMと、ハングアウト(GOOGLE)での面談に対応させていただくことになりました。

パソコンをお持ちの方はもちろん、スマホでも利用可能です。

また、ZOOMは誰でもアカウント登録すれば無料で、ハングアウトもG-MAILをもっている方であれば無料で使用することが出来ます。

ZOOMやハングアウトでの面談をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談下さい!!(導入方法も含めて、アドバイス差し上げます。)

2020-01-26 21:46:00

売主(日本人)が海外に在住している場合の,不動産売買登記について

売主(日本人)が,不動産を売却する前に海外に在住してしまい,日本に住所がなくなってしまっていた場合,「印鑑証明書」の代わりに何を取得すれば登記できるのでしょうか?

 

1 この点日本人が海外に住んでいる場合,印鑑証明書のような証明書の発行事務は在外公館(日本領事館等)で行うことになります。

タイ,韓国,香港,フランス,オランダ,シンガポールでは,在外公館(日本領事館等)が印鑑証明書を発行しています。

したがって,これを利用して登記が出来ます。

ただし下記に記載する「署名証明書」とは異なり,有効期限が作成後3ヶ月以内に限られているため,注意が必要です。

 

2 一方,「署名証明書」は上記以外の国の在外公館(日本領事館等)でも発行されており,有効期限の制約もありません。

これには,単純に署名(サイン)を単独で証明する形式のものと,登記の委任状と合綴してセットで証明する形式のものの二種類があります。

ちなみに、委任状と合綴してセットで証明する場合,委任状の日付が売買の日付より前ですと,若干問題が生じます。そもそも売買が成立していないのに、その前に売買の登記を委任するというのは論理的には矛盾するからです。しかし、売買の契約をしてから委任状を海外の領事館で証明してもらうとなると、売買から登記するまでの間が一定期間必要となり、売買した日に登記申請をしたりすることが出来なくなります。

この点、東京法務局ではそういった実務上の要請をふまえて、委任状の日付が売買の日付よりも前でもOKなんだそうですが,それ以外の法務局では事前相談をした方がよいとされています。

 

3 あとは,「現地(外国の)公証人による証明書」も利用することが出来ます。

「公証人」というのは国によって色々と違うようで,日本では基本的には裁判官か検察官だった人しかなれませんが,アメリカではNotary Publicとよばれる資格制になっていて,銀行員の方などでももっておられる方がいらっしゃいます。

そういった方に,登記の委任状に署名し,かつその委任状が書いた署名が公証人の面前で行った「自己の署名」である旨の「宣誓供述書」を添付すれば,印鑑証明書の代わりにすることが出来ます。

ただし,この場合は訳文が必要です。

 

4 最後に,海外在住の日本人が一時日本に帰国した場合,日本人の公証人によって委任公正証書が作成された場合,これを印鑑証明書に変えることが出来ます。

つまり,登記の委任状の内容を公正証書にしておけば,印鑑証明書はいらないということなるわけです。

 

以上いくつかありますが,1と2は訳文をつけなくていいですし,何より在外公館とはいえ日本の政府が発行している書類ですから,一番手間が少なく確実なのかなあと思います。

2019-08-27 13:21:00

パート募集中です!!(※募集終了しました)

おかげさまで,ほのぼの法務事務所では業務量が増えたため,パートの方を1名,増員のため募集します。※募集終了しました。ご応募ありがとうございました。

特に,最近顕著に増加した成年後見や金銭管理などの業務をアシストする事務を行っていただく予定です。

・時給は1,000円です。

・勤務時間は平日の午前9時~15時までの間の,4時間。週5日を希望しています。

・また,昇給もありますし,業績に応じて賞与もあります。※ただし賞与は,入社後1年以上経過しないと支給対象とはなりません。

・もちろん,交通費は全額支給です。

勤務地の事務所は,名古屋地下鉄丸の内駅の2,3番出口から徒歩1~2分位で,大変便が良いです。

どうぞ,ふるって,ご応募下さい!!

なお応募方法は,先に履歴書を送付していただき,次に面接を1回だけ行わせていただき,最終的に採否を決定いたします。ご興味のあるかたは,弊事務所宛に,履歴書をご送付下さい!!

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