業務内容
相続でお困りの方は
公正証書遺言(公証役場で作る遺言)
相続財産をもらう方にとって、相続の手続が簡単で、また遺言の効力を他の相続人から否定される可能性が最も少なく安心なのが、公正証書遺言です。
その公正証書遺言の作成を、文案の作成、公証人との調整、必要な証人の用意に至るまで、すべてサポートさせていただきます。
死亡危急時遺言(亡くなる直前に作る遺言)
亡くなる直前に,急に遺言書を作りたいが,もう文章を書くことが出来ず,口頭で遺言をしたいという場合の遺言書です。このような遺言書を作るためには、証人が3名立ち会う必要があり、また証人の一人が内容をその場で書面にまとめ、他の証人のサインをもらったうえで、裁判所に許可をもらう手続きが必要です。そういった一連の手続きを、5万~10万円くらいの報酬で作成することが出来ます。
戸籍謄本・住民票の除票などの取得(相続人の調査)
相続の時には,亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍のほか,相続人全員の現在戸籍や,住民票の除票など意外と色々と書類が必要となることがあります。またこういった書類を取得すると同時に,相続人が誰であるかを完全に確定させることが出来ます。そういった,面倒な書類取得手続きの代行や,相続人の確定(相続関係説明図の作成)などの作業を行います。
被相続人の債務の調査
相続人がいなくなった時に,怖いのが「知らない債務」がどこかにないか?です。そういったご心配に応えるべく,債務の調査を行います。(なお,多くの債務は5年程度で時効にかかるため,そもそも債務の調査自体不要な場合も多くあります。詳しくは,一度ご相談ください!!)
銀行手続や行政手続の代行
相続の際には,銀行手続きや行政手続きなど,結構時間や手間のかかる作業もたくさんあります。そういった作業を,たとえば銀行手続きなら1行につき1~2万円程度の報酬で,請け負います。
相続の登記,その他相続不動産の処理・処分
相続財産に不動産がある場合,相続登記が必要となります。また,場合によっては,不動産に抵当権などがついている場合には,それを抹消したり,債務者を変更したりする登記が必要となります。そういった登記を行います。
また,相続した不動産をすぐに売却したい場合などには,適宜その不動産を売却するのに適した,不動産業者を選定・ご紹介いたします。あるいは,売却によって,税金の申告が必要となった場合には,同様に税理士を選定・ご紹介いたします。
相続税の申告
相続財産が,「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」を超えた場合,相続税がかかります。
その場合(あるいは,上記の金額を超えるかどうかが微妙で,なおかつ相続財産の中に不動産などがある場合)は,相続税の申告が必要となりますので,相続税の申告に強い税理士を選定・ご紹介いたします。
※なお,これまで毎年確定申告をされていた方(賃料収入などが一定以上ある方など)が亡くなった場合には,相続税申告のほかに,準確定申告が必要となります。
相続放棄
相続人に債務があってそれを一切相続したくない、他の相続人には関わりたくないので一切相続の権利を放棄したい、という場合に必ず必要なのが家庭裁判所への相続放棄の手続きです。これは、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。(他の相続人に対し「相続放棄をする」旨を口頭で言ったり、文書で作成しても、相続放棄の法的な効力は発生しません!)
そういった相続放棄の手続きをするために必要な書類の取得や、裁判所への手続きを、すみやかに期限までに代行いたします。
遺言書の検認手続
自筆証書遺言が遺されていた場合,その遺言書を法的に有効にするためには,家庭裁判所へ「遺言書の検認」手続きをする必要があります。その手続きに必要な書類取得の代行から,申請まで,一切を代行いたします。
相続財産管理人の選任(相続人が誰もいないケース)
皆が相続放棄をしてしまった場合や,相続人が誰もいない場合に必要となるのが,家庭裁判所への「相続財産管理人の選任」の手続きです。その手続きに必要な書類の取得,申請の代行,相続財産管理人に選任された方とのやりとりなど,幅広く手続きをサポートいたします。
遺産分割調停の申立(相続が激しく揉めているケース)
どうしても,遺産分割がまとまらない。あるいは遺産分割をしたいが,他の相続人に無視されてしまっているような場合,まず最初に行うのが,家庭裁判所への「遺産分割調停」の申立です。
その場合,遺産分割調停の申立を行います。なお,相続があまりに激しくもめていて,「裁判」も視野に入れているようなケースでは,弁護士を選任した方が適切な場合もあります。その場合には,状況に応じて,適した弁護士を選定・ご紹介いたします。
遺産の分配(裁判を行う必要まではないが,第三者に遺産の分配をやらせたいケース)
裁判を起こすまで相続が揉めてはいないが,相続人同士の関係が疎遠だったり,あまり仲が良くなかったりする場合には,第三者に遺産の分配をやらせた方がスムーズに相続が終わるケースもよくあります。
そういったケースで,相続人全員から(裁判をしないことを前提に)同意をとりつけたうえで,当事務所が公正な中立な第三者として遺産分割協議をとりまとめ,遺産を分配する業務です。なるべく揉めないで,すっきりと相続を終わらせたい場合におすすめです。
ご高齢のご家族がいらっしゃる方は
成年後見人の手続(すでに判断能力がない方の,財産管理や身上監護をする場合)
ご高齢だったり障害だったりで,ご本人に判断能力がない(自分で判断することが出来ない)場合,周りの人がご本人の財産を管理・処分することは,原則として出来ません。実態としては,ある程度の預貯金の引き出しは家族が行うことが出来ているようですが,不動産の売却など大きな財産の処分については,大変難しいのが現状です。そういった場合には,家庭裁判所で成年後見人を選任し,その成年後見人が家庭裁判所の監督のもとに,本人の財産を管理・処分することになります。
そのようなケースで,ご本人に成年後見人をつけるための相談や,手続きのサポート,あるいは当事務所が成年後見人になる(ただし,裁判書のOKが必要です。)業務です。
任意成年後見人の手続
上記のような成年後見人の場合,後見人に誰がなるかは基本的には裁判所が決めますし,何がやれるかについては大変厳しい制約があります。特に、本人の財産を減らす行為(相続税対策)などは,ほぼほぼ不可能となります。
こういった場合,判断能力がなくなる前に,事前に「誰を後見人にし」「どこまでやらせるか」をご本人が決めておく制度があり,これが任意後見人制度です。この任意後見人制度の利用のためのサポートをいたします。
任意金銭(財産)管理(判断能力がある場合の,金銭(財産)管理)
判断能力はあっても,足が不自由で外に出れないとか,施設に入所しているが施設では金銭の管理をやってくれないとかで,第三者に金銭の管理をお願いしなくてはいけない場合もあります。
この場合,家族がいれば一番いいのですが,家族がいなかったり,いても色々な問題から関わりたくない場合などに,当事務所で金銭管理を行います。当事務所では,すでに数億円規模でこういった個人の方からの金銭管理を多く行っており(おおむね1000万円以下の金銭管理),スピーディーな対応と安心な管理体制に,大変ご好評いただいています。
身元保証(緊急時のかけつけや,遺体の引取なども含む)
ご家族がいらっしゃらなかったり,ご家族が疎遠で,施設や病院に入るときの身元保証人がいらっしゃらない方を支援する業務です。
当事務所では直接身元保証などは行えませんが,身元保証から,緊急時の駆けつけ,遺体の引取,葬式の手配などそういったことをすべて行える一般社団法人をご紹介いたします。
外国人の方は
在留資格の変更(留学生から就労ビザに変更する場合など)
留学生や家族滞在(就労ビザで日本に来られている外国人のご家族)の資格で日本に来られている方が,これから日本で働くために必要なビザ(就労ビザ)をとる手続きです。
日本のビザは,働く業種によってビザの種類が異なっており,それぞれに別々の要件を満たす必要があります。要件を満たすかどうかのご相談から,その書類の相談まで(必要な書類は,ケースバイケースで,必ずしも入国管理局のHPにのっている書類だけではありません),日本で働く意欲をお持ちの方の就労ビザ取得を,幅広くサポートいたします。
在留資格認定証明書の取得(海外にいる外国人の方が,日本で働くビザを取得する場合)
現時点で海外にいらっしゃる(日本を出国した)外国人の方が,日本で働くビザを取得するためには,在留資格認定証明書の取得が必要です。
そのために,どういった手続きが必要なのか,在留資格認定証明書の取得が可能かどうかも含めて,幅広くサポートいたします。
退去強制のサポート
誤ってビザの更新をし忘れた場合,退去強制となります。
その場合のサポートを行います。ご相談下さい。
なお,ビザの更新については,自動車運転免許の更新のように官庁から「はがき」が届いたりするわけではありません。仮に更新期限をうっかり忘れて期限を過ぎただけであったとしても,退去強制の対象となりますので,外国人の方は十分にご注意下さい!!
永住資格の申請(これから,永住をとりたい外国人の場合)
面倒な更新手続きがなく,また就職できる職種や給与に制限のない「永住」資格は,多くの外国人の方にとって大変魅力的な資格です。
永住資格をとりたい場合,原則10年間日本に在留することが必要ですが,例えば日本人の配偶者で安定した夫婦関係を継続されている方については3年で永住がとれたり,難民認定で日本におられる方や,特別な日本国への貢献が認められる方々は5年で永住がとれるなどの特例もあります。
実際に永住資格をとれるかどうかの相談から,実際の手続きまで,幅広くサポートいたします。
医療滞在ビザの取得(医療目的で,日本に在留する資格をとりたい場合)
医療目的で,3ヶ月「以上」日本に滞在したい方のビザ申請をサポートいたします。(3ヶ月以下の場合は,外務省の申請となります。その場合は,手続きがまた少し変わってきますので,ご相談下さい。)
なお,(就労ビザではなく)医療滞在ビザで日本で医療をうける場合は,健康保険の適用がありませんので,かなり高額な医療費の負担に耐えられなければなりません。したがって,一般には500万円以上の預貯金の残高などが必要といわれています。そういった点も含めて,広くご相談に応じます。
契約機関の変更手続(外国人の方が,「転職」された場合に必要な手続)
就労ビザで働く外国人の方の場合,どこで働いているかもビザの申請の際に記録されていますので,働く場所を変えた場合(転職の場合)も,あらためて入国管理局に届け出が必要です。
これを「契約機関の変更手続」といい,そういった手続きのために必要な書類の収集から申請までを,サポートいたします。
なお,転職の際に,働く業種が全く変わる場合には,在留資格の変更が必要な可能性もあります。その場合は,この手続きだけでは転職できませんので,ご注意下さい。
短期(3ヶ月以内)滞在ビザ申請
3ヶ月以内の短期滞在ビザは,基本的には(入国管理局ではなく)外務省の管轄となり,在外公館(領事館など)に日本に来日したい方が申請に行くことになります。
ただし,観光目的はなく「商用で」短期滞在をする場合などには,「商用の」短期滞在のビザ申請が必要で,招聘する日本の会社の書類(招聘理由書,身元保証書など)が必要となる場合もあります。その場合のサポートを行います。
なお,中国の高額所得者などについては,90日以内で何度も(5年間)日本に入れる「数次ビザ」が発行されますが,こちらは中国国内で日本の外務省が指定する旅行社などを通じてのお手続きとなります。
経営者の方は
会社や一般社団法人などの設立登記
会社や一般社団法人などを設立する際には,登記をしなければならず,登記の申請をした日が,会社などの「設立日」(誕生日のようなもの)になります。当事務所では,株式会社だけでなく,合同会社や一般社団法人,NPO法人など様々な会社・法人設立で豊富な実績を有しており,速やかに(最短で1日),かつ間違いなく,設立の登記を実行いたします。
役員変更・増資・本店移転・目的変更などの商業登記
会社の本店を移転したり,役員になったり,会社の登記簿に載っている事項が変更になった場合は,変更してから2週間以内に登記をすることが「会社法上」は義務づけられています。必要な書類のアドバイスから,書類の取得作業まで,速やかに対応させていただきます。
※なお,役員の任期が来た場合,同じ役員がそのまま続ける場合でも,役員変更(重任)の登記が必要となります。しばしば,忘れやすいので,お気をつけ下さい!
会社の解散登記,破産手続
事業を終了し,会社の法人格を消滅させたい場合は,①債務超過でない場合は,解散・清算登記と,税務申告,②債務超過の場合は,裁判所での破産手続が必要となります。状況に応じて,税理士や弁護士と連携しながら,最も適切な会社の事業の終了方法を選択し,手続きいたします。
契約書のチェック,作成
事業をする際に,相手から渡された契約書は,一見何のへんてつもない「普通の」契約書に見えても,相手に有利なように色々と練り込んでいるものもあります。契約書だけですべての取引が決まるとは限りませんが,あらかじめ契約書の内容を確認し,「どのようなリスク」が,「どの程度」存在するのか,を大体見当つけておくにこしたことはないと思います。またもしも契約書がない場合は,先に自分から申し出て契約書を作った方が,自分に有利な契約をまくことが出来る場合も多く(こういう場合,えてして相手は,あまりごちゃごちゃ言ってこない),おすすめです。
当事務所は,これまで多くの契約書のチェックや作成を行ってきた実績がありますので,契約書のことでちょっとでも何か疑問に思うことがありましたら,ぜひ一度お気軽にご相談下さい。(約款,規約の作成にも対応しています。)
建設業の許可
建設業(「~工事」という名前のつく業務を行っているところは,だいたいこれに該当します)を営み,そのうえで例えば500万円以上の工事の業務を請け負う可能性のある方は,基本的には建設業の「許可」(金看板)が必要となります。
そのような金看板の取得(新規建設業許可申請)から,毎年必要となる事業年度の報告(場合によっては,経営事項審査),更に5年に1回の更新手続,その他業種の変更や変更手続(役員を変更した場合には,登記だけでなく,建設業の変更届も必要となります)など,建設業の許可を取得・維持していくために必要なお手続きを代行いたします。
債権回収・損害賠償請求など
債権が未回収だったり、損害賠償請求をしたい場合などに、内容証明郵便を作成したり、支払督促・少額訴訟・一般訴訟(ただし、140万円まで)をおこない、「権利」を実現する業務です。