業務内容
相続でお困りの方は
相続税の申告
相続財産が,「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」を超えた場合,相続税がかかります。
その場合(あるいは,上記の金額を超えるかどうかが微妙で,なおかつ相続財産の中に不動産などがある場合)は,相続税の申告が必要となりますので,相続税の申告に強い税理士を選定・ご紹介いたします。
※なお,これまで毎年確定申告をされていた方(賃料収入などが一定以上ある方など)が亡くなった場合には,相続税申告のほかに,準確定申告が必要となります。
相続財産が,「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」を超えた場合,相続税がかかります。
その場合(あるいは,上記の金額を超えるかどうかが微妙で,なおかつ相続財産の中に不動産などがある場合)は,相続税の申告が必要となりますので,相続税の申告に強い税理士を選定・ご紹介いたします。
※なお,これまで毎年確定申告をされていた方(賃料収入などが一定以上ある方など)が亡くなった場合には,相続税申告のほかに,準確定申告が必要となります。