司法書士・行政書士 ほのぼの法務事務所

裁判や登記に関する手続き、法務文書の作成を中心とした業務を行う法務事務所(Legal Service Office)です。
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相続でお困りの方は

相続税の申告

 相続財産が,「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」を超えた場合,相続税がかかります。

 その場合(あるいは,上記の金額を超えるかどうかが微妙で,なおかつ相続財産の中に不動産などがある場合)は,相続税の申告が必要となりますので,相続税の申告に強い税理士を選定・ご紹介いたします。

※なお,これまで毎年確定申告をされていた方(賃料収入などが一定以上ある方など)が亡くなった場合には,相続税申告のほかに,準確定申告が必要となります。


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