業務内容
外国人の方は
在留資格の変更(留学生から就労ビザに変更する場合など)
留学生や家族滞在(就労ビザで日本に来られている外国人のご家族)の資格で日本に来られている方が,これから日本で働くために必要なビザ(就労ビザ)をとる手続きです。
日本のビザは,働く業種によってビザの種類が異なっており,それぞれに別々の要件を満たす必要があります。要件を満たすかどうかのご相談から,その書類の相談まで(必要な書類は,ケースバイケースで,必ずしも入国管理局のHPにのっている書類だけではありません),日本で働く意欲をお持ちの方の就労ビザ取得を,幅広くサポートいたします。
在留資格認定証明書の取得(海外にいる外国人の方が,日本で働くビザを取得する場合)
現時点で海外にいらっしゃる(日本を出国した)外国人の方が,日本で働くビザを取得するためには,在留資格認定証明書の取得が必要です。
そのために,どういった手続きが必要なのか,在留資格認定証明書の取得が可能かどうかも含めて,幅広くサポートいたします。
退去強制のサポート
誤ってビザの更新をし忘れた場合,退去強制となります。
その場合のサポートを行います。ご相談下さい。
なお,ビザの更新については,自動車運転免許の更新のように官庁から「はがき」が届いたりするわけではありません。仮に更新期限をうっかり忘れて期限を過ぎただけであったとしても,退去強制の対象となりますので,外国人の方は十分にご注意下さい!!
永住資格の申請(これから,永住をとりたい外国人の場合)
面倒な更新手続きがなく,また就職できる職種や給与に制限のない「永住」資格は,多くの外国人の方にとって大変魅力的な資格です。
永住資格をとりたい場合,原則10年間日本に在留することが必要ですが,例えば日本人の配偶者で安定した夫婦関係を継続されている方については3年で永住がとれたり,難民認定で日本におられる方や,特別な日本国への貢献が認められる方々は5年で永住がとれるなどの特例もあります。
実際に永住資格をとれるかどうかの相談から,実際の手続きまで,幅広くサポートいたします。
医療滞在ビザの取得(医療目的で,日本に在留する資格をとりたい場合)
医療目的で,3ヶ月「以上」日本に滞在したい方のビザ申請をサポートいたします。(3ヶ月以下の場合は,外務省の申請となります。その場合は,手続きがまた少し変わってきますので,ご相談下さい。)
なお,(就労ビザではなく)医療滞在ビザで日本で医療をうける場合は,健康保険の適用がありませんので,かなり高額な医療費の負担に耐えられなければなりません。したがって,一般には500万円以上の預貯金の残高などが必要といわれています。そういった点も含めて,広くご相談に応じます。
契約機関の変更手続(外国人の方が,「転職」された場合に必要な手続)
就労ビザで働く外国人の方の場合,どこで働いているかもビザの申請の際に記録されていますので,働く場所を変えた場合(転職の場合)も,あらためて入国管理局に届け出が必要です。
これを「契約機関の変更手続」といい,そういった手続きのために必要な書類の収集から申請までを,サポートいたします。
なお,転職の際に,働く業種が全く変わる場合には,在留資格の変更が必要な可能性もあります。その場合は,この手続きだけでは転職できませんので,ご注意下さい。
短期(3ヶ月以内)滞在ビザ申請
3ヶ月以内の短期滞在ビザは,基本的には(入国管理局ではなく)外務省の管轄となり,在外公館(領事館など)に日本に来日したい方が申請に行くことになります。
ただし,観光目的はなく「商用で」短期滞在をする場合などには,「商用の」短期滞在のビザ申請が必要で,招聘する日本の会社の書類(招聘理由書,身元保証書など)が必要となる場合もあります。その場合のサポートを行います。
なお,中国の高額所得者などについては,90日以内で何度も(5年間)日本に入れる「数次ビザ」が発行されますが,こちらは中国国内で日本の外務省が指定する旅行社などを通じてのお手続きとなります。