業務内容
経営者の方は
会社や一般社団法人などの設立登記
会社や一般社団法人などを設立する際には,登記をしなければならず,登記の申請をした日が,会社などの「設立日」(誕生日のようなもの)になります。当事務所では,株式会社だけでなく,合同会社や一般社団法人,NPO法人など様々な会社・法人設立で豊富な実績を有しており,速やかに(最短で1日),かつ間違いなく,設立の登記を実行いたします。
役員変更・増資・本店移転・目的変更などの商業登記
会社の本店を移転したり,役員になったり,会社の登記簿に載っている事項が変更になった場合は,変更してから2週間以内に登記をすることが「会社法上」は義務づけられています。必要な書類のアドバイスから,書類の取得作業まで,速やかに対応させていただきます。
※なお,役員の任期が来た場合,同じ役員がそのまま続ける場合でも,役員変更(重任)の登記が必要となります。しばしば,忘れやすいので,お気をつけ下さい!
会社の解散登記,破産手続
事業を終了し,会社の法人格を消滅させたい場合は,①債務超過でない場合は,解散・清算登記と,税務申告,②債務超過の場合は,裁判所での破産手続が必要となります。状況に応じて,税理士や弁護士と連携しながら,最も適切な会社の事業の終了方法を選択し,手続きいたします。
契約書のチェック,作成
事業をする際に,相手から渡された契約書は,一見何のへんてつもない「普通の」契約書に見えても,相手に有利なように色々と練り込んでいるものもあります。契約書だけですべての取引が決まるとは限りませんが,あらかじめ契約書の内容を確認し,「どのようなリスク」が,「どの程度」存在するのか,を大体見当つけておくにこしたことはないと思います。またもしも契約書がない場合は,先に自分から申し出て契約書を作った方が,自分に有利な契約をまくことが出来る場合も多く(こういう場合,えてして相手は,あまりごちゃごちゃ言ってこない),おすすめです。
当事務所は,これまで多くの契約書のチェックや作成を行ってきた実績がありますので,契約書のことでちょっとでも何か疑問に思うことがありましたら,ぜひ一度お気軽にご相談下さい。(約款,規約の作成にも対応しています。)
建設業の許可
建設業(「~工事」という名前のつく業務を行っているところは,だいたいこれに該当します)を営み,そのうえで例えば500万円以上の工事の業務を請け負う可能性のある方は,基本的には建設業の「許可」(金看板)が必要となります。
そのような金看板の取得(新規建設業許可申請)から,毎年必要となる事業年度の報告(場合によっては,経営事項審査),更に5年に1回の更新手続,その他業種の変更や変更手続(役員を変更した場合には,登記だけでなく,建設業の変更届も必要となります)など,建設業の許可を取得・維持していくために必要なお手続きを代行いたします。
債権回収・損害賠償請求など
債権が未回収だったり、損害賠償請求をしたい場合などに、内容証明郵便を作成したり、支払督促・少額訴訟・一般訴訟(ただし、140万円まで)をおこない、「権利」を実現する業務です。