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Our Policy(事務所理念)
事業を終了し,会社の法人格を消滅させたい場合は,①債務超過でない場合は,解散・清算登記と,税務申告,②債務超過の場合は,裁判所での破産手続が必要となります。状況に応じて,税理士や弁護士と連携しながら,最も適切な会社の事業の終了方法を選択し,手続きいたします。