業務内容
経営者の方は
会社の解散登記,破産手続
事業を終了し,会社の法人格を消滅させたい場合は,①債務超過でない場合は,解散・清算登記と,税務申告,②債務超過の場合は,裁判所での破産手続が必要となります。状況に応じて,税理士や弁護士と連携しながら,最も適切な会社の事業の終了方法を選択し,手続きいたします。
事業を終了し,会社の法人格を消滅させたい場合は,①債務超過でない場合は,解散・清算登記と,税務申告,②債務超過の場合は,裁判所での破産手続が必要となります。状況に応じて,税理士や弁護士と連携しながら,最も適切な会社の事業の終了方法を選択し,手続きいたします。