業務内容
ご高齢のご家族がいらっしゃる方は
成年後見人の手続(すでに判断能力がない方の,財産管理や身上監護をする場合)
ご高齢だったり障害だったりで,ご本人に判断能力がない(自分で判断することが出来ない)場合,周りの人がご本人の財産を管理・処分することは,原則として出来ません。実態としては,ある程度の預貯金の引き出しは家族が行うことが出来ているようですが,不動産の売却など大きな財産の処分については,大変難しいのが現状です。そういった場合には,家庭裁判所で成年後見人を選任し,その成年後見人が家庭裁判所の監督のもとに,本人の財産を管理・処分することになります。
そのようなケースで,ご本人に成年後見人をつけるための相談や,手続きのサポート,あるいは当事務所が成年後見人になる(ただし,裁判書のOKが必要です。)業務です。
任意成年後見人の手続
上記のような成年後見人の場合,後見人に誰がなるかは基本的には裁判所が決めますし,何がやれるかについては大変厳しい制約があります。特に、本人の財産を減らす行為(相続税対策)などは,ほぼほぼ不可能となります。
こういった場合,判断能力がなくなる前に,事前に「誰を後見人にし」「どこまでやらせるか」をご本人が決めておく制度があり,これが任意後見人制度です。この任意後見人制度の利用のためのサポートをいたします。
任意金銭(財産)管理(判断能力がある場合の,金銭(財産)管理)
判断能力はあっても,足が不自由で外に出れないとか,施設に入所しているが施設では金銭の管理をやってくれないとかで,第三者に金銭の管理をお願いしなくてはいけない場合もあります。
この場合,家族がいれば一番いいのですが,家族がいなかったり,いても色々な問題から関わりたくない場合などに,当事務所で金銭管理を行います。当事務所では,すでに数億円規模でこういった個人の方からの金銭管理を多く行っており(おおむね1000万円以下の金銭管理),スピーディーな対応と安心な管理体制に,大変ご好評いただいています。
身元保証(緊急時のかけつけや,遺体の引取なども含む)
ご家族がいらっしゃらなかったり,ご家族が疎遠で,施設や病院に入るときの身元保証人がいらっしゃらない方を支援する業務です。
当事務所では直接身元保証などは行えませんが,身元保証から,緊急時の駆けつけ,遺体の引取,葬式の手配などそういったことをすべて行える一般社団法人をご紹介いたします。