業務内容
ご高齢のご家族がいらっしゃる方は
成年後見人の手続(すでに判断能力がない方の,財産管理や身上監護をする場合)
ご高齢だったり障害だったりで,ご本人に判断能力がない(自分で判断することが出来ない)場合,周りの人がご本人の財産を管理・処分することは,原則として出来ません。実態としては,ある程度の預貯金の引き出しは家族が行うことが出来ているようですが,不動産の売却など大きな財産の処分については,大変難しいのが現状です。そういった場合には,家庭裁判所で成年後見人を選任し,その成年後見人が家庭裁判所の監督のもとに,本人の財産を管理・処分することになります。
そのようなケースで,ご本人に成年後見人をつけるための相談や,手続きのサポート,あるいは当事務所が成年後見人になる(ただし,裁判書のOKが必要です。)業務です。