業務内容
相続でお困りの方は
公正証書遺言(公証役場で作る遺言)
相続財産をもらう方にとって、相続の手続が簡単で、また遺言の効力を他の相続人から否定される可能性が最も少なく安心なのが、公正証書遺言です。
その公正証書遺言の作成を、文案の作成、公証人との調整、必要な証人の用意に至るまで、すべてサポートさせていただきます。
死亡危急時遺言(亡くなる直前に作る遺言)
亡くなる直前に,急に遺言書を作りたいが,もう文章を書くことが出来ず,口頭で遺言をしたいという場合の遺言書です。このような遺言書を作るためには、証人が3名立ち会う必要があり、また証人の一人が内容をその場で書面にまとめ、他の証人のサインをもらったうえで、裁判所に許可をもらう手続きが必要です。そういった一連の手続きを、5万~10万円くらいの報酬で作成することが出来ます。
戸籍謄本・住民票の除票などの取得(相続人の調査)
相続の時には,亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍のほか,相続人全員の現在戸籍や,住民票の除票など意外と色々と書類が必要となることがあります。またこういった書類を取得すると同時に,相続人が誰であるかを完全に確定させることが出来ます。そういった,面倒な書類取得手続きの代行や,相続人の確定(相続関係説明図の作成)などの作業を行います。
被相続人の債務の調査
相続人がいなくなった時に,怖いのが「知らない債務」がどこかにないか?です。そういったご心配に応えるべく,債務の調査を行います。(なお,多くの債務は5年程度で時効にかかるため,そもそも債務の調査自体不要な場合も多くあります。詳しくは,一度ご相談ください!!)
銀行手続や行政手続の代行
相続の際には,銀行手続きや行政手続きなど,結構時間や手間のかかる作業もたくさんあります。そういった作業を,たとえば銀行手続きなら1行につき1~2万円程度の報酬で,請け負います。
相続の登記,その他相続不動産の処理・処分
相続財産に不動産がある場合,相続登記が必要となります。また,場合によっては,不動産に抵当権などがついている場合には,それを抹消したり,債務者を変更したりする登記が必要となります。そういった登記を行います。
また,相続した不動産をすぐに売却したい場合などには,適宜その不動産を売却するのに適した,不動産業者を選定・ご紹介いたします。あるいは,売却によって,税金の申告が必要となった場合には,同様に税理士を選定・ご紹介いたします。
相続税の申告
相続財産が,「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」を超えた場合,相続税がかかります。
その場合(あるいは,上記の金額を超えるかどうかが微妙で,なおかつ相続財産の中に不動産などがある場合)は,相続税の申告が必要となりますので,相続税の申告に強い税理士を選定・ご紹介いたします。
※なお,これまで毎年確定申告をされていた方(賃料収入などが一定以上ある方など)が亡くなった場合には,相続税申告のほかに,準確定申告が必要となります。
相続放棄
相続人に債務があってそれを一切相続したくない、他の相続人には関わりたくないので一切相続の権利を放棄したい、という場合に必ず必要なのが家庭裁判所への相続放棄の手続きです。これは、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。(他の相続人に対し「相続放棄をする」旨を口頭で言ったり、文書で作成しても、相続放棄の法的な効力は発生しません!)
そういった相続放棄の手続きをするために必要な書類の取得や、裁判所への手続きを、すみやかに期限までに代行いたします。
遺言書の検認手続
自筆証書遺言が遺されていた場合,その遺言書を法的に有効にするためには,家庭裁判所へ「遺言書の検認」手続きをする必要があります。その手続きに必要な書類取得の代行から,申請まで,一切を代行いたします。
相続財産管理人の選任(相続人が誰もいないケース)
皆が相続放棄をしてしまった場合や,相続人が誰もいない場合に必要となるのが,家庭裁判所への「相続財産管理人の選任」の手続きです。その手続きに必要な書類の取得,申請の代行,相続財産管理人に選任された方とのやりとりなど,幅広く手続きをサポートいたします。
遺産分割調停の申立(相続が激しく揉めているケース)
どうしても,遺産分割がまとまらない。あるいは遺産分割をしたいが,他の相続人に無視されてしまっているような場合,まず最初に行うのが,家庭裁判所への「遺産分割調停」の申立です。
その場合,遺産分割調停の申立を行います。なお,相続があまりに激しくもめていて,「裁判」も視野に入れているようなケースでは,弁護士を選任した方が適切な場合もあります。その場合には,状況に応じて,適した弁護士を選定・ご紹介いたします。
遺産の分配(裁判を行う必要まではないが,第三者に遺産の分配をやらせたいケース)
裁判を起こすまで相続が揉めてはいないが,相続人同士の関係が疎遠だったり,あまり仲が良くなかったりする場合には,第三者に遺産の分配をやらせた方がスムーズに相続が終わるケースもよくあります。
そういったケースで,相続人全員から(裁判をしないことを前提に)同意をとりつけたうえで,当事務所が公正な中立な第三者として遺産分割協議をとりまとめ,遺産を分配する業務です。なるべく揉めないで,すっきりと相続を終わらせたい場合におすすめです。