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Our Policy(事務所理念)
自筆証書遺言が遺されていた場合,その遺言書を法的に有効にするためには,家庭裁判所へ「遺言書の検認」手続きをする必要があります。その手続きに必要な書類取得の代行から,申請まで,一切を代行いたします。