業務内容
相続でお困りの方は
相続の登記,その他相続不動産の処理・処分
相続財産に不動産がある場合,相続登記が必要となります。また,場合によっては,不動産に抵当権などがついている場合には,それを抹消したり,債務者を変更したりする登記が必要となります。そういった登記を行います。
また,相続した不動産をすぐに売却したい場合などには,適宜その不動産を売却するのに適した,不動産業者を選定・ご紹介いたします。あるいは,売却によって,税金の申告が必要となった場合には,同様に税理士を選定・ご紹介いたします。