業務内容
相続でお困りの方は
遺産分割調停の申立(相続が激しく揉めているケース)
どうしても,遺産分割がまとまらない。あるいは遺産分割をしたいが,他の相続人に無視されてしまっているような場合,まず最初に行うのが,家庭裁判所への「遺産分割調停」の申立です。
その場合,遺産分割調停の申立を行います。なお,相続があまりに激しくもめていて,「裁判」も視野に入れているようなケースでは,弁護士を選任した方が適切な場合もあります。その場合には,状況に応じて,適した弁護士を選定・ご紹介いたします。