業務内容
相続でお困りの方は
相続財産管理人の選任(相続人が誰もいないケース)
皆が相続放棄をしてしまった場合や,相続人が誰もいない場合に必要となるのが,家庭裁判所への「相続財産管理人の選任」の手続きです。その手続きに必要な書類の取得,申請の代行,相続財産管理人に選任された方とのやりとりなど,幅広く手続きをサポートいたします。
皆が相続放棄をしてしまった場合や,相続人が誰もいない場合に必要となるのが,家庭裁判所への「相続財産管理人の選任」の手続きです。その手続きに必要な書類の取得,申請の代行,相続財産管理人に選任された方とのやりとりなど,幅広く手続きをサポートいたします。