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Our Policy(事務所理念)
皆が相続放棄をしてしまった場合や,相続人が誰もいない場合に必要となるのが,家庭裁判所への「相続財産管理人の選任」の手続きです。その手続きに必要な書類の取得,申請の代行,相続財産管理人に選任された方とのやりとりなど,幅広く手続きをサポートいたします。