業務内容
相続でお困りの方は
相続放棄
相続人に債務があってそれを一切相続したくない、他の相続人には関わりたくないので一切相続の権利を放棄したい、という場合に必ず必要なのが家庭裁判所への相続放棄の手続きです。これは、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。(他の相続人に対し「相続放棄をする」旨を口頭で言ったり、文書で作成しても、相続放棄の法的な効力は発生しません!)
そういった相続放棄の手続きをするために必要な書類の取得や、裁判所への手続きを、すみやかに期限までに代行いたします。