業務内容
外国人の方は
短期(3ヶ月以内)滞在ビザ申請
3ヶ月以内の短期滞在ビザは,基本的には(入国管理局ではなく)外務省の管轄となり,在外公館(領事館など)に日本に来日したい方が申請に行くことになります。
ただし,観光目的はなく「商用で」短期滞在をする場合などには,「商用の」短期滞在のビザ申請が必要で,招聘する日本の会社の書類(招聘理由書,身元保証書など)が必要となる場合もあります。その場合のサポートを行います。
なお,中国の高額所得者などについては,90日以内で何度も(5年間)日本に入れる「数次ビザ」が発行されますが,こちらは中国国内で日本の外務省が指定する旅行社などを通じてのお手続きとなります。