おしらせ

2018-11-12 13:44:00

遺言等で不動産を取得した場合,法定相続を超える持分については,登記をしないと第三者に対抗出来なくなります。

 来年1月から,相続法が改正されますが,それに伴い「遺言等で不動産を取得した場合,法定相続を超える持分については,登記をしないと第三者に対抗出来ません。」

 

 不動産の関係のお仕事をしている方でないと,一瞬ぴんとこないかもしれませんが,要は相続(遺言)で不動産を取得した場合は,すぐにきちんとその登記を済ませておかないと,法定相続分以上の持分については権利が確定しなくなる,ということです。

 

 具体的には,例えばABCの三人の相続人がいてそれぞれ法定相続分が3分の1ずつだとします。ここで遺言状で,土地と建物は長男のAさんに全部継がせることになっていたとします。これまでは,登記をしなくても,遺言の力で長男Aさんは土地建物全部の権利を手にすることが出来ました。

 しかし改正後は,法定相続分を超える部分(この例で言うと,3分の2の持分)については,登記をしないと第三者に権利を主張出来なくなります。

 その結果,Aさんがきちんと登記をしていない場合,せっかく遺言では全部の権利を手にしたのに,たとえばBの持分をBの債権者が差し押さえたりしてきたら,3分の1の権利はBの債権者に持って行かれてしまいます。

 

 そうなると,持分の一部が持って行かれただけとはいえ,不動産をAさん一人で利用・処分出来なくなったりするなどの制約が出てくるので,場合によっては大変面倒なことにはなるでしょう。

 

 これまでも遺産分割で不動産を取得した場合には,やはり相続登記をしないと第三者に権利を主張出来なかったのですが,これを遺言等も入れて広く相続による権利の取得は相続登記をしないといけないようになります。

2018-11-09 16:45:00

来年から相続に関する法律が改正されます。

 来年1月から、民法の相続に関する部分と、家事事件手続法が改正されます。

 

 民法改正というと、ちまたでは「債権法」の改正が中心に取り上げられそちらのほうにばかり気がいきがちなのですが、実はそれよりも先に「相続法」の改正が行われます。。

 

 司法書士の業務と相続は非常に密接に関係しているため、当事務所でも毎日のように相続に関する業務を行っており、さらに相続についての新しい相談もどんどん寄せられているのですが、どの改正も実務的に重要であらためてきちんと勉強しておかないといかないなと思いました。

 

 ちなみに、その骨子は①被相続人の配偶者の「居住権保護」と、②「遺産分割」についての改正と、③「遺言」についての改正と、④「遺留分」についての改正と、⑤「相続登記」にかかわる改正と、⑥「相続人以外の寄与」を考慮する改正です。参考までに、法務省のPDFを添付します。ちょっと難しいので、またもう少し調べて後日、本HPにアップしていきたいと思います。

pdf 相続法改正の骨子(法務省).pdf (0.24MB)

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