おしらせ

2018-02-19 08:36:00

合同会社って何?(株式会社とどう違うの?)について

 合同会社の制度が出来上がって10年以上経ちましたが、やっと制度が徐々に浸透してきたのか、個人的には最近合同会社を作られる方が増えてきたような気がします。

 

 この合同会社と株式会社とは、何が、どう違うのでしょうか?

 

1 やはり一番最初にくる違いは、設立費用(設立登記をするために必要な費用)の違いです。これが、倍以上違います!

 最低限必要な法定費用を株式会社でみると、20万円程度となりますが、合同会社は6万円程度。

 仮に、専門家に頼んだとしても、報酬はどっちの会社でも大差なく、最近の相場でいけば5~8万円程度だと思います。ですから法定費用と報酬を足すと、株式会社は25~30万円ほどかかるのにたいし、合同会社は12、3万円でおわることとなります。

 

2 では、それ以外の違いはどこにあるのでしょうか。

 

 この点、実は法律の条文上の違いはたくさんありますが、結局重要なところ(現実に差が出るところ)でみると、ほとんど変わりがなく、一般に言われているところでいえば「信用力」の違いがあるというところでしょうか。

 ただ、この「信用力」はどこまで説得力があるかはわかりません。

 

 実は合同会社はもともとアメリカで発展した制度で、最近日本で活躍しているアメリカ企業(アマゾン、グーグルなど)の日本法人は、全部、合同会社です。

 つまり、最近の外資系の大きな会社は、合同会社を選択することが多いのです。

 

 ただ、そうはいっても、世間的にはまだそこまで合同会社が浸透しているとはいえないかもしれません。となると、たとえば「採用」の場面などでは、そういった「信用力」の違いが出てくるかもしれません(株式会社で募集すれば信用して応募してくるが、合同会社では応募が減るかも)。微妙なところですが。。。

 

3 ちなみに法律上の違いでいえば、合同会社では株主総会に該当する機関がなく、出資者=役員が原則です。つまり、合同会社は、株式会社のように株を発行し、幅広く第三者から出資をつのるのにはむいていませんが、一人二人の人が出資して個人事業に近い形で会社を運営するのに向いているといえます。

(アマゾンやグーグルは、アメリカの親会社がほぼ単独に近い形で会社の全権を掌握し、日本の株式市場で広く出資を募る気がないため、合同会社で運営しているのだと思います。)

 

 となると、本当はこの世の中にある株式会社の多くは、実は合同会社の方が法律的には「向いている」といえるのかもしれません。

 

 ただ、合同会社の機関設計については、定款でかなり大幅な変更が許されており、定款を色々と変えていけば、ほとんど株式会社と変わらない制度に変えていくことも十分に可能だと思います。

 そういった意味では、実際の所、法律的には「ほとんど」差がないとまとめてしまっても、差支えないのではないかと思います。

2018-02-18 20:55:00

契約書に、本人ではなく第三者が「代筆」で署名した場合でも、契約書は有効になるでしょうか?

 

契約書に、本人ではなく第三者が「代筆」で署名した場合でも、契約書は有効になるのでしょうか?

 

 この点、一般に「代筆」といわれる場合には、①本人が契約の内容を確認し了解したが、身体上の理由などで署名が出来ないので、誰かが代わって署名をするような場合と、②本人は契約の内容の細かいところまでを理解し了解しているわけではないが、本人が第三者に契約締結の「代理権」を与えており、その「代理人」が契約書に署名をする場合。の二つの場合があります。

 

 ①について

 ①の場合、これは問題なく契約は有効に成立します。単に本人の手足として第三者が動いたにすぎず、契約の成立(合意の成立)は間違いないからです。

 

 ②について

 ②の場合は、ちょっと問題となります。

 仮に本人が契約締結に関する権限を第三者に委任しており、第三者に代理権がある場合、第三者は代理人として本人の代わりに契約書に署名することが出来ます。しかし、その場合は、代理人であることを示してしなくてはいけません。これを「顕名」といい、具体的には「佐藤太郎 代理人 佐藤花子」といった形で、本人名と代理人名を両方書きます。

 一方、単純に代理人が本人の名前を書いただけの場合、これを「署名代理」といいその有効性や証明力について争いがあります。

 

 この点判例は、親が子供の名前を直接書いた場合(大判大9.4.27)や、会社の代表者が会社の名前を直接書いた場合などで、「署名代理」の有効性を認めています。

 

 それ以外の場合には、学説では有効説・無効説がありますが、実務の大勢は基本的には「有効」と考えているようです。そして、その場合は「二段の推定(民事訴訟法228条)」も本人の署名と同様に働くと考えるため、証明力(証拠としての力)も、本人が署名した場合と基本的には変わらないこととなります。

 ただ、全くの知らない第三者が「代筆」した場合でも、常に本人の署名と同じ効力があるとすると、さすがに怖いなとも思います。

 特に「二段の推定」というのはちょっと難しいですが、要するいに仮に本人が契約の内容を確認せずに契約をサインしたとしても、「内容を確認しなかった」ということを立証できない限り(この立証は非常に難しい)、契約書の内容通りの法的拘束力を認めるという大変強い効力です。ですから、第三者の代筆にそこまでの効力を認めていいのかは、微妙な部分があると思います。実際この点について真正面から判断した判例はなく、グレーな部分となっています。

 私見ですが、確かに一律に「代筆」を無効と考えるのは非現実的だとしても、「代筆」をした人と本人の関係性の濃淡に応じて(親なのか、代表者なのか、後見的立場に立つ人なのか、それとも全くの赤の他人なのか)、結論を変えていくべきなのではないかと思います。

 

 ということで、結論としては「署名代理」を行った者に「代理権があること」が証明されれば(委任状などが存在すれば)有効ですが、本人の署名と全く同じ力があるか(「二段の推定」が働くか)どうかは、びみょーといったところではないかと思います。

 

 つまりもう少し平たくいえば、①のような本人が契約の内容を了解をしている場合の「代筆」は基本的には問題ない。(ただし、この場合は出来る限り本人に「代筆」の場に同席していただき、かつその事実をあとからきちんと証明できるように、第三者の立ち合いを求めたり、本人とのやりとりを録音・録画しておいた方がよいと思います。)

 しかし②のように本人が契約内容を確認して了解していない状況での「代筆」である場合は、グレーな部分もあるので、特に重要な契約の場合でしたら出来る限りやめておいた方がいいですし、どうしても仕方ない場合は、例えば「委任状」をしっかり本人からとっておくなどの「対策」をしておいた方がいい。ということになるのではないかと思います。

2018-02-11 21:42:00

ほのぼの法務事務所「初」の新聞広告です!

少しご報告が遅れましたが、ほのぼの法務事務所「初」の新聞広告を出しました。

事務所が税理士法人のグループから「独立」してもう半年が経ちますが、おかげさまで多くのお客様に支えられ、ここまで来ることができました。(来月には、事務所スタッフを1名増員する予定です。)

これからも、感謝の気持ちを忘れずに、お客様に寄り添ってよりよいサービスをご提供できるよう、事務所スタッフ一同頑張って参りたいと思います!

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