おしらせ
2023-05-22 22:06:00
売れない土地を相続してお困りの方へ朗報です。「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
ちなみに、申請する際には、1筆(※1)の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。令和5年4月27日から、相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
当事務所では、国庫帰属を申請する書類の作成支援などを行っています。ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい!
なお、「相続土地国庫帰属制度」でも、国庫に帰属できない土地とは以下のようなものです。
(1)申請の段階で却下となる土地
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地