おしらせ

2023-05-22 22:06:00

売れない土地を相続してお困りの方へ朗報です。「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

令和5年4月27日から、相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

当事務所では、国庫帰属を申請する書類の作成支援などを行っています。ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい!

なお、「相続土地国庫帰属制度」でも、国庫に帰属できない土地とは以下のようなものです。

(1)申請の段階で却下となる土地

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地

  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

 ちなみに、申請する際には、1筆(※1)の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。

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