おしらせ

2018-07-28 09:10:00

会社の「定款」とは何か?について

 会社を設立した際に「定款」というものを作成しますが,これは一体何なのでしょうか?

 

1 まず,法律の理屈でいうと,「定款」というのは極めて重要な書類です。

 時折「定款」は「会社の憲法」という言われ方をしますが,ようするいに「定款」というのは会社の中の「最高規則」なわけです。

 もともと,会社には「会社法」という法律の適用があるのですが,日本は自由主義経済ですので,会社の「自治」というものを幅広く認める必要があります。そのため,「会社法」で会社をがちがちに縛るのではなく,できる限り会社が自由に「会社法」の適用を拒否したり受け入れたり出来るような「自由」を認める必要があります。

 そこで,「会社法」では,仮に「会社法」に規定のあることであっても,(全部ではないですが)かなりの部分で「定款」で自由にそれを変更できることとしています。(定款自治)

 したがって,「定款」というのは会社の自治や自由な運用を実現するために,あるときには「会社法」以上に重要な書類となるわけです。

 

2 ・・・というのが,理屈なのですが,本当に「定款」って重要なのでしょうか?

 

 この点自分が思うに,正直なところ実際問題として日本のほとんどの会社にとっては,「定款」というのは現実には「重要」ではないように思います。

 

 というのも,そもそも「会社法」や「定款」は,主に会社の「株主」「役員」「債権者」の関係を規律する法令や自主規則です。

 

 したがって,それ以外の関係者との間では,「会社法」や「定款」が適用される場面がほとんどありません。たとえば,よく問題になる会社と従業員との関係については,「労働基準法」などの労働法令と「就業規則」などの自主規則が適用されますが,「会社法」「定款」はまず関係ありません。また会社と会社の取引先との関係については,「民法」や「消費者契約法」「下請法」など色々な法律が適用されたり「契約書」が重要な役割を担いますが,「会社法」「定款」については同じくほとんど関係ありません。

 

 そして,日本のほとんどの会社は,取引先や従業員は複数いても,「株主」や「役員」は一人だったり,家族や親族の「名義」をかりているだけで実質は『一人』という場合が多いので,そもそも会社法や定款が問題となる場面があまり存在しないわけです。

 

3 ただ逆に言えば,「株主」や「役員」が複数いる会社や,親族が「株主」や「役員」になっていてかつその関係性に問題がある会社では,定款というのものはやはり「重要」だと思います。

 その場合は「株主」や「役員」が,会社に対して何をいえるか,どういうことが出来るかは,定款の規定によるところが多く,その規定のありかた次第で,誰に何千万何億という「利益」や「損失」が帰属するかを決めてしまう場面もあるからです。実際自分も,定款の規定のわずかな見落としのせいで,会社に対して投資した何千万というお金がほとんど意味のないものになってしまう(せっかく株を購入したのに,株主として会社に何も出来ない)場面に出くわしたこともあります。

 したがって,「株主」や「役員」が複数いる会社や法人の場合は,やはり「定款」というのは相当注意して作ったり,チェックしておいた方がいいんだろうと思います。(契約書と同じで,普段は意識していませんが,「いざ」という時にはガチガチに縛られてしまいます。)

 

 あとは,上記のような意味での「重要性」はないにしても,時折手続きで「定款」というものが必要になることがあります。たとえば,「登記」や「許認可」の手続きをする際に必要となったり,あるいは場合によっては「融資」などの際に確認を求められることもあるでしょう。

 ですから,しばらく定款を使わないでいるうちに,「いつの間にか定款がどこに行ったか分からん」となってしまうと,そういった場面で困ったり,経営者としての「管理能力」を疑われることもあるのではないかと思います。

 したがって,とりあえず会社の設立に際して作られた定款は,(仮に使わないにしても)ファイルか何かに入れておいて,会社の重要書類をおいているところにまとめて保存・保管しておいて,いざという時にはすぐにひっぱり出せるようにしておいた方がいいのではないかと思います。

2018-07-21 13:04:00

後見人(司法書士)に財産を預けて安心か?について

 最近、親族の方が後見人になる場合、いったん専門職(司法書士・弁護士)を後見人に選任したり、あるいは監督人に専門職を後見人にするケースが目立っています。

 理由は、後見人の財産を横領するなど、後見制度の濫用を防ぐためなんですが、そういう話をすると「でも、専門職だって横領しますよね。。。」みたいな話になります(笑)。

 おっしゃるとおりで、実際そこのところはどうなんでしょうか?

 

 この点、統計的に見れば、後見人の横領事件のうちおよそ圧倒的大多数は親族の後見人によるもので、専門職の横領というのはごく一部にすぎません。特に司法書士については、「リーガルサポート」という自主団体を立ち上げて、裁判所への年に1回の報告に加えて、1年に2回リーガルサポート独自の報告を別途義務づけ、場合によっては事務所の立ち入り調査なども行っており、横領の防止策や抑止策がいろいろと考えられています。

 ただ、そうはいってもゼロではありません。

 そして、もしもその「まさか」がおきたとき、被害者の立場の家族はどうしたらいいのでしょうか??

 

 これについて司法書士は、司法書士会に入る際に、もしも職務を行う上で何らかの故意・過失で「損害賠償」を請求された場合に、その賠償金を支払うための「損害保険」に強制的に加入させられています。

 したがって、もしも司法書士が後見人になってその司法書士が財産を横領した場合は、(その司法書士は懲戒に処されて業務を遂行できなくなるペナルティを受ける一方で)被害者の方々は司法書士会に行って「損害賠償」の請求を行い、保険金を請求して財産を保全することが出来ます。

 この方法であれば、保険金から確実にお金が戻ってきますし,横領をした司法書士は解任されますので、これが一番の解決策だと思います。

 

 もっとも、この制度にも弱点があります。

 司法書士については、強制加入の保険の賠償額は1100万円までしかありません。それ以上については「任意」の加入となっています。

 したがって、この「任意」の保険に加入していない司法書士の場合、最大で1100万円までしか賠償できないことになり、それ以上の金額を横領した場合には、保険はおりないことになっています。

 

 ですから、司法書士が後見人になる場合、その方が「任意」の保険に入っているか否かと、「任意」に入っている場合にはいくらまでの賠償に応じれるかを、念のため確認しておいた方がいいかもしれません。

 「任意」の保険の支払限度額は最大で4億円まであり(当事務所は、もちろん4億円の保険に加入しています)、最高で4億円までならば賠償に応じることができます。もちろん、そういったことにならないようにするのが、一番なんですが。。。

2018-07-18 23:48:00

名古屋市消防局の「熱中症予防啓発はがき」活動に,協賛しました。

 ほのぼの法務事務所では,名古屋市消防局の,かもめタウンを利用した「熱中症予防啓発はがき」活動に協賛しています。(名古屋市消防局 熱中症HP

 かもめタウン(かもメール)を利用して,熱中症予防を呼びかけるはがきを各戸に届ける活動で,熱中症に対する警戒と予防策を市民の皆様にお伝えする活動です。

 

 今日(7月18日)のニュースでも,愛知県豊田市で小一のお子様が熱中症で亡くなったことや,岐阜県多治見市で40度を超えたことなどが取り上げられていました。ほのぼの法務事務所が所在する名古屋市でも,連日37度と体温を超える気温が続いており,熱中症には本当に気をつけないといけないなと思っております。(最近「沖縄」に行った名古屋の方が、「今まで、沖縄は『暑い』というイメージがあったが、夏でも32度くらいで、名古屋より涼しかった。。」とおっしゃっていました。そのうち、沖縄が「避暑地」と言われる日が来るかもしれません。。。【悲報】沖縄さん、避暑地になる

 

 いずれにしましても、特にお年寄りの方や,年少の方は熱中症で命を落とすこともありますので,くれぐれもしっかりと水分補給を怠らず,ちょっとでも具合が悪くなったら無理をしないですぐにお休み下さい!!

2018-07-14 08:34:00

相続税は,遺産が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」以上の場合だけです。

 相続になった場合,「相続税」がかからないかどうかの,ご相談をよくおうけます。

 実は相続税は,遺産が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超える場合にかかってくるもので,平成28年でみるとその年の死亡者の8.1%が相続税課税の対象となっており(国税庁ホームページ),逆に言うと91.9%の人には関係のないものとなっております。

 ですから,「普通の人」であれば,あまり相続税というものは気にしなくても大丈夫ということになります。

 

 ただし,上記のラインを超えるかどうかギリギリの場合,特に遺産に不動産が混じっている場合は注意が必要です。相続税を算定する際の不動産の土地の「評価額(相続税の課税対象となる価格)」は,毎年はらっている固定資産税を算定する際の「評価額(固定資産税評価額)」とは異なり,それより概して高くなります。したがって,きちんとその「評価額」を計算しないと,実は相続税がかかるケースだったという場合もありえます。そしてその「評価額」の計算は,特に都市部(地方の中小都市も含む)などの路線価地域においては,路線価や不動産の形などから,色々と算定する作業をしないと分かりません。

 したがって,上記のラインを超えるか超えないか微妙で,かつ不動産がある場合(特に,都市部に不動産をお持ちの場合)には,まずはきちんと不動産の評価をしておかないと,あとから税金をかけられるリスクがあります。

 そしてもしも相続税がかかる場合,申告の期限は10ヶ月以内ですから,この期限をすぎてしまうと「小規模宅地の特例」が使えなくなるおそれがあるなど「本当は,もっと税金を安く出来たのに,出来なかった。。」という問題が起きる可能性があります。

 またそのほかのリスクも考えられますので,遺産の総額(預貯金だけでなく,不動産や,有価証券なども含む)が上記のラインを超えるかどうか微妙な場合には,いちはやく税理士さんに相談しましょう!

 

※なお相続税など税金に関する専門家は,税理士となります。税金に関して正確な詳しい情報を知りたい場合は,税理士までご相談ください。(当事務所でも,必要であれば,税理士さんをご紹介いたします。)

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