おしらせ

2018-07-14 08:34:00

相続税は,遺産が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」以上の場合だけです。

 相続になった場合,「相続税」がかからないかどうかの,ご相談をよくおうけます。

 実は相続税は,遺産が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超える場合にかかってくるもので,平成28年でみるとその年の死亡者の8.1%が相続税課税の対象となっており(国税庁ホームページ),逆に言うと91.9%の人には関係のないものとなっております。

 ですから,「普通の人」であれば,あまり相続税というものは気にしなくても大丈夫ということになります。

 

 ただし,上記のラインを超えるかどうかギリギリの場合,特に遺産に不動産が混じっている場合は注意が必要です。相続税を算定する際の不動産の土地の「評価額(相続税の課税対象となる価格)」は,毎年はらっている固定資産税を算定する際の「評価額(固定資産税評価額)」とは異なり,それより概して高くなります。したがって,きちんとその「評価額」を計算しないと,実は相続税がかかるケースだったという場合もありえます。そしてその「評価額」の計算は,特に都市部(地方の中小都市も含む)などの路線価地域においては,路線価や不動産の形などから,色々と算定する作業をしないと分かりません。

 したがって,上記のラインを超えるか超えないか微妙で,かつ不動産がある場合(特に,都市部に不動産をお持ちの場合)には,まずはきちんと不動産の評価をしておかないと,あとから税金をかけられるリスクがあります。

 そしてもしも相続税がかかる場合,申告の期限は10ヶ月以内ですから,この期限をすぎてしまうと「小規模宅地の特例」が使えなくなるおそれがあるなど「本当は,もっと税金を安く出来たのに,出来なかった。。」という問題が起きる可能性があります。

 またそのほかのリスクも考えられますので,遺産の総額(預貯金だけでなく,不動産や,有価証券なども含む)が上記のラインを超えるかどうか微妙な場合には,いちはやく税理士さんに相談しましょう!

 

※なお相続税など税金に関する専門家は,税理士となります。税金に関して正確な詳しい情報を知りたい場合は,税理士までご相談ください。(当事務所でも,必要であれば,税理士さんをご紹介いたします。)