おしらせ

2018-11-09 16:45:00

来年から相続に関する法律が改正されます。

 来年1月から、民法の相続に関する部分と、家事事件手続法が改正されます。

 

 民法改正というと、ちまたでは「債権法」の改正が中心に取り上げられそちらのほうにばかり気がいきがちなのですが、実はそれよりも先に「相続法」の改正が行われます。。

 

 司法書士の業務と相続は非常に密接に関係しているため、当事務所でも毎日のように相続に関する業務を行っており、さらに相続についての新しい相談もどんどん寄せられているのですが、どの改正も実務的に重要であらためてきちんと勉強しておかないといかないなと思いました。

 

 ちなみに、その骨子は①被相続人の配偶者の「居住権保護」と、②「遺産分割」についての改正と、③「遺言」についての改正と、④「遺留分」についての改正と、⑤「相続登記」にかかわる改正と、⑥「相続人以外の寄与」を考慮する改正です。参考までに、法務省のPDFを添付します。ちょっと難しいので、またもう少し調べて後日、本HPにアップしていきたいと思います。

pdf 相続法改正の骨子(法務省).pdf (0.24MB)