おしらせ

2018-11-12 13:44:00

遺言等で不動産を取得した場合,法定相続を超える持分については,登記をしないと第三者に対抗出来なくなります。

 来年1月から,相続法が改正されますが,それに伴い「遺言等で不動産を取得した場合,法定相続を超える持分については,登記をしないと第三者に対抗出来ません。」

 

 不動産の関係のお仕事をしている方でないと,一瞬ぴんとこないかもしれませんが,要は相続(遺言)で不動産を取得した場合は,すぐにきちんとその登記を済ませておかないと,法定相続分以上の持分については権利が確定しなくなる,ということです。

 

 具体的には,例えばABCの三人の相続人がいてそれぞれ法定相続分が3分の1ずつだとします。ここで遺言状で,土地と建物は長男のAさんに全部継がせることになっていたとします。これまでは,登記をしなくても,遺言の力で長男Aさんは土地建物全部の権利を手にすることが出来ました。

 しかし改正後は,法定相続分を超える部分(この例で言うと,3分の2の持分)については,登記をしないと第三者に権利を主張出来なくなります。

 その結果,Aさんがきちんと登記をしていない場合,せっかく遺言では全部の権利を手にしたのに,たとえばBの持分をBの債権者が差し押さえたりしてきたら,3分の1の権利はBの債権者に持って行かれてしまいます。

 

 そうなると,持分の一部が持って行かれただけとはいえ,不動産をAさん一人で利用・処分出来なくなったりするなどの制約が出てくるので,場合によっては大変面倒なことにはなるでしょう。

 

 これまでも遺産分割で不動産を取得した場合には,やはり相続登記をしないと第三者に権利を主張出来なかったのですが,これを遺言等も入れて広く相続による権利の取得は相続登記をしないといけないようになります。