おしらせ
2017-08-24 08:39:00
商業登記の法定期限は、2週間です。
商業登記の法定期限は、「変更が生じてから」2週間です。(会社法第915条1項)
それを過ぎると、100万円以下の範囲で、過料(罰金)が科せられます(会社法第976条第1項第1号等)
もっとも、条文上はそうなっていますが、現在の登記の実務では、1年以上過ぎない限りは、過料にはなっていないようです。(なお、過料になった場合の金額については、自分のイメージでは1年懈怠するごとに数万円ずつ加算されていくような感じです。)
ただ、あくまでも上記は現在の実務にすぎず、変更されてしまう可能性もあります。
また、近年コンプライアンスのチェックが厳しい場面が増えており、過料は課せられなかったにしても、2週間を過ぎて登記をしてしまったため、補助金の申請の際に、補助金を出す機関から不利益に取り扱われたりしたというケースも起きています。
現実問題として、2週間以内の登記を必ずやるというのは難しい部分もありますが、ここ最近うちでも登記の法定期間をあらためて考え直させられる事件も増えており、できる限り2週間以内に登記を行うことを、おすすめいたします!