おしらせ

2017-08-24 08:35:00

平成19年以前に会社設立された方へ(役員重任)

平成19年以前に設立された会社をもっておられる方。役員の重任登記(同じ役員が、任期を更新する登記)はおすみですか?

 

平成18年の会社法改正以降、役員の重任登記は、定款を変更すれば10年間やらなくてよくなりましたが、もう10年が経過しています。

役員が同じまま役員を続ける場合でも、必要ですので、今一度御社の登記簿謄本をチェックしてみて下さい!

 

なお、もしも重任登記をしなかったら、次に新しい役員を入れたり、本店を移転したり、何か登記をする際に問題となります。(新しい登記をする瞬間に遡って「登記懈怠」を問題にされるのであって、事前に「登記懈怠」にならないように更新の時期に法務局から丁寧に案内が届く制度があるわけではありません。)

その際には、場合によっては罰金を払わないといけなくなりますので、ご注意下さい。