おしらせ

2017-12-10 20:21:00

要らなくなった不動産を、国や公共団体に寄付できるか?

 管理の出来ない山林や原野などを手に入れ(てしまっ)た方が、しばしば要らないので国や公共団体に寄付したいとおっしゃることがあります。

 そのような、寄付は出来るのでしょうか?

 

 結論から申し上げますと、国や公共団体には寄付を受け入れる「義務」はありません。とはいえ、寄付を受け入れては「いけない」わけでもありません。したがって、国や公共団体の意向によって、寄付出来る時もあれば、出来ない時もあります。

 実際私どもが業務の中で関係したところで言えば、寄付を受け入れて下さったときもありましたし、受け入れてくれなかったときも、両方ともありました。ただ、通常はなかなか簡単には受け入れてくれないな、という印象です。

 

 ちなみに、相続人が一人もいない場合、相続財産管理人が選任され、相続財産は国庫に帰属すると法律で定められています。しかしそんな場合でも、かつては、不動産などの現物を国庫に帰属させるのはなかなか大変で、何としてでも売るようにと裁判所から相続財産管理人へお達しがあったそうです(最近はだいぶん緩めになってきたかも。。)。それっくらい国は、不動産を受け入れるのを拒みたがるわけです。 

 

 よくよく考えてみたら、寄付を受けなくて国民の誰かの所有になっていれば、公共団体は「固定資産税」を受け取れるわけで、国や公共団体としてはなるべく誰かに買わせて税金を納めさせないんでしょうね。。。

 

 ちなみに、1960年代から80年代位にかけて、いわゆる「原野商法」がはやりまして、当時これにひっかかって北海道などの遠方の山林や原野をいくつか所有してしまっている方がいらっしゃいます。またそうでなくても、先祖代々山林や原野を引き継いでおられる方もいらっしゃるでしょう。そのような方々の相続の際には、どうしてもこういった遠方の山林や原野の処分が問題となります。

 その場合は、大変困ったことになるのですが、現状では国や公共団体が寄付を受け入れて下さらない場合は、何とかして売るか、誰かに相続してもらう以外に方法がないのが現状です。