基山町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 28  09:34

産業振興協議会において基山町内の飲食業を支援する寄付の募集が始まりました。

産業振興協議会において、「基山町飲食業応援寄付」が始まりました。
詳細については、基山町産業振興協議会のホームページをご覧ください。
 
基山町内の飲食業を支援する寄付を募集しています。
2020 / 04 / 28  08:56

【速報版】持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省)

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金が支給されます。
なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中です。詳細が決まり次第公表させていただきます。

持続化給付金に関するお知らせ(速報版)pdf kyufukin.pdf (0.81MB)

pdf (4月27日)持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版).pdf (2.48MB)

pdf (4月27日)持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版).pdf (2.76MB)

《 関連ホームページリンク 》

新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策

2020 / 04 / 22  16:09

対新型コロナ『 佐賀型 店舗休業支援金 』について

佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。

(休業要請等の対象施設や要請内容等については、pdf 施設一覧(令和2年4月22日更新).pdf (0.42MB) をご覧ください。)

佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜8時から朝5時までの時間帯の営業を休止した場合に、事業者に支援金を交付します。

pdf 対新型コロナ「佐賀型 店舗休業支援金」パンフレット0422.pdf (0.99MB)

○休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について(佐賀県HP)

 

 

1 対象事業者

(1) 休業要請の対象施設

     休業要請等の対象施設が要請内容等に応じて休業した

           場合は交付の対象

     なお、床面積が100平方メートル以下の施設でも、休業

           要請等の対象の施設種類に該当し、自主的に休業を行っ

           た場合には交付の対象

(2) 夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止要請の対象施設

      飲食店等の食事提供施設については、夜8時から翌朝5時

            までの時間帯の営業休止を要請しており、支援金の対象

            となる事例は以下のとおり。

       事例1) 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜7時に閉店する場合は支援金の対象

     事例2) 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全日休業する場合は支援金の対象

     事例3) 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても支援金の対象外

 

2 実施内容 

  原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと

 

3 交付額 1店舗15万円(何店舗でも上限なし)

  ※ 家賃や人件費など使用用途は問いません。

 

4 申請書類等(予定)

 ・ 申請書

 ・ 営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し、休業前の経理帳簿の写し、業種に係る営業許可証の写し等のいずれか)

 ・ 休業の状況が確認できる資料

  (休業期間を告知した店頭貼り紙の写し、休業期間を告知した自社ホームページの写し、事業収入額を示した帳簿の写し等のいずれか)

 ・ 誓約書

 

 申請方法などの詳細は今後お知らせする予定です。

※  この休業支援金は、関係予算が佐賀県議会で可決された場合に実施されます。

2020 / 04 / 22  09:42

新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例が拡充されています。

 雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。

pdf 雇用調整助成金特例リーフレット.pdf (1.04MB)

    ※詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

○雇用調整助成金(厚生労働省HP)

○雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

 

 

 

2020 / 04 / 21  08:37

 新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言 を受けた在宅勤務等の推進について 【経済産業省】

 

新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出され、最低7割、極力8割の、人と

人との接触削減が必要であり、緊急事態宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施していただいております。

 

オフィスでの業務の在宅化のために必要となる、テレワーク導入をはじめとする対策について「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(以下、緊急経済

対策という)」 に、テレワークに関する補助金の拡充や相談体制の強化を盛り込まれ、中小企業・小規模事業者等のテレワーク環境の整備への支援策も

講じております。

 

在宅勤務への対応が難しい事業者の方々におかれても、従事人数の密度を下げるためのプロセス改善のための投資や感染症予防に資する備品の購入

等にもご利用いただける補助金の拡充や、この1ヶ月の出勤人数を最小化するために休業される場合は雇用調整助成金がご利用いただけます。売上高が

前年同月比で50%以上減少する場合は、新たに創設する持続化給付金の対象となります。

 

日本の経済・社会を支えている中小企業・小規模事業者等の皆様の事業継続を、全力で支援し、フォローしてまいりますので、この緊急事態を乗り切るため、

最大限のご協力をお願いいたします。

 

支援策に関する情報は添付資料をご確認ください。➡ pdf 20.04.13経済産業省要請文等.pdf (1.21MB)

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