基山町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 05  14:13

【佐賀県】『 佐賀型 県境ストップ支援金 』について

佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。

(休業要請等の対象施設や要請内容等については、施設の使用停止等の要請の『 施設一覧 』をご確認ください。)

一方で、休業要請等の直接の対象ではない飲食店等の食事提供施設(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの範囲内の店舗)について、

隣県からの人の流れを止め、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、福岡県境の中山間地域を中心に自主休業を行っていただいた

事業者の皆様に対して、支援金が交付されます。

 
 

1 交付額

 1店舗15万円(何店舗でも上限なし)

  ※ 家賃や人件費など使用用途は問いません。
 

2 対象店舗

  本支援金の対象となる店舗は、次の(1)から(6)の全てを満たす施設とします。
 (1)佐賀県内の食事提供施設であること。(宅配・テークアウトのみの施設は対象外です。なお、事業者は、法人、個人事業主
   (フリーランスを含む。)を問わず、県外に本社がある場合も対象となります。)
 (2)佐賀県の休業要請等の対象の施設ではないこと。(緊急事態措置における休業要請等においては、夜8時から翌朝5時まで
     の時間帯に営業している食事提供施設に対し、当該時間帯の営業休止を要請しています。)
 (3)通常、福岡県からの来客が概ね5割以上であり、県内の感染拡大防止のために、休業を行った施設であること。
 (4)令和2年4月28日以前から、対象施設に関する必要な許認可等を取得の上、運営している施設であること。
 (5)原則、令和2年4月29日から同年5月6日までの全ての期間において、休業を行った施設であること。
         (「『佐賀型 県境ストップ支援金』に係る休業状況届出書」に、当該期間の休業の状況を記載していただきます。)
          なお、休業準備のため休業の開始が4月29日より数日間遅れた場合は、届出書にその理由や休業の開始時期を記載いただき、
          適当と認められる場合は対象とします。
 (6)首相が学校の臨時休業要請を表明する前日(令和2年2月26日)以前から休業を行っている施設でないこと。

  

3 本支援金の届出受付期間

 令和2年5月7日(木曜日)から同年5月31日(日曜日)まで

 

4 届出書類等の詳細内容

pdf 『佐賀型 県境ストップ支援金』に係る休業状況届出の手引.pdf (1.56MB) 

リンク:佐賀県ホームページ

2024.04.20 Saturday
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