商工会からのお知らせ
持続化給付金に関するお知らせ(申請受付開始!)
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金が支給されます。
対象、申請方法等の詳細は、下記の『持続化給付金』の申請サイトをご覧ください。
基山町中小企業者事業継続「緊急支援金」の交付について
基山町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、売上金が減少している町内中小企業の事業主に対して、事業継続のための緊急支援として交付される緊急支援金のご案内です。
交付を希望される方は、申請等の手続きが必要ですので、要件・申請方法等ご確認ください。
【対象者の要件】
・基山町において、令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因した中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定を受けていること。
・町内で事業を営んでおり、緊急支援金受領後も事業を継続する意欲があること。
・基山町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等に該当する物でないこと。
・町税等の滞納がないこと。
【支援金の額】
緊急支援金の額は、次のいずれかの額を交付します。
・4号認定を受けた月の事業所の家賃(土地賃借料を含む)及び事業を営む上で使用する駐車場の賃貸料の総額の5割(1月当たりの限度額10万円)の3カ月分
・売上金の減少に対する緊急支援金10万円
【提出書類・問い合わせ先】
基山町役場ホームページでご確認ください。基山町役場HPへのリンク
【佐賀県】休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について
佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。
佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は営業時間の短縮(飲食店等で夜8時から朝5時までの時間帯の営業休止)を行った場合に、事業者に支援金が交付されます。
1 交付額
1店舗15万円(何店舗でも上限なし)
※家賃や人件費など使用用途は問いません。
2 対象店舗
本支援金の対象となる店舗は、次の1から4の全てを満たす施設とします。
1 佐賀県内の対象施設であること。
(事業者は、法人、個人事業主(フリーランスを含む。)を問わず、県外に本社がある場合も対象となります。)
2 緊急事態措置による休業等を実施する前日(令和2年4月21日)以前から、対象施設に関する必要な許認可等を取得の上、運営
している施設であること。
3 原則、緊急事態措置による休業等の期間(令和2年4月22日から同年5月6日まで)の全ての期間において、休業等を行った施設
であること。(「『佐賀型 店舗休業支援金』に係る休業等状況届出書」に、当該期間の休業等の状況を記載していただきます。)
(1)休業等準備のため休業等の開始が4月22日より数日間遅れた場合は、届出書にその理由や休業等の開始時期を記載いただき、
適当と認められる場合は対象とします。
(2)飲食店、料理店、喫茶店等の食事提供施設については、佐賀県からの要請に応じて夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業を
休止する場合及び終日休業する場合も対象となります。
<事例1> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜7時に閉店する場合は支援金の対象
<事例2> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全日休業する場合は支援金の対象
<事例3> 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても支援金の対象外
(3)施設の種類が「大学・学習塾等」及び「商業施設」の対象施設で床面積の合計が100平方メートル以下の施設についても
休業を行った場合は対象となります。
4 首相が学校の臨時休業要請を表明する前日(令和2年2月26日)以前から休業等を行っている施設でないこと。
3 本支援金の届け出受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から同年5月31日(日曜日)まで
4 届出書類の提出等の詳細
リンク:佐賀県ホームページ