基山町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 12  08:37

『 小規模事業者持続化補助金 』<一般型>(商工会分)公募要領【第4版】について

この補助金は、小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

(補助対象者)

(1) 商工会地域の小規模事業者等(商工会議所地域は窓口が異なります) ご不明な場合はお問合せください

(2) 申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポート致します。

(3) 申請締め切り日前10ヶ月以内に同一事業の採択決定及び交付決定を受けた事業者は対象外となります。


 (公募に関するスケジュール)

 •第2回受付締切:2020年 6月 5日(金)[締切日当日消印有効]

 •第3回受付締切:2020年10月 2日(金)[締切日当日消印有効]

 •第4回受付締切:2021年 2月 5日(金)[締切日当日消印有効]

(公募に関する支援)

計画の作成や販路開拓等の実施の際、補助金申請者の事業所が所在する、商工会の指導・助言を受けられます。

(その他)

■公募要領や各種様式は小規模事業者持続化補助金地方事務局(佐賀県商工会連合会内)よりダウンロードください。

なお、特設HPや公募要領等は随時更新される可能性がございますので、その都度ご確認ください。

2020 / 05 / 11  15:03

【佐賀県】新型コロナウイルス感染症対応資金のご案内

佐賀県では、県の実質無利子融資(新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金(経営改善資金))とは別枠でご利用いただける

「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設しましたので、お知らせします。(詳細につきましては、下記の資料をご覧ください。)

  

pdf 制度金融のご案内.pdf (0.47MB)

 

なお、事業者の方が一旦お支払いされた利子の補給(すべての方)または保証料の補給(一部の方のみ)を受けるためには、別途、

県への事後申請が必要となりますが、詳細につきましては、内容が決定次第、別途、県HPでお知らせされます。

 

詳細リンク(佐賀県新型コロナウイルス感染症対応資金)

 佐賀県 ホームページリンク

 

2020 / 05 / 11  14:40

特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して

行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とすることとされました。                                                      WS000018.JPG

詳しくは、国税庁ホームページ「特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税について」をご覧ください。

 

pdf 消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(リーフレット).pdf (0.96MB)

2020 / 05 / 05  14:13

【佐賀県】『 佐賀型 県境ストップ支援金 』について

佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。

(休業要請等の対象施設や要請内容等については、施設の使用停止等の要請の『 施設一覧 』をご確認ください。)

一方で、休業要請等の直接の対象ではない飲食店等の食事提供施設(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの範囲内の店舗)について、

隣県からの人の流れを止め、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、福岡県境の中山間地域を中心に自主休業を行っていただいた

事業者の皆様に対して、支援金が交付されます。

 
 

1 交付額

 1店舗15万円(何店舗でも上限なし)

  ※ 家賃や人件費など使用用途は問いません。
 

2 対象店舗

  本支援金の対象となる店舗は、次の(1)から(6)の全てを満たす施設とします。
 (1)佐賀県内の食事提供施設であること。(宅配・テークアウトのみの施設は対象外です。なお、事業者は、法人、個人事業主
   (フリーランスを含む。)を問わず、県外に本社がある場合も対象となります。)
 (2)佐賀県の休業要請等の対象の施設ではないこと。(緊急事態措置における休業要請等においては、夜8時から翌朝5時まで
     の時間帯に営業している食事提供施設に対し、当該時間帯の営業休止を要請しています。)
 (3)通常、福岡県からの来客が概ね5割以上であり、県内の感染拡大防止のために、休業を行った施設であること。
 (4)令和2年4月28日以前から、対象施設に関する必要な許認可等を取得の上、運営している施設であること。
 (5)原則、令和2年4月29日から同年5月6日までの全ての期間において、休業を行った施設であること。
         (「『佐賀型 県境ストップ支援金』に係る休業状況届出書」に、当該期間の休業の状況を記載していただきます。)
          なお、休業準備のため休業の開始が4月29日より数日間遅れた場合は、届出書にその理由や休業の開始時期を記載いただき、
          適当と認められる場合は対象とします。
 (6)首相が学校の臨時休業要請を表明する前日(令和2年2月26日)以前から休業を行っている施設でないこと。

  

3 本支援金の届出受付期間

 令和2年5月7日(木曜日)から同年5月31日(日曜日)まで

 

4 届出書類等の詳細内容

pdf 『佐賀型 県境ストップ支援金』に係る休業状況届出の手引.pdf (1.56MB) 

リンク:佐賀県ホームページ

2020 / 05 / 02  13:53

【佐賀型】チャレンジ事業者持続化支援金(新型コロナウイルス感染症対策)のお知らせ

佐賀県では、新型コロナウイルス感染症対策として、国の持続化給付金制度の給付対象とならない(令和2年1月以降に創業又は店舗などの事業所を拡大した)事業者に対して、県独自の支援金を交付されます。

対象や申請についての詳細は、下記の佐賀県ホームページをご覧ください。

pdf 佐賀型持続化支援金手引.pdf (1.06MB)

リンク:佐賀県ホームページ「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」

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