商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 01 18:29
基山町中小企業者事業継続「緊急支援金」の交付について
基山町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、売上金が減少している町内中小企業の事業主に対して、事業継続のための緊急支援として交付される緊急支援金のご案内です。
交付を希望される方は、申請等の手続きが必要ですので、要件・申請方法等ご確認ください。
【対象者の要件】
・基山町において、令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因した中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定を受けていること。
・町内で事業を営んでおり、緊急支援金受領後も事業を継続する意欲があること。
・基山町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等に該当する物でないこと。
・町税等の滞納がないこと。
【支援金の額】
緊急支援金の額は、次のいずれかの額を交付します。
・4号認定を受けた月の事業所の家賃(土地賃借料を含む)及び事業を営む上で使用する駐車場の賃貸料の総額の5割(1月当たりの限度額10万円)の3カ月分
・売上金の減少に対する緊急支援金10万円
【提出書類・問い合わせ先】
基山町役場ホームページでご確認ください。基山町役場HPへのリンク