基山町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 01  11:04

【佐賀県】休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について

佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。

佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は営業時間の短縮(飲食店等で夜8時から朝5時までの時間帯の営業休止)を行った場合に、事業者に支援金が交付されます。

 

1  交付額 

  1店舗15万円(何店舗でも上限なし)

  ※家賃や人件費など使用用途は問いません。

 

2 対象店舗 

  本支援金の対象となる店舗は、次の1から4の全てを満たす施設とします。

   1 佐賀県内の対象施設であること。

     (事業者は、法人、個人事業主(フリーランスを含む。)を問わず、県外に本社がある場合も対象となります。) 

   2 緊急事態措置による休業等を実施する前日(令和2年4月21日)以前から、対象施設に関する必要な許認可等を取得の上、運営

      している施設であること。 

   3 原則、緊急事態措置による休業等の期間(令和2年4月22日から同年5月6日まで)の全ての期間において、休業等を行った施設

             であること。(「『佐賀型 店舗休業支援金』に係る休業等状況届出書」に、当該期間の休業等の状況を記載していただきます。)

    (1)休業等準備のため休業等の開始が4月22日より数日間遅れた場合は、届出書にその理由や休業等の開始時期を記載いただき、

                   適当と認められる場合は対象とします。 

    (2)飲食店、料理店、喫茶店等の食事提供施設については、佐賀県からの要請に応じて夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業を

                   休止する場合及び終日休業する場合も対象となります。

     <事例1> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜7時に閉店する場合は支援金の対象

     <事例2> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全日休業する場合は支援金の対象

     <事例3> 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても支援金の対象外 

(3)施設の種類が「大学・学習塾等」及び「商業施設」の対象施設で床面積の合計が100平方メートル以下の施設についても

       休業を行った場合は対象となります。 

   4   首相が学校の臨時休業要請を表明する前日(令和2年2月26日)以前から休業等を行っている施設でないこと。

 

3 本支援金の届け出受付期間 

  令和2年5月7日(木曜日)から同年5月31日(日曜日)まで

 

4 届出書類の提出等の詳細

  リンク:佐賀県ホームページ

2024.05.17 Friday
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