商工会からのお知らせ
【重要】神埼市事業者応援給付金について
神埼市は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、
売上が大きく減少している市内の事業者の事業継続を支援するため、独自の支援金を支給します。
【支給要件】
1.神埼市内で事業を営んでいること。
2.中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること。
3.令和2年1月から7月までのいずれか1か月の売上が、前年同月比で20%以上減少していること。
(令和元年8月以降に創業された場合は特例がありますので、市商工観光課にご相談ください)
4.平成30年度まで市税を滞納していないこと
5.暴力団等に関与していないこと
【支給額】
法人:20万円
個人事業者:10万円
【申請期間】
令和2年5月13日(水)から8月31日(月)まで(消印有効)
【申請方法】
下記窓口に送付(新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での提出にご協力ください。)
郵便番号 842−8601
住所:神埼市神埼町神埼410番 神埼市商工観光課 宛
書類は当ホームページ下記の申請書類をダウンロードしてください。
【制度についての資料】
申請のマニュアル.pdf (0.19MB)
チラシ.pdf (0.15MB)
Q&A.pdf (0.22MB)
申請書兼請求書.pdf (0.14MB)
申請書兼請求書(記入例).pdf (0.21MB)
誓約書兼同意書.pdf (0.31MB)
誓約書兼同意書(記入例).pdf (0.13MB)
売上明細書.pdf (0.19MB)
【問い合わせ先・関連リンク】
商工観光課 商工観光係 電話:0952-37-0107 https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/11439.html
IT導入補助金2020 2次公募開始について
標記について、本日2次公募受付が下記のとおり開始されましたのでお知らせします。
【通常枠】
A類型:補助額:30万円~150万円、補助率:1/2
B類型:補助額:150万円~450万円、補助率:1/2
【特別枠】※コロナ対策
C類型:30万円~450万円、補助率2/3
【申請期間】
2020年5月11日~5月29日 17:00まで
【交付決定】
2020年6月中旬(予定)
【事業期間】
交付決定日以降~2020年12月末まで(予定)
また、2次受付以降も3次、4次受付を予定しております。
なお、IT導入支援事業者、ITツールの登録についても受付開始となっておりますので、随時下記
IT導入補助金2020事務局サイトをご確認くださいます ようお願いいたします。
<IT導入補助金2020サイト>
https://www.it-hojo.jp/
災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄補助金について
大規模災害時等に系統電力等の供給が途絶した際に、
生活必需品等を扱う中小企業・小規模事業者等の事業が継続できる体制を確保するため、
石油製品等を用いる自家発電設備等の設置に要する経費に対して、
当該経費の一部を補助することにより、災害時にも機能を維持することが必要な中小企業者の
事業用施設等におけるエネルギー供給源の確保を図ること目的に、
下記のとおり公募が始まりましたのでお知らせします。
1.公募期間 令和2年5月11日(月)~令和2年6月30日(火)当日消印有効
2.補 助 率 2/3以内
3.補助上限額 5,000万円
4.提出書類 自家発電機、当該設備に接続する石油製品を貯蔵する容器等
5.問い合わせ 災害時に備えた社会的重要インフラ補助事業 公募係 (担当:鳥居、山川)
電話番号:03-5213-4047(受付時間:10時~12時、13時~18時(土・日・祝日除く))
E-mail :chusho-bcp2020@nttdata-strategy.com
6.その他 詳細は下記HPをご確認ください。
( https://www.nttdata-strategy.com/r1chusho-bcp/koubo.html )
持続化給付金の申請手続きが始まりました
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給する
持続化給付金の申請が始まりました。
申請サイト:https://www.jizokuka-kyufu.jp/
リーフレット.pdf (0.84MB)
持続化給付金申請要領(中小法人等向け).pdf (2.19MB)
持続化給付金申請要領(個人事業主等向け).pdf (2.6MB)
〇給付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
売上減少分の計算方法: 前年の総売上(事業収入) ― (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
〇給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1、新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2、2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。
3、法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、
又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。
【新型コロナウイルス感染症】納税の猶予の特例(特例猶予)創設のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、
国税を一時に納付することが困難な場合は、
税務署に申請することにより納税が猶予されます。
リーフレット.pdf (0.91MB)
納税の猶予申請書(特例猶予用).pdf (0.89MB)