商工会からのお知らせ
「佐賀型中小事業者応援金」について *2/24更新
佐賀型中小事業者応援金について
佐賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、未来に向かって前向きに事業を継続していただけるように、『佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)を交付されます。
(交付額)
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
※本応援金の申請は1事業者につき1回限りです。
(対象事業者及び対象要件)
(1)対象事業者
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
① 「佐賀県時短要請協力金」の交付をうけた事業者
② 農林漁業者
日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。詳細については、「佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10をご確認ください。
③ 医療・福祉サービス業者
日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。詳細については、「佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10をご確認ください。
④ 性風俗関連特殊営業を行う事業者
(2)対象要件
以下のいずれも満たすこと
① 売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年同月(以下、比較対象月という。)と比較して50%以上減少していること
② 比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元年12月から令和2年2月の平均売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
③ 今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること
◆売上減少の比較ケース
(1)単月比較(令和2年12月~令和2年2月のいずれかの売上月額と前年同月で比較)
(2)時短要請期間(令和2年1月21日から2月7日)を含む30日間で比較
(3)時短要請期間(令和2年1月21日から2月7日)を含む1~2月の平均月額で比較
(4)創業後の最多の売上月額と令和2年12月~令和2年2月のいずれかの月と比較
その他、必要書類や詳細につきましては、県のホームページにてご確認ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00379154/index.html
(提出方法)
郵送もしくはオンライン申請のみとなっています(窓口持参不可)
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
(2)オンライン提出の場合
令和3年3月1日(月曜日)から運用開始予定です。
(URL)<hhttps://www.saga-ouenkin.com/>
(申請期間)
郵 送 受 付:令和3年2月24日(水曜日)から同年4月30日(金曜日)まで
※令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。
オンライン受付:令和3年3月1日(月曜日)から同年4月30日(金曜日)まで
※令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
(問い合わせ先)
・佐賀型応援金相談センター
TEL:0952-25-7099
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみの対応となります。)
「神埼市事業者感染防止対策補助金」について *2/18~申請開始
☆新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む費用の一部が補助されます!
管内中小・小規模事業者の皆様が、お客様や従業員間の感染防止策に取り組むために購入した備品に対し、
その費用の2/3(最大10万円)を、神埼市から補助される制度です。
対象:神埼市内に事業所・住所がある中小・小規模事業者
対象品目:感染防止のためのパーテーション、体温測定器、空気清浄機、エアコン設置費 等
対象経費購入期間:令和2年11月19日~令和3年3月31日までに購入が完了しているもの
補助率:2/3
補助額:補助対象経費(税抜き)の2/3(上限10万円)
補助下限額:補助対象経費(税抜き)の合計額が2万円以上の場合が申請可能
※佐賀県の「ウィズコロナ対策補助金」に申請・採択された方も、不採択または申請備品の重複がなければ
申請可能です。
詳細はこちらから→ https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/12506.html
申請窓口・問合せ先
〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1
神埼市 商工観光課 (電話0952-37-0107)
<< さらに!! >>
神埼市商工会員の皆様に限り、自己負担分にも補助があります。
☆神埼市補助金額の1/3または2万円のいずれか低い金額
神埼市からの補助金決定後に、交付決定通知と通帳、印鑑(認め可)をお持ちください。
「ふらり癒し神埼市体験のススメ」を発行しました☆
今年度、神埼市商工会では、「伴走型小規模事業者支援推進事業」にて
マイクロツーリズム需要の掘り起こしに向けた冊子を作成・発行しました!
神埼市にある、飲食店・小売店・サービス店が自社の商品・サービスを活かして
作り上げた「体験型プログラム」を通じて、神埼の魅力を存分に味わえる1冊になっています(*^-^*)
冊子はこちらから →→→ 『ふらり癒し神埼市体験のススメ』.pdf (10.68MB)
HPでもご覧いただけます! →→→ https://www.fukuoka-navi.jp/120535
アロマオイルの蒸留体験や煎茶&読経体験、手びねりでの湯呑づくり体験など
非日常で上質な体験の数々を、ご紹介しています。
「遠出はしづらいけど、ドライブがてらリフレッシュしたい!」
「休日には、色々な経験をして楽しみたい!」という方にもおススメです(^_-)-☆
併せて、神埼の特産品「神埼そうめん」を、伝統ある割烹が更に美味しくアレンジ!
それぞれのお店のこだわりが光る「神埼めん懐石」も是非ご堪能下さい。
※体験・食事(神埼めん懐石)を希望される方は、事前に各店舗へお問い合わせください。
佐賀県による飲食店の時短営業要請協力金について(1月21日~2月7日までの全期間)※2/1更新
佐賀県でも飲食店営業の時短要請が1月21日より開始されます。(2月7日まで)
給付を希望される方は、案内文の掲示など、事前のご対応をお忘れなくお願いいたします。
※2/1 佐賀県HP内「佐賀県時短要請協力金」ページ( https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html )にて、
申請の手引き・申請様式が公表されました。詳細は上部リンクからご確認ください。
交付金額:1店舗あたり72万
※全ての期間、時短要請に応じていただくことが必要です。
申請受付期間:令和3年2月8日(月曜日)から3月5日(金曜日)まで
申請方法:電子申請または郵送申請
※詳細は決まり次第お知らせいたします。
交付用件:
(1) 佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。
(2) 令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。(この期間、休業しても差し支えありません。)
(3) 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
必要書類:
(1) 営業時間短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下参考資料にひな形を掲載)を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)
(2) 酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下参考資料にひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等)
※酒類を提供する飲食店のみ
(3) 確定申告書の写し(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)
(4) 営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)
(5) 届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)
(6) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)
(7) 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)
外部リンク(県サイト) https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378739/index.html
添付資料: ①県発表の時短要請資料 県資料.pdf (0.09MB)
②チラシ 佐賀県時短要請協力金チラシ.pdf (0.14MB)
③掲示文 張り紙ひな形(酒類提供あり).pdf (0.07MB)
張り紙ひな形(酒類提供なし).pdf (0.07MB)
張り紙ひな形(休業の場合).pdf (0.07MB)
④申請の手引き 『佐賀県時短要請協力金』に係る営業時間短縮状況届出の手引.pdf (0.59MB)
※2/1 申請の手引きを追加しました
※1/20 県からの発表を受け、添付資料を一部改訂しました
(1/19まで掲載していたひな形を既に掲示されている方は差し替える必要はありません)。