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2021 / 02 / 01  10:04

佐賀県による飲食店の時短営業要請協力金について(1月21日~2月7日までの全期間)※2/1更新

佐賀県による飲食店の時短営業要請が始まります。(1月21日~2月7日までの全期間)※1/20更新

佐賀県でも飲食店営業の時短要請が1月21日より開始されます。(2月7日まで)

給付を希望される方は、案内文の掲示など、事前のご対応をお忘れなくお願いいたします。

※2/1 佐賀県HP内「佐賀県時短要請協力金」ページ( https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html )にて、

申請の手引き・申請様式が公表されました。詳細は上部リンクからご確認ください。

 

交付金額:1店舗あたり72万

※全ての期間、時短要請に応じていただくことが必要です。

申請受付期間:令和3年2月8日(月曜日)から3月5日(金曜日)まで

申請方法:電子申請または郵送申請 

※詳細は決まり次第お知らせいたします。

交付用件:

(1) 佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。

(2) 令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。(この期間、休業しても差し支えありません。)

(3) 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。

 

必要書類:

(1) 営業時間短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下参考資料にひな形を掲載)を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)

(2) 酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下参考資料にひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等)

※酒類を提供する飲食店のみ

(3) 確定申告書の写し(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)

(4) 営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)

(5) 届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)

(6) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)

(7) 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)

 

外部リンク(県サイト) https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378739/index.html

 

 

添付資料: ①県発表の時短要請資料 pdf 県資料.pdf (0.09MB)

      ②チラシ pdf 佐賀県時短要請協力金チラシ.pdf (0.14MB)

      ③掲示文 pdf 張り紙ひな形(酒類提供あり).pdf (0.07MB)

           pdf 張り紙ひな形(酒類提供なし).pdf (0.07MB)

           pdf 張り紙ひな形(休業の場合).pdf (0.07MB)

      ④申請の手引き pdf 『佐賀県時短要請協力金』に係る営業時間短縮状況届出の手引.pdf (0.59MB)

※2/1 申請の手引きを追加しました

※1/20 県からの発表を受け、添付資料を一部改訂しました

(1/19まで掲載していたひな形を既に掲示されている方は差し替える必要はありません)。

2024.04.26 Friday
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