県連からのお知らせ

2021 / 06 / 16  09:00

月次支援金制度について

 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けている中小法人・個人事業者を支援する「月次支援金制度」が創設されました。

本支援金は、一時支援金(国の施策)・岡山県飲食店等一時支援金のいずれか一つのみと重複申請可能です。

それに加えて、岡山県時短要請協力金(第2期)・(第3期)は、対象月が重複しなければ申請可能です。 

誤って受給することのないよう、よくご確認ください。

 

【給付額】

中小法人等  上限20万円/月

個人事業者等 上限10万円/月

(2019年または2020年の基準月※1の売上-2021年の対象月※2の売上)

※1:2019年または2020年における対象月と同じ月。

※2:緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月。

 

【給付対象】詳しくはホームページでご確認ください。

以下の(1)と(2)を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※3

(2)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

※3:2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。

   または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。 

 

【給付対象の具体例】

[対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者]

(1)日常的に訪れるお店(アパレル、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店等)

(2)教育関連の事業者(学習塾等)

(3)医療・福祉関連の事業者(ドラッグストア等)

(4)文化・娯楽関連の事業者(スポーツ施設、博物館等)

(5)旅行関連の事業者(ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシー等)

[上記(1)~(5)の事業者と取引がある全国の事業者]

(6)経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者

(7)システム開発などのITサービスを提供する事業者

(8)映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者

(9)飲料や食料品の卸売を行っている事業者

(10)農業や漁業を営んでいる事業者

※給付対象の詳細や、給付対象とならないケースについては、リーフレットやホームページをご確認ください。

 

【申請期間】

 ●4月分/5月分:2021年6月16日(水)~8月15日(日)

 ●6月分    :2021年7月 1日(木)~8月31日(火)

 ※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

 

【申請の流れ】

(1)月次支援金ホームページから、アカウントの申請・登録を行います。

(2)必要書類を準備し、確認機関(商工会等)での事前確認を受けます。(事前予約制)

(3)月次支援金ホームページのマイページから、必要情報を入力・必要書類を添付して申請します。

※必要書類等は、下記のリーフレットもしくは「参考リンク」からご確認ください。 

※一時支援金または月次支援金をすでに受給された方は、申請の流れが異なります。

 

【リーフレット等】

leaflet_ページ_1.jpg

leaflet_ページ_2.jpg

pdf 月次支援金リーフレット.pdf (1.71MB)

pdf 月次支援金の給付対象・保存書類に関する早わかりガイド.pdf (0.53MB)

 

【参考リンク】

経済産業省HP( https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

【問合せ先】

月次支援金事務局 相談窓口

TEL:0120-211-240

IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

※携帯電話からでもフリーダイアルにお電話していただくことができます。

※お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。 

2024.04.26 Friday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる