県連からのお知らせ

2021 / 05 / 31  14:00

岡山県大規模集客施設協力金(第2期)について

岡山県では、急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間の短縮を要請し、令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日)までの間、県の要請に応じて、営業時間の短縮に協力いただいた大規模施設等に対し、「岡山県大規模集客施設協力金(第2期)」を支給します。

 

1.要請内容

【要請期間】令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日)

【対象区域】岡山県全域

【対象施設】床面積1,000㎡超の大規模施設及び同施設内のテナント・出展者等

【要請内容】

●集客施設等(床面積が1,000㎡超)への要請

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イベント関連施設等(床面積が1,000㎡超)への要請

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2.支給要件(全てを満たすこと)

(1)上記対象区域内の対象施設であること(5月31日以前から営業していること)

(2)上記要請期間中の全ての日において、上記の【要請内容】に全面的に協力している こと(6月1日(火)から開始すること)

(3)業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること

(4)岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は 暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと

 

3.支給額等

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※協力金の計算方法等については、国からの通知により詳細が決定されるため、今後変更の可能性があります。

 

4.申請方法

 受付開始:令和3年7月中旬予定

 ※店頭に「時短営業のお知らせ」(様式は下記「参考URL」参照)を掲示し、営業時間の短縮等が確認できる「写真を保存」しておいてください。

 ※第1期の大規模集客施設協力金とは別に申請が必要です。

 ※添付書類として、前年度または前々年度の確定申告書等、売上高の確認に係る提出書類が必要になる場合があります。

 

5.リーフレット

 pdf 大規模集客施設協力金(第2期)リーフレット.pdf (0.91MB)

 

6.参考URL

 岡山県HP(https://www.pref.okayama.jp/page/719928.html

 

7.問い合わせ先

 岡山県 時短要請協力金コールセンター

 TEL 086-226-7968

 (受付時間 9:00~17:00 土日・祝日は休み) 

2021 / 05 / 31  13:18

岡山県時短要請協力金(第3期)について

岡山県への緊急事態措置が延長されたことを受け、県内の飲食店等を対象とした岡山県時短要請協力金(第3期)が新設されました。

 

.要請期間

 令和3年6月1日(火)~6月20日(日)の全ての日において、全面的に協力すること(6月1日(火)から開始すること)

 

.対象地域

 岡山県全域

 

.対象施設

 (1)飲食店等:飲食店または喫茶店等(テイクアウト、宅配を除く) 

 (2)遊興施設:接待伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

 (3)結婚式場:結婚式場

 

.要請内容

 (1)酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店は休業(酒類又はカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を取りやめる場合を除く)

 (2)営業時間の短縮(通常20時を越えて営業している店舗は5時~20時に短縮)

 (3)その他、マスク会食に応じない利用者の入場制限、感染防止対策、業種別ガイドラインの順守

 

.支給要件(下記の(1)、(2)の全てを満たすこと)

 (1)次の①~③のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において全面的に協力すること

  ①元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。以下同じ。)が、休業または酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時~20時までに短縮すること

  ②酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること

  ③元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等が、営業時間を5時~20時までに短縮すること

 

 (2)次の全てを満たすこと

  ・食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)であること

  ・令和3年5月31日(月)以前から営業をしていること

  ・業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること

  ・岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係であるものではないこと

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6.支給額

 ・中小企業等:4万円から10万円(売上高の4割をもとに計算)

 ・大 企 業:前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額×4割(上限20万円)

 

.申請受付

 受付開始:令和3年7月中旬予定

 ※店頭に「時短営業のお知らせ」(様式は下記「参考URL」参照)を掲示し、協力いただいた内容が確認できる「写真を保存」しておいてください。

 ※第1期・第2期の時短要請協力金とは別に申請が必要です。

 ※添付書類として、前年度または前々年度の確定申告書等、売上高の確認に係る提出書類が必要になる場合があります。

 

.リーフレット

 pdf 時短要請協力金(第3期)リーフレット.pdf (0.89MB)

 

 .参考URL 

 岡山県HP(https://www.pref.okayama.jp/page/719108.html

 

10.問合せ先

 岡山県 時短要請協力金コールセンター

 TEL 086-226-7968

  (受付時間 9:00~17:00 土日・祝日は休み) 

2021 / 05 / 24  10:35

岡山県時短要請協力金について

 

岡山県では緊急事態措置が適用されたことにより、県内の飲食店等を対象とした岡山県時短要請協力金が創設されました。

 

.要請期間 

 令和3年5月16日(日)~5月31日(月)の全ての日に協力すること(遅くとも17日()には開始すること)

  ※岡山市及び倉敷市全域については令和3年5月14日(金)~5月31日(月)

 

.対象地域

 岡山県全域

 

.対象施設

 (1)飲食店等:飲食店または喫茶店等(テイクアウト、宅配を除く) 

 (2)遊興施設:接待伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

 (3)結婚式場:結婚式場

 

.要請内容

 (1)営業時間の短縮(通常20時を越えて営業している店舗は5時~20時に短縮)

 (2)酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業要請(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)

 (3)その他、マスク会食に応じないものの入場制限、感染防止対策、業種別ガイドラインの順守

 

.支給要件

 (1)食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)であること

 (2)令和3年5月13日()以前から営業をしていること

 (3)要請期間中の全ての日において、5時~20時までの営業時間短縮に全面的に協力していること(遅くとも5月17日()から開始すること)

 (4)酒類又カラオケ設備を提供する飲食店等は休業(持ち込み含み)すること

 (5)業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること

 (6)岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係であるものではないこと

 

.支給額

 ・中小企業等:4万円から10万円(売上高の4割をもとに計算)

 ・大 企 業:前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額×4割(上限20万円)

  ※令和3年5月14日・15日は支給額が異なります。また、詳しい計算式についても下記「参考URL」をご参照ください。

 

.申請受付

 受付開始:令和3年6月中旬予定

 申請時には、店頭に「時短営業のお知らせ」(様式は下記「参考URL」参照)を掲示し、協力した内容が確認できる写真が必要となりますのでご注意ください。

 

.リーフレット

 pdf 時短要請協力金リーフレット.pdf (0.9MB)

 

 .参考URL 

 岡山県HP(https://www.pref.okayama.jp/page/717296.html

 

10.問合せ先

 岡山県 時短要請協力金コールセンター

  TEL 086-226-7968

  (受付時間 9:00~17:00 土日・祝日は休み) 

2021 / 05 / 21  20:15

一時支援金の申請に必要な書類の提出期限の延長について

 一時支援金の申請期間は5月31日までとなっておりますが、特段必要書類の準備等に時間を要する場合は、書類の提出期限が2週間程度延長されることとなりました。

 ただし、提出期限を延長するためには、「申請IDの発行」、「マイページから延長の申し込み」を行う必要がありますのでご注意ください。

 

【リーフレット】 

 リーフレット.pdf (0.47MB)

 

【参考URL】

 ・経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

 ・一時支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp/ 

 


こちらは国の「一時支援金」であり、「岡山県飲食店等一時支援金」とは異なります。

2021 / 05 / 21  18:16

岡山県飲食店等一時支援金制度について

 岡山県では、当HPでご案内していたとおり、新型コロナウイルス感染拡大による外出機会の減少の影響を受けている飲食店等を支援する「岡山県飲食店等一時支援金制度」を創設しました。

 

【給付額】

 法人    40万円

 個人事業主 20万円

 

【対象者】

 県内に主たる事業所を有する中小企業等

 

【給付要件】

 次の(1)から(6)のいずれにも該当すること

 (1)国の一時支援金を受給していない及び今後も受給する予定がないこと

     ※国が実施している緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」です。その他の持続化給付金や雇用調整助成金等は受給してい

     てもかまいません。

 (2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること

 (3)外出機会の減少による影響を受けた次のいずれかに該当するもの

    ア 飲食店

    イ アの飲食店と直接・間接の取引がある事業者

    ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者

    エ ウの事業者と直接の取引がある事業者

 (4)令和元年比又は令和2年比で、令和3年の1月、2月又は3月の売上が30%以上減少していること

 (5)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること

 (6)今後も事業を継続する意思があること

 

【不交付要件】

 次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。

 (1)既に支援金の交付を受けた事業者

 (2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人

 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該

    営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者

 (4)政治団体

 (5)宗教上の組織又は団体

 (6)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者

 (7)支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める事業者

 

【申請の流れ】

 (1)確認機関での事前確認

    ※事前確認の受付期間:2021年4月19日(月)~6月30日(水)

 (2)県への申請

    ※申請書類等は下記の「参考リンク」からご確認ください。

 

【チラシ】

  pdf 岡山県飲食店等一時支援金.pdf (0.49MB)

 

【参考リンク】

 岡山県HP https://www.pref.okayama.jp/page/706829.html

 

【問合せ先】

 岡山県飲食店等一時支援金コールセンター

 電話 086-226-7972

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